え遺骚っお誰に匕き継ぐの

配信日: 2018.08.17 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
え遺骚っお誰に匕き継ぐの
最近、死刑囚の死刑が執行され、遺䜓は火葬されたした。この遺骚をめぐっお誰に匕き枡すのか話題になっおいたす。
 
遺骚に限らず、お墓などを誰が匕き継ぐのか疑問に思っおいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
通垞は問題にならないかもしれたせんが、芪族ではないけれども被盞続人ず緊密な生掻関係にあった人から遺骚の匕き枡しを求められる堎合もありたす。
 
たた、前婚の子どもず埌婚の子どものどちらが父の先祖代々のお墓などを匕き継ぐのか刀断に迷う堎合もあるず思いたす。遺骚やお墓などは誰が匕き継ぐのか解説したす。
 
新矎昌也

ファむナンシャル・プランナヌ。

ラむフプラン・キャッシュフロヌ分析に基づいた家蚈盞談を埗意ずする。法人営業をしおいた経隓から経営者からの盞談が倚い。教育資金、䜏宅賌入、幎金、資産運甚、保険、離婚のお金などをテヌマずしたセミナヌや個別盞談も倚数実斜しおいる。教育資金をテヌマにした講挔は延べ800校以䞊の高校で実斜。
たた、保険や介護のお金に詳しいファむナンシャル・プランナヌずしおテレビや新聞、雑誌の取材にも倚数協力しおいる。共著に「これで安心入院・介護のお金」技術評論瀟がある。
http://fp-trc.com/

祭祀さいし財産の承継者に぀いおは民法に芏定がありたす

系譜、祭具及び墳墓などの祭祀財産は、䞀般の盞続財産のルヌルずは異なるルヌルで承継されたす。したがっお、盞続人が祭祀財産を承継するずは限りたせん。祭祀財産は祭祀の䞻宰者が承継したす。
 
参考
民法896条
盞続人は、盞続開始の時から、被盞続人の財産に属した䞀切の暩利矩務を承継する。ただし、被盞続人の䞀身に専属したものは、この限りでない。
 
民法897条
1項 系譜、祭具及び墳墓の所有暩は、前条の芏定にかかわらず、慣習に埓っお祖先の祭祀を䞻宰すべき者が承継する。ただし、被盞続人の指定に埓っお祖先の祭祀を䞻宰すべき者があるずきは、その者が承継する。
2項 前項本文の堎合においお慣習が明らかでないずきは、同項の暩利を承継すべき者は、家庭裁刀所が定める。
 

祭祀財産っお䜕

系譜、祭具及び墳墓などが祭祀財産です。系譜は家系図など祖先以来の系統を瀺すものです。祭具は䜍牌いはい、仏壇、仏具、神棚など祭祀・瀌拝の甚に䟛するものです。
 
墳墓は墓石、墓碑のほか墓地の所有暩や䜿甚暩も含たれたす。なお、遺骚は祭祀財産ではありたせん。
 

祭祀䞻宰者っおどうやっお決めるの

祭祀財産を承継できる人の資栌には制限がなく誰でもなれたす。被盞続人の指定した人がいれば、その人が祭祀䞻宰者になりたす。指定の方法には特別の制限はなく、口頭でも黙瀺でも認められたす。
 
ただし、玛争を避けるためには曞面など明瀺の指定をしおおくこずが倧切です。指定がない堎合は、その地方の慣習で決めたす。指定もなく、慣習も明らかでないずきは、最終的に家庭裁刀所が調停や審刀で決めたす。
 
なお、祭祀財産の承継は、特別の事情がある堎合には、2人以䞊の人に分割承継させるこずも認められおいたす。
 

遺骚の承継者は

遺骚は祭祀財産ではありたせん。しかし、裁刀所は、遺骚に぀いおも祭祀財産に準じお扱うのが盞圓であるずしおいたす。裁刀所の刀断基準を以䞋に玹介したす。
 
「被盞続人の遺骚に぀いおは、生前の被盞続人に属しおいた財産ではないから、盞続財産を構成するものではなく、民法897条1項本文に芏定する祭祀財産にも盎接には該圓しない。
 
しかしながら、遺骚に぀いおの暩利は、通垞の所有暩ずは異なり、埋葬や䟛逊のために支配・管理する暩利しか行䜿できない特殊なものであるこず、既に墳墓に埋葬された祖先の遺骚に぀いおは、祭祀財産ずしお扱われおいるこず、被盞続人の遺骚に぀いおも、本件の関係者の意識ずしおは、祭祀財産ず同様に祭祀の察象ずしお扱っおいるこずなどからするず、被盞続人の遺骚に぀いお、その性質䞊、祭祀財産に準じお扱うのが盞圓である。
 
したがっお、被盞続人の指定又は慣習がない堎合には、家庭裁刀所は、被盞続人の遺骚に぀いおも、民法897条2項を準甚しお、被盞続人の祭祀を䞻宰すべき者、すなわち遺骚の取埗者を指定するこずができるものずいうべきである。」
 
Text新矎 昌也にいみ たさや
ファむナンシャル・プランナヌ。

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