更新日: 2023.10.16 相続税
母から大量の旧紙幣と旧硬貨をもらった!これって今でも使える?税金はかからない?
しかし、過去に発行されていた紙幣や硬貨が、今でも使えることはご存じでしょうか。そのため、親から旧紙幣や旧硬貨を譲り受けた場合は、税金が発生する可能性があります。
今回は、使用できる旧紙幣や旧硬貨について、親族から譲られた場合に発生する可能性のある税金について解説します。旧紙幣・旧硬貨の取り扱いに困っている方は、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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旧紙幣・旧硬貨は今も使えるのか
日本銀行によると、一度流通したお金は、法律に伴う特別措置がとられない限り、効力を失わないとのことです。
つまり、聖徳太子が描かれた1万円札などの旧紙幣や旧硬貨は、基本的に使用できます。これまでで特別措置がとられたのは、関東大震災後の1927年、第二次世界大戦終戦直後の1946年、1円未満の小額通貨が整理された1953年の3回です。
3回の特別措置で、31種類が貨幣としての効果を失いました。
財務省が公開しているサイトで、現在も使用できる旧紙幣・旧硬貨の種類が分かります。また、お手持ちの旧紙幣・旧硬貨を、現在流通している紙幣と硬貨に交換したい場合は、日本銀行の本店や支店で可能です。
旧紙幣・旧硬貨をもらったときにかかる可能性のある税金は?
旧紙幣・旧硬貨は、現在流通している紙幣や貨幣と同じように使用できます。お金を受け取っていることになるため、金額によっては、贈与税や相続税の対象になる可能性があるでしょう。
贈与税
他人から財産をもらったときに発生する税金で、受け取った側の人が支払います。なお、1月1日から12月31日までの間に受け取った額の合計で、税金の額が決まります。
基礎控除額が110万円のため、もらった旧紙幣・旧硬貨が110万円以内ならば、贈与税はかかりません。合計額が110万円を超えていた場合は、課税対象になるため、申告が必要です。
旧紙幣・旧硬貨のそれぞれが表している金額が分からない場合は、財務省のホームページで公開されている、使用可能な旧紙幣・旧硬貨を確認しましょう。
相続税
両親や親族が亡くなった際に、受け取った財産にかかる税金です。財務省によると、基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人数となっています。
例えば、法定相続人数が3人だった場合は、3000万円+(600万円×3)=4800万円となるため、相続した財産が4800万円以下の場合は、非課税です。4800万円を超える分は、課税対象となります。
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税金の申告はいつ?
贈与税がかかる場合は、2月1日から3月15日の確定申告期間に、申告する必要があります。また相続税は、相続されたことを知った日から10ヶ月以内に、申告が必要になります。納税を忘れると、延滞税などの追加の税金を納めなければならない可能性があるため、注意しましょう。
旧紙幣や旧硬貨を大量にもらったら忘れずに申告する
旧紙幣・旧硬貨は、現在でも使用できるものが多いです。大量にもらった場合は、合計金額によっては、贈与税や相続税に該当する場合もあります。もらったときに、総額いくらあるかを確認して、課税対象だと分かった時点で、必ず申告をしましょう。忘れると、追徴課税がかかるおそれもあります。
出典
財務省 昔のお金は使えますか?
財務省 身近な税 Q相続税について教えてください
日本銀行 日本銀行について これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか? 古いお札を持っていますが、現在も使えますか?
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4205 相続税の申告と納税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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