更新日: 2023.07.12 その他相続

投資信託の相続ってどうするの? 分配金も相続の対象?

執筆者 : 下中英恵

投資信託の相続ってどうするの? 分配金も相続の対象?
身内が亡くなって相続が発生し、相続財産の確認を行っていると、被相続人が投資信託などの金融商品を保有していたことが判明する場合があります。投資信託を相続する際は、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
 
今回は、相続での投資信託の扱いや手続きのほか、相続時の注意点について解説します。
下中英恵

執筆者:下中英恵(したなかはなえ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

投資信託は相続税の課税対象

投資信託は現金など他の相続財産と同様に、相続税の課税対象となり、被相続人が投資信託を保有していたことが分かったなら、一定の手続きが必要です。
 
また、投資信託には一定期間の運用状況に応じて分配金が支払われるタイプがあり、分配金を受け取る権利が確定しているものの、被相続人の口座に入金がされていないものは、未収分配金と呼ばれ、これも相続税の課税対象となります。
 
投資信託の分配金が支払われる時期は商品によって異なるので、被相続人が複数の投資信託を保有していた場合、それぞれの分配金について確認する必要があります。
 

投資信託の相続手続き

投資信託の相続で必要な手続きをチェックしていきましょう。
 
まずは被相続人が保有していた投資信託と、取引していた金融機関を調べる必要があります。証券会社や銀行などの金融機関から取引報告書などが郵送で届いていた場合では、相続の発生後でも確認がしやすいでしょう。
 
しかし、被相続人がネット証券のみで取引を行っていた場合など、保有していた事実を確認すること自体が難しいケースもあります。
 
被相続人が保有していた投資信託や証券口座がある金融機関が特定できたら、被相続人が亡くなったことを金融機関に速やかに連絡しましょう。これで証券口座が凍結され、相続手続きがスタートします。
 
投資信託を含めた遺産について誰が相続するのか、分割方法がすでに決まっている場合は、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の印鑑登録証明書など、必要な書類の提出が求められるので金融機関の指示に従いましょう。
 
万が一のときに備えて、被相続人となる方が元気なうちに、投資信託など相続の対象となるどんな金融商品を保有しているのか、また取引している金融機関について、あらかじめ確認しておくのが理想的でしょう。
 

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投資信託を相続する際の注意点

投資信託の相続では、現金の相続とは違って覚えておきたい注意点があります。
 
まず、投資信託の評価額は、日々、変わるという点です。相続手続きを開始してから実際に投資信託を相続し、現金化するまでの間に大きく価値が変動してしまうケースもあります。
 
例えば、相続開始時点で評価額が100万円であった投資信託でも、相続手続きが完了して相続人の口座への移管後に売却しようとしたら、50万円まで評価額が下がっていたということもあり得ます。そのため、相続で受け取った投資信託の売却を検討する際は、タイミングを考慮する必要があります。
 
また、投資信託を相続する場合、投資信託取得時の評価額と、相続時の評価額の差額は利益として扱われ、所得税の課税対象となります。いくつかの商品を複数人の相続人で相続するケースでは、不公平な相続が行われないように、所得税についても考慮しておく必要があるでしょう。
 

まとめ

相続は頻繁に発生するわけではないので、どのような手続きを行えばいいのか分からないことも多いでしょう。投資信託の相続については、被相続人が取引していた金融機関を特定し、連絡するところがスタート地点です。
 
相続財産に投資信託が含まれる場合、今回紹介した内容を参考にして、手続きなどに不明点があれば司法書士や税理士といった相続の専門家に相談すると安心でしょう。
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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