「私立高校」の授業料を祖父が負担! 税金などは発生する?
配信日: 2023.06.28
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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祖父が教育資金を負担した場合は課税される?
祖父が孫の教育資金を負担している場合は、教育資金贈与として1500万円まで非課税で贈与できます。対象となるのは、直系尊属から30歳未満の子や孫に贈与する場合のみです。ただし、贈与される子や孫の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合は、非課税対象とならないので注意が必要です。
・教育資金の贈与の仕方
祖父から孫へ教育資金を贈与する場合、信託受益権を取得、あるいは書面を交わして贈与された金銭を銀行に預け入れ・有価証券の購入をするといった方法があります。金融機関で手続きを進め、信託や預け入れをするまでに教育資金非課税申告書を提出しなければなりません。
・教育資金の受け取り方
教育資金の支払いを行った場合、受贈者が選択した払出方法に基づいて領収書などの書類を金融機関に提出する必要があります。教育資金の支払い後に実際の支払額を口座から払い出す場合、領収書に記載の支払年月日から1年以内に提出しなければなりません。
それ以外の払い出しを選択した場合は、領収書に記載の支払年月日の翌年3月15日までに、1年分の領収書をまとめて提出する必要があります。
・教育資金口座の契約終了日
教育資金の贈与で教育資金口座の契約を結んだ場合、終了事由が定める日に契約が終了します。受贈者が30歳に達した日、口座残高が0になり合意に基づき終了する日、受贈者が死亡した日のうち、該当する中で最も早い日に契約が終了するので注意してください。
ただし、受贈者が30歳を迎えてもその年中に在学・教育訓練を受けた日がある旨を金融機関に届けている場合、40歳に達する日まで契約を延長できます。
40歳になるまでに口座残高が0円になり契約終了の合意がある場合や、受贈者が死亡した場合は契約が早期終了します。万が一、30歳を超えてその年中に在学・教育訓練を受けた日がある旨を金融機関に届け出なかった場合、届け出なかった年の12月31日に契約は終了するので気を付けてください。
贈与者が亡くなった場合
契約期間中に贈与者が亡くなった場合は、原則として教育資金として使い切れずに残った額に対し相続税が課されます。ただし、条件に該当する子や孫は相続財産として加算されず、贈与者が亡くなった場合でも非課税で贈与されます。
対象者は、贈与者が亡くなった時点で23歳未満の者または在学中の者、職業訓練給付金の支給対象である職業訓練を受講している者に限られるので注意が必要です。また、条件を満たしていても、贈与者死亡時の相続時の課税価格が5億円を超過する場合には課税対象となります。
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非課税対象となる教育資金に注意
非課税対象となる教育資金は、学校に直接支払われる金銭を指しており、入学金・授業料・検定料・学用品費・給食費・修学旅行費などが該当します。それ以外の支払いに関しては、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭として一部非課税対象となる可能性があります。
通学のための定期券代や習い事代、習い事に必要な用具の購入費、留学や入学時の転居にかかる交通費などに関しては最大500万円まで非課税です。ただし、学校に直接支払われる金銭と、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭をあわせて最大1500万円までが非課税対象となるので注意しましょう。
出典
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー