祖母から結婚資金として「300万円」もらいました。税金ってかからないんですか?

配信日: 2023.06.28 更新日: 2025.07.02
祖母から結婚資金として「300万円」もらいました。税金ってかからないんですか?
結婚する際には、結婚式や披露宴、新居の準備などで多額の出費が発生します。両親や祖父母などから、結婚資金を援助してもらうケースもあるでしょう。直系尊属から結婚資金の贈与を受けた場合、一定額までは課税されません。
 
ただし、資金の使い方次第では課税対象となることがあるため、注意が必要です。本記事では、非課税制度や適用条件、手続きの方法などについて解説します。
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結婚資金には基本的に税金はかからない

通常、両親や祖父母から資金の援助を受けると、基礎控除をのぞいた金額に対して贈与税がかかります。ただし、結婚資金の場合は、一定の条件を満たせば300万円まで非課税です。
 
これは、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が適用されることによります。この制度は2023年3月31日で終了する予定でしたが、2025年3月31日まで延長されました。
 
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」とは、親や祖父母が子どもや孫に結婚・子育て資金を贈与した場合に、一定額が非課税になる制度です。子育て資金であれば1000万円、結婚資金であれば300万円まで課税されません。制度の適用条件は以下のとおりです。


・贈与者:両親や祖父母などの直系尊属。叔父や叔母、兄弟などは対象外。
・受贈者:18歳以上50歳未満の子や孫で、贈与を受ける前年度の合計所得金額が1000万円以下の人。

上記の条件を満たしている場合、祖母が孫に結婚資金として300万円を渡しても、税金は発生しません。
 

結婚資金として使わない場合は税金が発生する
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