更新日: 2023.10.06 相続税

父の死後、本棚から「100万円」を発見! 現金ならそのままもらっても税務署にバレない? 税金などは発生するの?

父の死後、本棚から「100万円」を発見! 現金ならそのままもらっても税務署にバレない? 税金などは発生するの?
親が亡くなった後、遺品の整理をしていたら、自宅から現金が見つかったという人もいるのではないでしょうか。このように銀行に預けず、自宅に保管しているお金のことを「タンス預金」といいます。タンス預金は、税務署に申告しなくても大丈夫なのでしょうか。
 
そこで本記事では、父の本棚で「100万円」を発見した場合を例に挙げて、税務署にバレないか、税金が発生するのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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税金が発生する場合とは?

本棚やタンスなどから見つかった現金を自分のものにする場合、税務署に申告しなければなりません。というのも、タンス預金は相続税や贈与税の対象となるからです。当然、税金を納める必要もあります。
 
ただし、相続税には基礎控除があります。遺産額が基礎控除額を超えなければ、税金を支払う必要はありません。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。相続した遺産が100万円のみの場合、基礎控除額の範囲内です。
 
ただし、100万円+そのほかの財産の合計額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が発生します。
 

税務署にバレる理由とは?

タンス預金の場合は黙っていれば税務署にバレないような気がしてしまうものです。しかし、タンス預金は税務署にバレる可能性がかなり高いです。
 
第1の理由は、税務署はKSK(国税総合管理システム)によって、国民の収入や財産の流れを一元管理しているからです。KSKとは「国税庁」「全国の国税局」「税務署」の3つを結ぶネットワークのことを意味します。これによって、各納税者の詳しいデータを検索し、把握することができます。
 
第2の理由は、質問や実地調査などで税務調査を行っているからです。質問は雑談を交えながら行われます。思わずポロッと漏らした一言からタンス預金がバレる可能性があります。実地調査では、被相続人と相続人の通帳や印鑑、家具の引出しや家庭内の金庫などがチェックされます。
 
実地調査だけで十分に調べることができなければ、反面調査も行われます。この調査では、取引銀行をはじめ、生前に被相続人と付き合いがあった人たちを訪問し、お金の流れを調べるのです。
 
第3の理由は、過去10年分の預貯金の流れが調べられるからです。過去、大きな金額が引き出されているにもかかわらず、何に使ったのか分からない場合、タンス預金があるのではないかと疑われる可能性があります。
 

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申告をしなかった場合のペナルティーとは?

タンス預金を申告しなかった場合、ペナルティーが科せられます。まず、申告期限までに確定申告をしなかった場合、無申告加算税を支払わなくてはなりません。
 
次に、申告した税金が少ない場合や還付額が多すぎる場合、過少申告加算税が発生します。法定納期限までに税金が納税されない場合は、延滞税を支払うことになります。さらに、悪質な隠蔽(いんぺい)工作をした場合、重加算税を支払う必要が出てくるでしょう。
 

タンス預金も税金の対象! 税務署にバレてしまう可能性も

遺産額が基礎控除額を超える場合、税金を支払わなくてはなりません。タンス預金を隠していても、KSK(国税総合管理システム)による調査や税務調査などでバレてしまいます。無申告の場合には、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税、重加算税が科せられます。
 
父親の本棚で「100万円」を発見した場合、必ず税務署に申告するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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