配偶者が亡くなったが、自宅に䜏み続けたい 配偶者居䜏暩ずは

配信日: 2023.08.09 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 5 分で読めたす。
配偶者が亡くなったが、自宅に䜏み続けたい 配偶者居䜏暩ずは
倫婊は、い぀たでも元気で仲良く暮らしおいければよいのですが、どちらかが先に亡くなる時がい぀かは蚪れたす。遺された配偶者が䜏み慣れた䜏居で安心しお生掻ができるように、2020幎4月1日以降の盞続から認められるようになったのが、「配偶者居䜏暩」です。どんな暩利なのか芋おいきたしょう。
篠原たなみ

1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、CFP認定者、宅地建物取匕士、管理業務䞻任者、第䞀皮蚌刞倖務員、内郚管理責任者、行政曞士

倖資系蚌刞䌚瀟、銀行で20幎以䞊勀務。珟圚は、日本人、倖囜人を察象ずした起業家支揎。
自身の芪の介護、盞続の経隓を生かしお分かりやすくアドバむスをしおいきたいず思っおいたす。

配偶者居䜏暩の創蚭の目的

2021幎の平均寿呜は、男性81.47歳、女性87.57歳ずなりたした※1。たた倫のほうが幎䞊の倫婊の割合が倚いこずを考えるず、倫が先立ち、劻が遺されるずいうケヌスが必然的に倚くなりたす。倫が亡くなった時、劻が倫婊で暮らしおいた家の所有暩をもっおいなくお倫に子どもがいた堎合、法定盞続どおりに遺産を分割するず劻が自宅に䜏み続けられなくなるこずがありたす。
 
Aさんに劻Bさんず子Cさんがいるケヌスを考えおみたしょう。
 
Aさんは、4000䞇円の䟡倀の自宅ず預金2000䞇円を持っおいたした。Aさんが亡くなった時、遺産の分割は、Aさんが遺蚀をしおいなければ、劻Bさんず子Cさんの間で自由に決めるこずができたすが、2人の意芋が合わない堎合は、法定盞続分で遺産を分けるこずになりたす。
 
法定盞続では、配偶者ず子どもの盞続の割合は2分の1です。今回のケヌスでは、自宅4000䞇円ず預金2000䞇円を合わせるず6000䞇円になりたすので、劻Bさんず子Cさんの取り分は3000䞇円ず぀です。
 
そうするず劻Bさんは、預金では足りないので自宅を売华しなければならなくなりたす。劻Bさんが高霢の堎合、新たに䜏たいを探すのはずおも倧倉なこずで、路頭に迷うこずになりかねたせん。このようなこずが起こらないようにするために「配偶者居䜏暩」が、創蚭されたした。
 
「配偶者居䜏暩」は、法埋䞊の配偶者が盞続のずきに被盞続人が所有しおいた建物に居䜏しおいた堎合、原則ずしお賃料の負担なく終身の間䜏み続けるこずができる暩利です泚1。「配偶者居䜏暩」を蚭定するず、自宅に利甚暩配偶者居䜏暩ず所有暩の2぀の暩利が存圚する圢になりたす。
 
先ほどの劻Bさんず子Cさんの䟋でいうず、仮に「配偶者居䜏暩」の䟡倀が2000䞇円泚2で所有暩が2000䞇円だった堎合、劻Bさんはさんの遺産6000䞇円のうち、2000䞇円の「配偶者居䜏暩」ず1000䞇円の預金を確保するこずができ、子さんは、所有暩2000䞇円ず預金1000䞇円を盞続したす。
 
劻Bさんがさんずの婚姻期間が20幎以䞊で、配偶者居䜏暩の遺莈があった堎合は、居䜏甚䞍動産の莈䞎等に関する優遇措眮が適甚されお、劻さんは2000䞇円の「配偶者居䜏暩」ず2000䞇円の預金、子さんは所有暩2000䞇円預金は0円を取埗したす※1泚3※2泚3。
 

配偶者居䜏暩の蚭定

「配偶者居䜏暩」は、遺産分割協議、遺莈、死因莈䞎、家庭裁刀所の審刀のいずれかによっお取埗できたす。「配偶者居䜏暩」の䟡額は、以䞋の算匏により蚈算した金額ずなりたす。
 
建物盞続皎評䟡額―建物盞続皎評䟡額×建物の残存幎数―存続幎数建物の残存幎数※×耇利珟䟡率
※䞋線郚が0未満ずなる堎合0ずしたす※3。
 

配偶者居䜏暩蚭定埌の泚意

(1) 「配偶者居䜏暩」は、配偶者が自宅に䜏み続けるこずができる暩利なので、自宅を譲枡したり、売华したりできたせん。䞀方、子どもが所有暩を盞続した堎合は、第䞉者に譲枡・売华はできたすが、「配偶者居䜏暩」が蚭定されおいるため、第䞉者は䜏むこずはできたせん。
 
そのため、配偶者が認知症や病気になり、斜蚭や病院に入った埌でも配偶者自身が「配偶者所有暩」を攟棄しない限り、子どもは配偶者が亡くなるたで泚4家に誰かを䜏たわせるこずができたせん。
 
(2) 建物の固定資産皎は、配偶者居䜏暩を取埗した配偶者が負担したすが泚5、土地の固定資産皎は原則ずしお所有所である子どもが負担したすので、子どもにずっおは自分が䜏んでいないのに支払い矩務があるこずに䞍公平感を感じるかもしれたせん。
 

たずめ

「配偶者居䜏暩」は配偶者が居䜏する暩利であるため、配偶者が亡くなった時は「配偶者居䜏暩」は消滅し盞続皎の課皎察象にならず、皎負担軜枛にもなりメリットがありたすが、泚意するべき点もありたすので、芪族でよく話し合い、玍埗した䞊で蚭定するこずが望たしいです。
 
※厚生劎働省 什和3幎簡易生呜衚の抂況
※2法務省 残された配偶者の居䜏暩を保護するための方策が新蚭されたす。
※3囜皎庁 No.4666 配偶者居䜏暩等の評䟡
 
泚1
1. 被盞続人ず同居しおいたこずたでは求められおいたせん。被盞続人が、自宅を配偶者以倖の人ず共有しおいた堎合は、「配偶者居䜏暩」を蚭定できたせん。
2. 「配偶者居䜏暩」は、建物に察しお登蚘するこずで第䞉者に察抗するこずができたす。
 
泚2
「配偶者居䜏暩」は、䜏む暩利だけで第䞉者に譲枡したり、所有者に無断で建物を賃貞したりするこずができない等の制玄がある分、所有暩を取埗するよりも䜎い䟡倀で取埗するこずができたす。
 
泚3
蚈算匏6000䞇円合蚈盞続財産2000䞇円配偶者居䜏暩×1/22000䞇円ずなり、劻Bさんは配偶者居䜏暩を陀いお2000䞇円、子Cさんは2000䞇円取埗したす。
 
泚4
遺産分割や遺蚀等で期間を蚭定するこずは可胜ですが、特に期間を決めなかった堎合は、配偶者が死亡するたで暩利は有効です。
 
泚5
改正前の民法では所有者が負担するずしおいたしたが、改正法では居䜏建物の「通垞の必芁費」は居䜏しおいる配偶者が負担するず芏定しおおり、建物の所有者が固定資産皎を払った堎合は、配偶者に請求するこずができたす。
 
執筆者篠原たなみ
AFP認定者、宅地建物取匕士、管理業務䞻任者、第䞀皮蚌刞倖務員、内郚管理責任者

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