更新日: 2023.10.02 遺言書

自分に万一のことがあったら…。早めに残したい「遺言書」。知っておきたい基本的な方法

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

自分に万一のことがあったら…。早めに残したい「遺言書」。知っておきたい基本的な方法
遺言書を作成する際、遺言者の種類や作成方法について詳しく知りたいと考える人は多いでしょう。
 
本記事では、3種類の遺言書の特徴や、作成する際の注意点などについて詳しく解説します。種類ごとの遺言者の特徴を確認して、自身に適した遺言者を選び、財産相続時のトラブルリスクを軽減してください。
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遺言書とは

遺言書とは、亡くなった方(被相続人)が、土地や現金など自身の財産を、誰にどれだけ相続させるかを文書に記しておく書類です。遺言書に記載された内容は、法律で決められた相続の割り合いよりも優先されます(遺留分は除く)。
 
もし、遺言書がない場合、残された方は相続人全員で相続について話し合わなくてはいけないため、遺言書がある場合と比べて対立が生じやすいと言われています。
 
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、公正証書遺言以外は家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。また、遺言書はエンディングノートとは異なるため、公的な届け出や手続きが必要となります。
 
なお、遺留分とは一定の相続人に最低限保証された相続財産を請求できる権利です。
 

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれで作成方法やメリット・デメリットなどが異なります。
 
それぞれの遺言書の特徴を理解しておくことで、自身に適した方法を選ぶことが可能です。できるだけ早めに理解し、準備を始めることが重要です。
 
本項では、遺言書の種類について見ていきましょう。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、個人が自身で作成する遺言書の形式です。遺言の全文や日付、氏名を手書きし、押印して作成します。
 
自筆証書遺言の特徴は、遺言の内容を他人に秘密にできること、作成費用をおさえられることです。また、いつでも手軽に修正できます。ただし、内容に不備がある場合は無効となります。紛失や秘匿(ひとく)に対するリスクにも留意が必要です。
 
また、遺言者が亡くなった場合、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きを受ける必要があります。
 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言書の形式です。2人以上の証人が立ち会い、遺言者が口頭で遺言内容を伝え、それを公証人が文書化し、公証役場で保管されます。
 
公正証書遺言の特徴は、法律の専門家(公証人)が作成するため、無効になるリスクや紛失、改ざんなどのリスクが低いことです。また、遺言者が亡くなった場合、検認の手続きが必要ありません。
 
ただし、遺言内容を他人に伝える必要があり、費用や手続きにかかる労力には留意が必要です。
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしつつ、遺言書を作成できる形式です。自身で遺言書を作成し、その後、公証役場で公証人と証人の2人以上が立ち会いのもと、確認と記録が行われます。
 
秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容を秘密にしたまま、偽造などを防げることです。ただし、封紙面だけを公証人が作成するため、内容を確認できず、問題が残る可能性があります。また、紛失リスクなどにも注意が必要です。自筆証書遺言同様、遺言者が亡くなった場合は家庭裁判所で検認が必要となります。
   

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遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する際には、遺留分の侵害に気をつける、保管場所は家族に共有しておくなどの注意点があります。これらの注意点を理解しておくことで、遺産相続時のトラブルリスクを軽減できるでしょう。円滑な相続手続きを実現するためにも、これらの要点を事前に把握しておくことが重要です。
 
本項では、遺言書を作成する際の注意点について紹介します。
 

遺留分侵害に注意して財産配分を設定する

遺言書の内容がすべて実行されるわけではありません。遺留分を侵害して財産を相続する場合、残された遺族間でトラブルが発生する可能性があります。遺留分を侵害する内容で遺言書を作成せざるを得ない事情もあるかもしれませんが、その際にトラブルの原因となる可能性を理解しておくことが重要です。
 

遺言書を作成したことや保管場所は家族に伝えておく

遺言書の保存場所について、家族に共有することをおすすめします。誰にも共有しない場合、遺言者が亡くなったあと、遺言書が見つからないリスクが生じる可能性があるからです。また、遺言書の紛失リスクが高まる可能性もあります。遺言書を作成したことを家族に知られたくない場合は、発見されやすい場所に保管することを検討しましょう。
     

遺言書の作成に不安がある場合、専門家のサポートも検討しましょう

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれで特徴や作成方法が異なるため、自身に適した種類を選択することが大切です。
 
また、遺言書を作成する場合は、遺留分の侵害には注意が必要です。さらに、遺言書の保管場所は家族に共有しておくことも検討しましょう。遺言書の作成に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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