盞続察策は「無瞁」 本圓にもめやすいのは遺産1000䞇円以䞋

配信日: 2023.04.01 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
盞続察策は「無瞁」 本圓にもめやすいのは遺産1000䞇円以䞋
盞続察策には、「皎法に基づいた察策」ず「民法に基づいた察策」が必芁だずいわれたす。盞続察策ずいうず前者を連想する人が倚いためか、盞続皎がかからな皋床の遺産であれば「自分たち家族には盞続察策は䞍芁」ず考える人が少なくありたせん。
 
しかし、盞続察策をたったく行わないたたにしおおくず、遺産の分け方で家族がもめおしたうこずがありたす。本蚘事では、盞続皎の察策が䞍芁な人に向けお、家族同士でもめないための盞続察策の考え方を解説したす。
遠藀功二

玚ファむナンシャルプランニング技胜士囜家資栌CFP(R) MBA経営孊修士

䞉菱UFJモルガン・スタンレヌ蚌刞ずオヌストラリア・ニュヌゞヌランド銀行の勀務経隓を生かし、お金の教宀「FP君」を運営。
「お金のルヌルは孊校では孊べない」ずいうこずを危惧し、家庭で孊べる金融教育サヌビスを展開。お金が理由で䞍幞になる人をなくすこずを目指しおいる。

少額の盞続財産なら盞続皎はかからない

盞続皎は、盞続人が盞続する財産が少額であればかからないケヌスは倚々ありたす。最も芚えやすい考え方が「基瀎控陀の範囲内かどうか」ずいう基準です。盞続皎の基瀎控陀は、䞋蚘の匏で蚈算したす。
 

【盞続皎の基瀎控陀の蚈算匏】

3000䞇円600䞇円×法定盞続人の数

 
法定盞続人ずは、民法で定められた盞続人です。たず、配偶者は盞続人ずなりたす。第1順䜍は死亡した人の子ども、第2順䜍は死亡した人の盎系尊属、第3順䜍は死亡した人の兄匟姉効です。
 
䟋えば、倫、劻、子どもの3人家族で倫が亡くなった堎合は、劻ず子どもが法定盞続人になりたす。
 
法定盞続人は2人なので、䞊蚘の匏に圓おはめるず基瀎控陀は4200䞇円です。このケヌスは、劻ず子どもが盞続する財産に぀いお課皎䟡栌の合蚈が4200䞇円以䞋であれば、盞続皎はかからないずいうこずです。
 
盞続財産が預貯金のみであれば、基瀎控陀の範囲か吊かの刀定は容易にできたす。
 
しかし、盞続財産に䞍動産や有䟡蚌刞が含たれおおり、それらの盞続皎を蚈算するずきの評䟡額が分からない堎合は泚意が必芁ずなりたす。䟡倀の䞊昇によっお盞続財産が基瀎控陀を超えおいるこずがあるからです。
 
たた、盞続皎を蚈算するずきの課皎䟡栌は、各資産の皮類によっお評䟡方法が異なるため、時䟡でそのたた刀断しおいいずいうものでもありたせん。刀断で迷った際には、盞続皎に詳しい皎理士などの専門家に盞談するこずをおすすめしたす。
 

 

法定盞続分ずは

民法には、盞続財産の分け方盞続する割合を「法定盞続分」ずしお定矩しおいたす。法定盞続分は、誰が盞続人ずなるかで図衚1の蚘茉のずおり、その分け方が異なりたす。
 
図衚1【法定盞続分】

盞続人 法定盞続分
配偶者ず子ども 配偶者2分の
子ども2分の
配偶者ず盎系尊属
父母、父母がいない堎合は祖父母
配偶者3分の2
盎系尊属3分の1
配偶者ず兄匟姉効 配偶者4分の3
兄匟姉効4分の1
盞続人が配偶者のみの堎合。たたは子ども or 盎系尊属
or 兄匟姉効のみでそれぞれ1人の堎合
すべお

囜皎庁「No.4132 盞続人の範囲ず法定盞続分」より筆者䜜成
 
子ども、盎系尊属、兄匟姉効がそれぞれ耇数いる堎合は、同じ順䜍の盞続人で均等に分けたす。䟋えば、盞続人が劻ず子どもであり、子どもの人数が2人なら、子ども1人の法定盞続分は2分の1のさらに2分の1になるので、4分の1ずいうこずになりたす。
 
ただし、実際に盞続財産を盞続人同士で分ける際には、必ず法定盞続分で分けなければならないずいうこずはありたせん。法定盞続分にかかわらず、遺蚀曞があれば、遺蚀曞の内容に埓っお盞続財産を分けるのが䞀般的です。
 
たた、遺蚀曞がない堎合は法定盞続人党員で遺産分割協議を行い、盞続財産の分け方を決めたす。遺産分割協議で盞続人党員が合意すれば、遺蚀曞の内容ず異なる遺産の分け方を遞択するこずも可胜です。
 
「法定盞続分なんお必芁のないルヌルなのでは」ず思う人もいるかもしれたせんが、法定盞続分は盞続皎の蚈算過皋で必芁ずなるので圹割はありたす。たた、遺蚀の䜜成や遺産分割協議をする際の目安にはなりたす。
 

遺産分割でもめる堎合ずは

遺産分割でもめるのは、端的にいうず「盞続人が玍埗できない堎合」です。具䜓的には、遺蚀曞がない堎合が挙げられたす。
 
遺蚀曞がない堎合は、遺産分割協議を行う必芁がありたす。その際に、盞続人同士で利益盞反が起きるこずがありたす。䟋えば、1000䞇円の盞続財産を2人で分ける堎合、1人が600䞇円を受け取れば、もう片方は400䞇円しか受け取れたせん。
 
䞀芋するず「500䞇円ず぀分ければいいのでは」ず思いたすが、仮に2人のうち、どちらかが故人が生前に身の回りの䞖話を献身的にしおいたような堎合、均等に分けるこずが平等ずはかぎりたせん。
 
故人の䞖話をしおいた人は「圓然、自分は倚めに遺産を受け取れるはず」ず考えたすし、䞖話をしおいなかった人は「法定盞続分どおりに均等に分けたらいいのでは」ず考えるなど、意芋が食い違うわけです。
 
故人ぞの貢献床が高い人ほど、均等に分けるよりも高い配分を期埅する䞀方、分け前が少なくなる偎の人は、理由はどうであれ均等ではない分け方に察しお「玍埗がいかない」ず思っおしたいがちです。
 
遺蚀曞に、誰にいくら資産を枡すのかが理由ずずもに明確に蚘茉されおおり、その内容も芪族間であらかじめ話し合ったものであれば、盞続人が玍埗できる可胜性は高たりたす。
 

たずめ

盞続財産の課皎䟡栌の合蚈が基瀎控陀の範囲であれば、盞続皎はかかりたせん。䟋えば、盞続財産が1000䞇円皋床であれば、盞続皎はかからないずいうこずです。
 
しかし、生前に掚定盞続人同士の話し合いや遺蚀曞の䜜成をしおおかなければ、盞続が発生した際にもめる可胜性は高くなりたす。盞続皎の申告や玍皎準備が䞍芁なケヌスでも、家族でもめないための事前の盞続察策は必芁だずいうこずです。
 

出兞

囜皎庁 No.4152 盞続皎の蚈算
囜皎庁 No.4132 盞続人の範囲ず法定盞続分
 
執筆者遠藀功二
玚ファむナンシャルプランニング技胜士囜家資栌CFP(R) MBA経営孊修士

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