子どもがお年玉で「20万円」をもらった! 高額だと「贈与税」がかかるって本当? お年玉でも申告は必要なの?
配信日: 2023.12.30
本記事では20万円もらった場合を例として、お年玉に贈与税がかかるのかどうかを解説していきます。贈与税の仕組みをしっかり理解しておくことで、今後高額なプレゼントをもらった場合にも役に立つでしょう。
執筆者:本条アカネ(ほんじょう あかね)
FP2級
お年玉に贈与税はかからない
結論からいえば、お年玉に贈与税はかかりません。国税庁は「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」については贈与税がかからないとしています。
今回のように「お年玉で20万円をもらった」という場合は「年末年始の贈答」にあたり、贈与税はかかりません。
ただし「社会通念上相当」とみなされない場合は、課税対象になる場合があります。明確に「何円」と基準が設けられているわけではないので、個人で判断するのが不安な場合は税務署に問い合わせてみましょう。
年間110万円を超える場合は注意
受けた贈与の年間の合計額が110万円を超える場合は、課税される場合があるので要注意です。1人が1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与の合計金額が、基礎控除額である110万円を超えた分は課税対象となるからです。
これはお年玉をくれた人数にかかわらず、1年間の合計金額で判断します。そのため、親戚が多かったり、知人や近所の人からもお年玉をもらったりした場合は110万円を超えるケースがあるかもしれませんので注意しましょう。
しかし、前述したように110万円を超えていても、「社会通念上相当」とみなされた場合は非課税となりますので、よく分からないときは1度税務署に確認しましょう。個人で判断してあとから課税の必要性が発覚した場合は、図表1にあるように無申告加算税というペナルティを受ける可能性もあるので要注意です。
図表1
財務省 加算税の概要
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現金以外の形でも課税されうる
実は、課税対象となるのは現金だけではありません。例えば、自動車・株式・ブランド品・不動産・骨董(こっとう)品などの現金以外のプレゼントを贈与された場合も、その金額によっては贈与税の課税対象となり得ます。
お年玉だけでなく、クリスマスや誕生日にも高額なプレゼントをもらった場合は注意が必要です。お年玉が今回のように20万円だったとしても、誕生日に50万円、クリスマスに50万円のプレゼントをもらうと合計金額が120万円になってしまいます。
この場合は、120万円から基礎控除額の110万円を差し引いた10万円分が贈与税の課税対象となります。
110万円を超える場合は税務署などに相談しよう
お年玉は「年末年始の贈答」にあたり、110万円以内であれば非課税です。しかし110万円を超えた分は、贈与税の課税対象となり得ます。お年玉だけで110万円を超える場合は少ないかもしれませんが、誕生日やクリスマスなどでも高額なプレゼントをもらっているという場合は税務署などに相談しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
財務省 加算税の概要
執筆者:本条アカネ
FP2級