もう誰も住まない実家。管理が大変な場合はどうすればいい?
配信日: 2023.03.27
もしも今後、誰も実家に住むことがないのであれば、何らかの対策を取ることが望ましいです。本記事では、もう誰も住まないであろう実家を所有している人が、これからどうすればよいのか、取るべき対策を解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
売却を検討する
実家に誰も住んでいないのであれば、まずは売却を考える人が多いでしょう。所有しているだけでは老朽化が進み、修繕も大変です。
実家不動産を売却したければ、地元の不動産会社に実家不動産の売却を相談してみましょう。地元に親戚や知人がいる場合は、購入したい人がいないか尋ねてみるのもおすすめです。
不動産は時間が経過するにつれて古くなり、資産価値も下がってしまいます。売却するならできるだけ早めに動くことがおすすめです。
貸す
実家に誰も住まない場合、貸すことも1つの手段です。一般的な賃貸として貸し出すほか、民泊として活用する方法もあります。
ただし、賃貸物件として貸し出す場合は、家賃相場や契約書の作成、トラブル対応など、管理に伴う負担があります。地元の不動産会社に相談して、管理を頼んだほうがいいでしょう。
また、民泊として活用する場合は、リフォームや家具の設置などが必要になる場合もあります。事前にしっかりと調べてから検討しましょう。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
寄付する
実家にもう誰も住まない場合、立地や築年数などの理由で、売却や賃貸に踏み切っても、なかなか思うように進まないこともあります。つまり、需要がない場合は、手放せません。
このような場合に検討したいのが、実家不動産を寄付する方法です。本項では、もう誰も住まない実家を誰に寄付する方法があるのか、解説します。
個人・法人へ寄付する
もう実家に誰も住まないなら、特定の個人または法人へ寄付する方法があります。例えば相続権のない身内やお世話になった人、非営利法人などに寄付する選択肢もあります。
ただし、実家を寄付された人には贈与税や、登記などの手続きにかかる費用が発生することがあるため、事前に調べてから検討しましょう。
地方自治体へ寄付する
実家を売却できない場合、地方自治体への寄付が選択肢として考えられます。条件を満たせば、自治体が引き取ってくれることもありますので、問い合わせてみましょう。
ただし、自治体にとっては、寄付を受けることで固定資産税の収入がなくなることになります。自治体側がその不動産を使う予定がなければ、断られることも珍しくありません。
土地を手放して国のものにする
もう誰も住まない実家の処分に困っている人に対する対策として、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まり、相続した土地を国の所有にできるようになります。
土地を相続したものの、遠方に住んでいて利用しないであろう人や、管理の負担が大きい人たちからのニーズが高まっていたことが背景にあります。
対象となるのは、相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人です。ただし、建物がある土地や抵当権が設定されている土地など、寄付できない場合もあります。
また、審査手数料や10年分の標準的な管理費用など、支払わなければならない費用もあります。制度の利用を検討している人は、よく確認して申請してください。
実家にもう誰も住まないなら手放すことも検討してみましょう
もう誰も住まない実家は、管理が意外と大変です。実家を手放すことを検討しているなら、「今後どうすればいい?」と検討した結果、地元の人や不動産会社に相談してみましょう。
管理ができそうであれば、賃貸や民泊などで実家を貸し出すことも1つの手段です。また、もらってくれる相手が見つかるなら、寄付するのもよいでしょう。
さまざまな手段を検討してもなかなか実家を手放せない場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみましょう。建物を取り壊せば利用できます。
もう誰も住まない実家は、放っておくと壊れるなど周りに迷惑がかかることも多いです。本記事で紹介した内容を参考に、対処していきましょう。
出典
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
法務省 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部