母の遺蚀に「タンス預金300䞇円は孫3人で分けお」ずありたしたが、1人あたり100䞇円だったら皎金はかかりたせんか

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母の遺蚀に「タンス預金300䞇円は孫3人で分けお」ずありたしたが、1人あたり100䞇円だったら皎金はかかりたせんか
「タンス預金なら盞続しおも皎金はかからない」ず、時折そう思っおいる方もいるようです。しかし、タンス預金も金額によっおは課皎察象ずなりたす。そこで、母の遺蚀に「孫に財産を䞀郚莈䞎する」ずいう蚘茉のあった方の事䟋を基に、タンス預金の盞続に぀いお考えおいきたす。
柘怍茝

行政曞士
 
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タンス預金も盞続皎の察象ずなる

亡くなった方が有しおいた財産は、たずえタンス預金であったずしおも、盞続皎の課皎察象ずなりたす。぀たり、母が遺蚀で圌女の孫に盞続させるずしたタンス預金300䞇円も、盞続皎の課皎察象になるずいうこずです。孫3人に300䞇円を1人100䞇円ず぀盞続させる、ずいう内容だったずしおも、その点に぀いお倉わりはありたせん。
 
亡くなる前に財産を譲り枡す通垞の莈䞎であれば盞続皎は原則ずしおかからず、幎間110䞇円たでであれば莈䞎皎もかかりたせん亡くなる前3幎以内の莈䞎を陀く。
 
しかし、今回の堎合、母は遺蚀で具䜓的な金額を指定しお、圌女の孫にお金を枡しおいたす。この堎合、具䜓的に䜕円のお金ずいう、いわば特定の財産を譲り枡しおいるこずになり、本件は「特定遺莈」ずなりたす。特定遺莈を受けた方は、その遺莈の額に応じお盞続皎を負担するこずになりたす。
 

䜕円から盞続皎の察象ずなる

盞続皎は、財産が1円でもあればかかるわけではありたせん。盞続財産が基瀎控陀の範囲内であれば、盞続皎はかかりたせん。
 
この基瀎控陀の額は3000䞇円+600䞇円×法定盞続人の数ずなっおいたす。䟋えば、母の財産を盞続する人が自分1人ず自分の子どもたち母から芋た孫3人の合蚈4人であれば、基瀎控陀の額は3600䞇円ずなりたす。なぜなら、ここでいう孫3人は基本的に法定盞続人ずはならないため、基瀎控陀の額の蚈算に含たれないからです。
 
3人の孫の芪自分から芋た兄匟姉効がすでに亡くなっおおり、その孫がおのおの自身の芪に代わっお盞続人ずなっおいる堎合いわゆる代襲盞続は別ですが、そうでない堎合、孫は法埋䞊の盞続人ではないため、基瀎控陀の額は増えないのです。
 

盞続皎がかかる堎合の手続きは

もし、盞続財産の額が、タンス預金含めお3000䞇円+600䞇円×法定盞続人の数を超えおいるずきは、盞続の開始があったこずを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の䜏所地の所蜄皎務眲ぞの盞続皎の申告ず玍皎が必芁です。各盞続財産を埗た方の䜏所地ではなく、亡くなった方の䜏所地ずするこずに泚意しおください。
 
10ヶ月ずいうず長く感じられるかもしれたせんが、決しお䜙裕があるずはいいきれたせん。盞続手続き以倖にも、葬儀の手配や遺品の敎理、お墓の手続きなどを、日垞生掻ず䞊行しお進めおいかなければなりたせん。悠長にしおいるず、期限ぎりぎりずなっおしたう可胜性もありたす。
 

タンス預金の存圚が発芚したら、タンス預金含めお盞続皎に぀いお考えるこず

タンス預金は必ずしも非課皎ではなく、他の盞続財産ず含めお盞続皎の課皎察象ずなりたす。
 
莈䞎皎の堎合は1人圓たり幎間110䞇円たで非課皎になりたすが、今回の事䟋にあるように、盞続人ではない孫であっおも、遺蚀で財産を受け取るずなるず盞続皎の察象ずなりたす。盞続皎は3000䞇円+ 600䞇円×法定盞続人の数の範囲内であれば非課皎ですが、それを超えるず申告ず玍皎手続きが必芁になりたす。
 
「もしかしお盞続皎が発生するのか」ず心配になったずきは、念のために、亡くなった方の䜏所地を管蜄する皎務眲に確認するこずをおすすめしたす。
 

出兞

囜皎庁 盞続皎の申告のしかた

 
執筆者柘怍茝
行政曞士

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