遺産分割の前に知っおおきたい2぀の制床「特別受益」ず「寄䞎分」に぀いお

配信日: 2023.10.22 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
遺産分割の前に知っおおきたい2぀の制床「特別受益」ず「寄䞎分」に぀いお
盞続人が2人以䞊いる堎合、各盞続人が玍埗しお公平に遺産分割をしたいものです。盞続人のなかに被盞続人から生前に倚額の莈䞎を受けおいた人がいた堎合や、被盞続人の財産の維持たたは増加に぀いお特別に寄䞎した人がいた堎合、この点を考慮せず遺産分割を行うず盞続人の間で䞍満が生じたす。
 
この䞍満を解消する制床ずしお、「特別受益」ず「寄䞎分」がありたす。
新矎昌也

ファむナンシャル・プランナヌ。

ラむフプラン・キャッシュフロヌ分析に基づいた家蚈盞談を埗意ずする。法人営業をしおいた経隓から経営者からの盞談が倚い。教育資金、䜏宅賌入、幎金、資産運甚、保険、離婚のお金などをテヌマずしたセミナヌや個別盞談も倚数実斜しおいる。教育資金をテヌマにした講挔は延べ800校以䞊の高校で実斜。
たた、保険や介護のお金に詳しいファむナンシャル・プランナヌずしおテレビや新聞、雑誌の取材にも倚数協力しおいる。共著に「これで安心入院・介護のお金」技術評論瀟がある。
http://fp-trc.com/

特別受益ずは

特別受益ずは、被盞続人亡くなった人から受けた生前莈䞎や遺莈をいいたす。具䜓的には、次の莈䞎が特別受益に該圓したす。
 
なお、䞀郚の盞続人が死亡保険金を受け取った堎合、死亡保険金は特別受益には原則該圓したせん。死亡保険金は受取人固有の財産だからです。
 

■婚姻たたは逊子瞁組のための莈䞎

䟋えば、結婚甚ずしお子どもぞの持参金や支床金などが該圓したす。結玍金や挙匏費甚は、通垞含たれたせん。
 

■生蚈の資本の莈䞎

䟋えば、居宅の莈䞎や開業資金の提䟛が該圓したす。高等教育費甚や留孊資金に぀いおは、垞識的な範囲であれば該圓しないずされおいたす。他方で私倧医孊郚の堎合には、高額ずなる入孊金や授業料が特別受益に該圓する傟向にありたす。
 
特別受益の蚈算は、特別受益を盞続財産ぞ持ち戻し加算、特別受益があった人の盞続分を枛額したす。
 
なお、特別受益の持ち戻しは、莈䞎契玄曞や遺蚀などで明瀺しおおけば、被盞続人の意思衚瀺によっお免陀できたす。ただし、明瀺がない堎合でも、配偶者の暩利保護の芳点から、20幎以䞊婚姻しおいる配偶者に察しお、被盞続人が居䜏甚䞍動産を遺莈・莈䞎した堎合には、「持ち戻し免陀の意思衚瀺」があったず掚定されたす。
 

特別受益の蚈算䟋

以䞋のケヌスで、特別受益を考慮した具䜓的盞続分を蚈算しおみたしょう。
 

[事䟋]

亡くなった倫の遺産が1億円だったずしたす。盞続人は劻ず長男、次男の3人です。劻は4000䞇円の居䜏甚䞍動産の生前莈䞎、長男が2000䞇円の遺莈を受けたずしたす。
 

[蚈算過皋]

みなし盞続財産遺産生前莈䞎遺莈1億6000䞇円です。
 
これを法定盞続分にしたがっお分配するず、劻の法定盞続分は2分の1、長男、次男はそれぞれ4分の1なので、劻8000䞇円、長男4000䞇円、次男4000䞇円ずなりたす。
 
盞続分を修正特別受益分を枛額しお、各盞続人の具䜓的盞続分を蚈算するず、次の結果になりたす。

劻8000䞇円4000䞇円4000䞇円
長男4000䞇円2000䞇円2000䞇円
次男4000䞇円

 

寄䞎分ずは

共同盞続人のうち、被盞続人亡くなった方が営んでいた事業ぞの劎務提䟛や、療逊看護を通じお被盞続人の財産の維持たたは増加に぀いお特別に寄䞎した盞続人には、法定盞続分のほかに寄䞎分が認められたす。
 
特別受益ず違い、劎務の提䟛や療逊看護は、金額に眮き換えるこずが困難です。たた、療逊看護に぀いおは、扶逊矩務ずの線匕きも難しいです。したがっお、寄䞎分に぀いおは、盞続人間の話し合いで決めざるを埗ないずいった珟実がありたす。話し合いがたずたらず、調停や審刀に発展する堎合もありたす。
 
ずころで、寄䞎分が認められるのは盞続人に限られたす。したがっお、長男の嫁が被盞続人の介護に献身的に努めたずしおも寄䞎分は認められたせん。
 
この点に関し、民法改正により、盞続人以倖の方が無償で被盞続人の療逊看護等を行った堎合、䞀定の芁件のもずで、盞続人に察しお盞続遺産分割の手続きずは別の枠組みで特別寄䞎料金銭の支払いを請求するこずができるようになりたした2019幎7月1日斜行。
 

寄䞎分の蚈算䟋

以䞋のケヌスで、特別受益を考慮した具䜓的盞続分を蚈算しおみたしょう。
 

[事䟋]

亡くなった倫の遺産が1億円だったずしたす。盞続人は劻ず長男、次男の3人です。長男は父の事業の発展に貢献し、2000䞇円の寄䞎がありたした。
 

[蚈算過皋]

みなし盞続財産遺産寄䞎分8000䞇円です。
 
これを法定盞続分にしたがっお分配するず、劻の法定盞続分は2分の1、長男、次男はそれぞれ4分の1なので、劻4000䞇円、長男2000䞇円、次男2000䞇円ずなりたす。
 
盞続分を修正寄䞎分を加算しお、各盞続人の具䜓的盞続分を蚈算するず、次の結果になりたす。

劻4000䞇円
長男2000䞇円2000䞇円4000䞇円
次男2000䞇円

以䞊、2぀の制床に぀いお理解しおおくずよいでしょう。
 

出兞

法務省 民法及び家事事件手続法の䞀郚を改正する法埋に぀いお盞続法の改正
民法903条特別受益者の盞続分民法第904条の2寄䞎分
 
執筆者新矎昌也
ファむナンシャル・プランナヌ。

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