更新日: 2023.10.03 その他相続
母の死後、タンスから「ダイヤのネックレス」を発見! 宝石も相続の対象になる? 相続手続きはやり直しが必要?
そこで本記事では、相続手続きが終わった後に亡くなった人の金銭や証券が見つかった場合、相続手続きをやり直さなければいけないのかについて解説していきます。宝石や貴金属が相続の対象になるのかについても紹介するので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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遺産分割の流れ
被相続人(亡くなった人)の遺産の分割は、複数の相続人がいる場合に行われる手続きです。基本的には話し合いによって行い、誰がどれだけの遺産を相続するのかを決定します。そのためには相続人の特定と相続財産の特定が重要です。相続人の人数と相続財産がわからなければどのように分割するかを決められないからです。
相続人の特定は戸籍謄本といった書類でわかるようになっています。相続財産については相続人が確認していくこともできますが、金銭だけでなく証券や不動産なども相続の対象となるので、すべての財産を特定するには時間も労力も必要です。そのため、専門家に頼むことも検討してください。
遺産分割がまとまらない場合は、判断を裁判所に委ねる遺産分割調停の手続きを行います。
令和5年4月1日からは期間に制限が!
遺産分割はこれまで期限は設けられていませんでしたが、令和5年4月1日から10年という期限が設けられます。相続の開始を知ったときから10年が経過すると、法定相続分や遺言書に沿った形で遺産分割が行われるようになるので注意しましょう。
遺産分割が長期間放置されると相続人の数に変化が出てしまったり(相続人が亡くなる、行方不明になるなど)、財産の管理が難しくなったりするなど、トラブルになるケースが増えるので制限が設けられるようになりました。
遺産分割後に新たに遺産が見つかった場合
遺産分割手続き後に新たに遺産が見つかった場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。新たな遺産について誰がどれだけ相続するのかを再度話し合うことになります。
しかし遺産分割後に見つかった新たな遺産が火種となって、トラブルになる可能性もあるので注意が必要です。再び別の遺産が見つかることがないよう。財産の特定をしっかりとすることが重要だといえます。
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宝石や貴金属も相続対象となる
相続の対象となるものは経済的な価値のあるものすべてです。そのため、ダイヤやルビーなどの宝石や、金・銀・プラチナなどの貴金属も相続の対象です。宝石や貴金属については売買価格や専門家の評価によって査定されます。被相続人が亡くなった日の時価額によって評価されることを覚えておいてください。
トラブル回避のために財産の管理を決めておきましょう。
遺産分割は相続人の特定や相続財産の特定に時間と労力がかかる手続きです。また、相続人の人数や財産が多いと時間がかかってしまい、もめごとに発展する原因にもなります。
特に遺産分割後に新たに財産が見つかった場合は、トラブルになってしまうことも少なくありません。そこで、生前から財産の管理について話し合い、どこにどれだけの財産があるのかを確認するようにしておきましょう。
出典
裁判所 遺産分割に関する手続
法務省民事局 遺産分割はお早めに!
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 相続税の課税対象となるその他の財産やその評価方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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