更新日: 2023.07.18 相続税

蔵のタンスから「札束」を発見! 申告は必要? 相続税はかかるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

蔵のタンスから「札束」を発見! 申告は必要? 相続税はかかるの?
自宅のタンスや金庫などに現金を保管する「タンス預金」。このタンス預金の場合は子どもに残したとしても、税務署への申告は不要だと思っている人もいるかもしれません。しかし、実際はどうなのでしょうか。
 
そこで、蔵のタンスから「札束」を発見した場合、「税務署への申告は必要なのか」「相続税はかかるのか」を解説していきます。
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タンス預金の申告の有無は?

相続税とは、死亡した人の財産を相続や遺贈によって、取得した場合にかかる税金のことです。財産とは金銭に見積もることができる経済的価値のあるものです。
 
例えば、現金をはじめ、預貯金や有価証券、宝石、土地、家屋のほか貸付金、特許権、著作権などが財産にあたります。そのため、自宅のタンスや金庫に保管しているタンス預金も財産と見なされます。つまり、相続税の対象です。蔵のタンスから「札束」を発見した場合、税務署に申告する必要があります。
 

タンス預金の相続税の有無は?

ただし、蔵のタンスから出てきた札束を相続したとしても、必ずしも相続税がかかるわけではありません。相続する財産が基礎控除額以内であれば、相続税はかからないのです。相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式から求めます。
 
法定相続人に含められる養子の数には制限があり、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。例えば、法定相続人の数が3人の場合、4800万円以内であれば、相続税はかからないことになります。
 
相続した財産のなかには、被相続人のローンなどマイナスの財産もあるでしょう。こうしたマイナスの財産は、相続したプラスの財産から差し引くことができます。
 
また、一定の条件を満たす被相続人の葬式費用も財産から引くことが可能です。遺産の総額からこれらを差し引いた総額が、基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりません。一方、基礎控除額を超えていれば、超えた分に対して相続税がかります。
 

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ダンス預金はバレるか?

「タンス預金であれば、税務署にバレることはない」と考える人もいるかもしれません。しかし、高い確率で税務署にはわかってしまうと考えたほうがよいでしょう。まず、国税庁と全国の国税局や税務署を結ぶネットワーク「KSK」によって、国民一人ひとりの財産や収入は一元管理されています。
 
次に、税務署では質問と実地で調査を行います。実地調査ではタンスのなかをはじめ、家族の金庫なども調べられるのです。さらに、預貯金の記録は最短でも過去10年分さかのぼって調査されます。そのため、過去、銀行から大金が引き出された記録があるにもかかわらず、そのお金を何に使ったのか、きちんと説明することができなければ、タンス預金の存在が疑われてしまうのです。
 

タンス預金も相続税の対象! 基礎控除額を超えれば申告を

タンス預金も相続税の対象になります。ただし、税務署への申告が必要なのは、相続税の基礎控除額である「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた場合のみです。タンス預金であれば、税務署にバレないと考えるかもしれませんが、高い確率でバレてしまいます。相続税の税務署への申告は、適切に行うようにしましょう。
 

出典

国税庁 財産を相続したとき
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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