更新日: 2023.08.18 贈与
息子の住宅ローン「1000万円」を返してあげたら「税務署」から連絡が!? 税金がかかるって本当? 内入れなら大丈夫?
放置していると、ある日突然、税務署から連絡が来る可能性があるのです。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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住宅ローンの内入れは親から子どもへの「贈与」になる
親が子どもの住宅ローンを返済する行為は、親から子どもへの「贈与」に該当し、受け取った子どもには贈与税が発生します。
「子どもに何かあげたわけではないのに」と思うかもしれませんが、子どもが負っている住宅ローン(借金)を親が減らしてあげているので、子どもに現金を渡したのと同様の行為になるのです。
例えば、1000万円の内入れがされた場合には、(1000万円-基礎控除額110万円)×30%-90万円=177万円の贈与税が発生します。せっかく1000万円返してあげたのに実質的には823万円ということになり、もったいないですね。
税務署から連絡が来る理由
ただ、何の報告もしていない税務署から、贈与に関しての連絡が来るのはなぜなのでしょうか?
それは税務署が持っている職権にあります。税務署は国民の銀行口座を閲覧することが可能なのです。1000万円もの大きなお金が子どもの口座に動いた場合、税務署の目にとまる可能性が高いでしょう。その後、その1000万円について贈与税関連の申告がないとなると、おたずねするという形で本人に確認の連絡をするのです。
ちなみに、税務署は国民全員を1人ずつ見張っているわけではありません。やはり優先順位があり、大金が動きやすい資産家ほど注視されています。1000万円を簡単に出せる家庭であれば、動向を見られている可能性も高いでしょう。
贈与税の負担なく内入れする方法
贈与税は無償で財産が譲り渡された場合に発生します。つまり、タダであげなければよいのです。贈与ではなく「貸し付け」という形にすれば、贈与税は発生しません。貸し付けであることの証拠として、「金銭消費貸借契約書」の作成を忘れないようにしましょう。
その他、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で、年数をかけて1000万円を贈与する方法もあります。子ども側で貯めておき、1000万円になったら内入れするのです。毎年の贈与のたびに内入れしてもよいですが、金融機関への返済手数料が高くつくかもしれません。
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まとめ
親が子どもの住宅ローンを返済してあげると、子どもに贈与税がかかります。
貸し付けにする、贈与税の基礎控除額を利用することで、贈与税が発生することなく住宅ローンの内入れが可能なので、事前に計画を立ててから実行するようにしましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー