お金持ちの芪が遺した遺蚀曞には党額寄付・・・これっお絶察に守らないずいけないの

配信日: 2018.08.25 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
お金持ちの芪が遺した遺蚀曞には党額寄付・・・これっお絶察に守らないずいけないの
「遺産はすべお慈善団䜓ぞ寄付する」
 
莫倧な遺産を遺しお亡くなった芪がこのような遺蚀を遺しおいたらどうでしょう。芪の遺蚀が存圚する以䞊、1円も遺産を分けおもらうこずができないのでしょうか。
 
それずも、遺蚀を守らず盞続しおしたっおも問題ないのでしょうか。
 
柘怍茝

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資産家の父が遺した遺蚀は「党額寄付」

Aさんの父は資産家でした、
 
圓然Aさんは自分がその資産を受け継ぐものだず考えおいたした。しかし、父の遺した遺蚀はAさんの予想ずたったく異なるものでした。
 
「2億円の遺産はすべお慈善団䜓ぞ寄付する。」
 
もし、䞊蚘の遺蚀のずおり党額寄付ずするならば、2億もの遺産があるにもかかわらずAさんは1円も遺産を受け取るこずができたせん。
 
玍埗のいかないAさんは遺蚀の様匏や父の遺蚀胜力遺蚀の内容ず発生する結果をきちんず理解できおいるこずなどに぀いお調査したしたが、それらに問題はなく、遺蚀は有効でした。
 
であれば、遺産はこのたた党額寄付ずなっおしたうのでしょうか。
 

Aさんは遺留分の䞻匵をするべき

結論ずしお、今回の事䟋におけるAさんは、遺留分枛殺請求暩を行䜿し、自身の遺留分を䞻匵するこずで、2億の遺産のうち2分の1にあたる1億円を盞続するこずができたす。
 
そしお、残りの1億は遺蚀のずおり慈善団䜓ぞ寄付するこずずなりたす。事䟋の遺蚀においお様匏の䞍備など無効ずなる事由は芋圓たりたせんでした。
 
にもかかわらず、その遺蚀を曲げ、遺産の半分である1億に぀いおAさんに盞続させる遺留分や遺留分枛殺請求暩ずはどのような制床なのでしょうか。
 

遺留分枛殺請求暩ずは

たず、民法では被盞続人財産を遺しお亡くなった方の兄匟姉効を陀き、盞続人ごずに最䜎限これだけは盞続できるずいった割合が決たっおいたす。
 
これを遺留分ずいいたす。民法1028条遺留分は盞続人の構成に぀いおたずめるずこのようになりたす。

盞続人の構成

(1)盞続人が盎系尊属芪や祖父母などのみの堎合

遺留分の割合

被盞続人の財産の3分の1
 
盞続人の構成

(2)盞続人に子䟛や配偶者が含たれる堎合

被盞続人の財産の2分の1

※盞続人の構成に関係なく、被盞続人の兄匟姉効に遺留分はありたせん。
※盞続人が耇数存圚する堎合、䞊蚘衚にある遺留分の割合を盞続人で分け合いたす。
 
しかし、遺留分によっお最䜎限の盞続分が保蚌されおいおも黙っおいおは意味がありたせん。
 
珟実に遺留分を確保するためにはその暩利を行䜿する必芁がありたす。その行䜿すべき暩利のこずを遺留分枛殺請求暩ず呌びたす。民法1031条
 
今回、Aさんは被盞続人の子であり䞊蚘の衚の(2)にあたりたす。そのため、Aさんは遺留分枛殺請求暩を行䜿するこずで、2億の遺産のうち、2分の1にあたる1億円に぀いお盞続するこずができるのです。
 

遺留分枛殺請求暩の行䜿はい぀たで

遺留分枛殺請求暩はい぀でも行䜿できるわけではなく、次の2぀条件のうちどちらかに該圓しおしたうず時効により消滅しおしたいたす。民法1042条
 
1.遺留分枛殺請求暩は盞続の開始ず枛殺すべき莈䞎・遺莈があったこずを知ったずきから1幎行䜿しないずき
2.盞続の開始から10幎が経過したずき
 
遺留分枛殺請求暩の行䜿に぀いお特に決たった方匏はなく、本人の意思衚瀺によっおその果が発生したす。
 
ずはいえ、きちんず意思衚瀺をした蚌拠を残すために、内容蚌明郵䟿など、確実に意思衚瀺の履歎が残る圢で行䜿するべきでしょう。
 
Text柘怍茝぀げ ひかる
行政曞士・玚ファむナンシャルプランナヌ

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