更新日: 2023.08.15 相続税
祖父が小銭を大量に貯めており、帰省時に「自分が死んだら譲る」と言われました。現金なら「税金」などはかかりませんか?
小銭貯金を趣味にしていた人が亡くなったら、対処に困る場面も出てきます。今回は、故人が大量の小銭貯金を残していたときの相続の考え方や税金について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続税の課税対象になる財産とは?
まず知っておきたいのは、相続税の課税対象となる財産の種類です。故人(被相続人)が亡くなった時点で所有していた財産は、基礎控除額を超えた部分はすべて課税対象になります。
財産とは、金銭に見積もることができるものです。土地や建物といった不動産のほか、株式や公社債のような有価証券はもちろん、自動車や美術品、貴金属や時計なども金銭に見積もることができるものであれば相続税がかかります。そして、預貯金や現金も、もちろん課税対象です。
課税されるのは国内の財産だけではありません。国外に所有しているものがあれば、それにも相続税が発生します。また、家族の名義になっているものでも、故人の財産であれば課税対象になるので注意が必要です。
小銭でも相続税は発生する?
先述したように、現金も相続税の対象になります。小銭だから課税されないということはないので、注意しましょう。ここで知っておきたいのが、実際にかかる相続税と納税のタイミングです。
相続税には基礎控除があります。故人の配偶者と子どもが相続した場合は「配偶者3000万円+(600万円×子どもの人数)」が基礎控除額です。
例えば、5000万円の遺産を配偶者と2人の子どもで相続した場合、基礎控除額は4200万円になりますので、基礎控除額を差し引いた残り800万円に課税されます。相続税の税率は金額によって変わり、1000万円以下の税率は10%です。
この場合は800万円の10%なので、80万円を相続税として納めなければなりません。なお、相続税の申告と納税は、相続の事実を知った日の翌日から起算して10ヶ月目の日までです。
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口約束でも相続は可能なのか?
今回のケースでいえば、祖父が帰省時に口にしていた言葉にも注意しておく必要があります。本人から直接言われていても、相続するうえで法的効力を発揮するのは遺言書です。
相続できるのは法定相続人と決まっており、故人の配偶者は常に相続人になります。次は故人の子ども、次は故人の父母や祖父母、その次は故人の兄弟姉妹という具合に相続できる順位が決まっています。
遺言書がない場合は、この順位に沿って相続するのが一般的です。とはいっても、口約束でも相続できる可能性はゼロではありません。祖父から「死んだら譲る」と言われていたなら、生前贈与または死因贈与契約が成立していたとみなされる場合もあります。
ただし、本人が確かにそう言っていたことを立証できることが前提です。
小銭でも金額に応じて申告と納税は必要
現金も相続税の課税対象であり、適切な申告と納税は必要です。基礎控除によって非課税になる可能性は高いですが、金額によっては念のため申告しておくほうがいいでしょう。
ただし、今回のように口約束の場合は注意が必要です。孫という立場だと法定相続人の範囲に入ることは難しいため、できれば何か立証できるものを残してもらうと安心です。
出典
国税庁 相続税のあらまし
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー