生前莈䞎加算の期間が3幎から7幎に延長される 盞続皎法改正

配信日: 2023.05.31 曎新日: 2025.07.02
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生前莈䞎加算の期間が3幎から7幎に延長される 盞続皎法改正
什和の時代に入り、「盞続皎ず莈䞎皎の䞀䜓化」ずいうキヌワヌドをよく耳にするようになりたした。
 
珟行の制床では、原則ずしお盞続皎の皎率よりも莈䞎皎の皎率のほうが高く蚭定されおおり、高霢䞖代から若幎䞖代ぞなど䞖代間での資産移転が進みにくいずいう課題がありたす。そのため、盞続でも生前莈䞎でも、おのおののニヌズに合った移転時期を遞択しお資産移転を行うこずができるように、䞭立的な皎制を目指した䞀䜓化が進められおいたす。
 
本蚘事では、什和6幎1月1日斜行ずなる生前莈䞎加算の期間延長に぀いお確認しおいきたす。
高橋庞倫

ファむナンシャル・プランナヌ

䜏宅ロヌンアドバむザヌ ,宅地建物取匕士, マンション管理士, 防灜士
サラリヌマン生掻幎、その間回以䞊の転勀を経隓し、党囜各所に居䜏。早期退職埌は、新たな知識習埗に貪欲に努めるずずもに、自らが経隓した「サラリヌマンの退職、䜏宅ロヌン、子育お教育、資産運甚」などの実䜓隓をベヌスずしお、個別盞談、セミナヌ講垫など粟力的に掻動。たた、マンション管理士ずしお管理組合運営や圹員やマンション居䜏者ぞの支揎を実斜。劻ず長女ず犬匹。

生前莈䞎加算の加算期間

珟行制床では、盞続人が盞続開始前3幎以内に被盞続人から莈䞎を受けた堎合、その莈䞎財産を盞続財産に加算しお盞続皎の課皎察象ずするこずずなっおいたすただし、莈䞎財産に察しお莈䞎皎を玍付枈みの堎合には、盞続皎の皎額控陀を適甚するこずができたす。
 
぀たり、被盞続人が亡くなる3幎前たでの莈䞎財産は盞続皎の課皎察象ずなりたすが、それより以前の莈䞎財産に぀いおは盞続皎の課皎察象ずはなりたせん。
 
改正埌の制床では、この加算期間が3幎から7幎に延長されたす。適甚察象ずなるのは什和6幎1月1日以埌の莈䞎財産です。什和6幎時点でいきなり7幎分が加算されるのではなく、段階的に延長され、最終的には改正埌7幎経過した2031幎以降に䞀埋7幎の加算期間ずなりたす。
 
なお、緩和措眮ずしお、延長された4幎間に受ける莈䞎に぀いおは4幎分の総額で100䞇円たでは盞続財産に加算されたせん。
 

加算期間延長による盞続皎額の倉化

䞀䟋ずしお、被盞続人の遺産総額が1億2000䞇円、盞続人は子ども3人ず仮定し、毎幎盞続人それぞれに110䞇円莈䞎皎の基瀎控陀額ず぀生前莈䞎しおいた堎合における盞続皎額ぞの圱響を蚈算しおみたしょう。生前莈䞎の莈䞎皎は基瀎控陀額以䞋のため課皎されず、たた、各人の皎額控陀も考慮しないこずずしたす。
 
蚈算には以䞋の蚈算匏ず盞続皎の速算衚を甚いたす。
 

課皎遺産総額課皎䟡栌の合蚈額基瀎控陀額3000䞇円600䞇円×盞続人の数
各盞続人の皎額課皎遺産総額×各盞続人の法定盞続分× 皎率控陀額
盞続皎の総額各盞続人の皎額の合蚈

 


囜皎庁「財産を盞続したずき」より
 

【改正前加算期間3幎】

課皎䟡栌の合蚈額遺産総額1億2000䞇円生前莈䞎加算3幎分3人×110䞇円×3幎1億2990䞇円
 
課皎遺産総額1億2990䞇円基瀎控陀3000䞇円600䞇円×3人8190䞇円
各盞続人の皎額8190䞇円×法定盞続分1/3×1550䞇円359侇5000円
盞続皎の総額359侇5000円×3人1078侇5000円
 

【改正埌加算期間7幎】

課皎䟡栌の合蚈額遺産総額1億2000䞇円生前莈䞎加算7幎分3人×110䞇円×7幎緩和措眮100䞇円×3人1億4010䞇円
 
課皎遺産総額1億4010䞇円基瀎控陀3000䞇円600䞇円×3人9210䞇円
各盞続人の皎額9210䞇円×法定盞続分1/3×20200䞇円414䞇円
盞続皎の総額414䞇円×3人1242䞇円
 
この事䟋では、生前莈䞎加算の加算期間延長の圱響により課皎遺産総額が増加し、盞続皎の皎率が15から20に䞊昇しおいたす。結果ずしお、盞続皎の総額は163侇5000円増加したした。
 
このように、加算期間延長によっお盞続皎の玍皎資金察策に配慮が必芁ずなるケヌスも出おくるでしょう。
 

改正による圱響

莈䞎皎の基瀎控陀額110䞇円たでの生前莈䞎を小ために長期間継続するこずで、節皎あるいは皎負担を逃れるこずができるのは改正埌も倉わりありたせん。しかし䞊蚘の事䟋のように、加算期間が7幎に延長される圱響で盞続皎はおおむね増皎ずなるでしょう。
 
䞀方で「盞続皎ず莈䞎皎の䞀䜓化」を掚進する流れから、この110䞇円の非課皎枠を廃止する方向性も議論されおいるようです。
 
今埌は、暊幎課皎制床その幎の1月1日から12月31日たでの1幎間に莈䞎を受けた財産の合蚈額に応じお課皎される制床ではなく、盞続時粟算課皎制床环積莈䞎額2500䞇円たでの莈䞎皎を非課皎、超えた郚分に䞀埋20を課皎する制床を怜蚎するこずも遞択肢ずなりそうです。
 

たずめ

わが囜においおは、これからもさらに高霢化が進んでいき、高霢者が保有する資産総額の構成割合も䞊昇しおいくこずが予想されたす。それらの資産を次䞖代に円滑に移転し、経枈党䜓を掻性化させるこずが「盞続皎ず莈䞎皎の䞀䜓化」掚進の目的ず思われたす。
 
䞀方で諞倖囜においおは、次䞖代ぞの資産移転の際の皎負担に関しお、生涯を通じた平準化がすでに進んでおり、今回の改正は諞倖囜ずの足䞊みをそろえる方向性ずもなっおいたす。
 

出兞

囜皎庁 No.4161 莈䞎財産の加算ず皎額控陀暊幎課皎

囜皎庁 No.4152 盞続皎の蚈算

囜皎庁 財産を盞続したずき

 
執筆者高橋庞倫
ファむナンシャル・プランナヌ

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