『500万円×法定相続人数=非課税枠』だけじゃない?まだまだある生命保険で賢く相続対策を!
配信日: 2018.07.26 更新日: 2019.05.17
しかし、その他にもいろんな相続対策の場で、生命保険は活躍してくれます。
では、他にどういうことができるのでしょうか?
Text:一橋香織(ひとつばし かおり)
相続診断士事務所
笑顔相続サロン代表、全国相続診断士会会長、東京相続診断士会会長
アフィリエイティッドファイナンシャルプランナー【AFP】、2級ファイナンシャルプランニング技能士【国家資格】 、相続診断士、終活カウンセラー上級、家族信託コーディネーター
外資系金融機関を経てFPに転身。頼れるマネードクターとしてこれまで2000件以上の 相続・お金の悩みを解決した実績を持つ。講演・メディア出演(朝日テレビ「たけしのTVタックル」TBSテレビ「Nスタ」「ビビット」など)多数。
日本初のシステムノート型システムダイアリー㈱の『エンディングノート』監修。著書「家族に迷惑をかけたくなければ相続の準備は今すぐしなさい」PHP出版はアマゾン相続部門1位・丸善本店ビジネス部門で1位を獲得する。近著『終活・相続の便利帳』枻出版社。笑顔相続を普及するため専門家を育成する『笑顔相続塾』を主宰。連絡先:https://egao-souzoku.com/
特定の相続人に多く財産を残すことが可能
生命保険金は受取人固有の財産となるため、受取人を指定すると遺産分割対象外です。
原則、遺留分も対象外なので、もし障がいを抱えている・未婚で将来が心配などの相続人がいる場合は、その人を受取人にすればいいのです。死亡保険金分は、確実に多くの財産を残してあげられます。
ただし、金融資産が1億で全額を一時払い終身保険にするなど、あまりにも極端な金額にしてしまうと、死亡保険金が遺留分の対象となってしまいます。その結果、遺産の分割をやり直すということになりかねないので気を付けてください。
葬式費用や相続発生後の緊急予備資金確保
生命保険金は必要書類がそろえば、4~5日後には受取人の口座に振り込まれます。
万が一、誰が葬式費用を負担するのか?ともめた際や、遺産分割が終わるまでの間に想定外の大きなお金が必要となった時に使うことができます。保険会社によっては死亡診断書があれば、即日保険金の一部が支払われるところも。私は公正証書遺言とセットで生命保険の加入を勧めています。
公正証書遺言で財産を誰々に相続させると書いていても、すぐに相続財産をその相続人が使える状態になるわけではありません。ましてや、遺言がない場合は遺産分割協議が終了するまで資産が凍結されています。
大きな金額でなくてもいいので、300万円から500万円程度、生命保険で準備していると安心ですね。
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事実婚の相手や息子の嫁を受取人にすることも可能
その他、もし事実婚の相手がいて遺言の準備ができていなくても、生命保険金の受取人に指定することで、事実婚の相手に財産を残すことができます。
介護などでお世話になった息子の嫁を受取人にして、感謝の気持ちを表すことも可能です。
ただ、保険会社によっては事実婚の相手や息子の嫁など、法律上相続人ではない方を受取人にできない会社もあるので、契約時にはしっかりと確認をしましょう。
万が一、相続財産を放棄させられたら?
相続争いに発展とまでいかなくても、何らかの事情で相続財産を放棄せざるをえなかった場合も生命保険金は受けとれます。
相続人のパワーバランスを考えた際に、不利な立場にある人(前妻の子など)がいる場合は生命保険金の受取人にしてあげることで、財産を残すことが可能となります。
生命保険が相続対策に有効な手段だということがお分かりいただけましたすか?上手に取り入れることで思わぬ相続争いを回避できるかもしれませんね。
Text:一橋 香織(ひとつばし かおり)
相続診断士事務所 笑顔相続サロン代表、全国相続診断士会会長、東京相続診断士会会長
アフィリエイティッドファイナンシャルプランナー【AFP】、2級ファイナンシャルプランニング技能士【国家資格】 、相続診断士、終活カウンセラー上級、家族信託コーディネーター