親が「児童手当」をすべて貯金してくれていました。「200万円」ほどですが、そのまま受け取ると贈与税がかかりますか?「非課税」で受け取る方法はあるのでしょうか?

配信日: 2023.12.26

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親が「児童手当」をすべて貯金してくれていました。「200万円」ほどですが、そのまま受け取ると贈与税がかかりますか?「非課税」で受け取る方法はあるのでしょうか?
児童手当は子どもの年齢や人数によって決められた金額を受け取れる給付制度です。0歳から支給され、中学校卒業まで受け取れるので全額を貯金すると大きな金額になります。そのため、児童手当を全額貯めて子どもに渡そうと考えている親も多いでしょう。
 
しかし、親から子へ財産を渡す場合でも贈与にあたるため、贈与税が発生する可能性があります。子どものために貯金をしてきたはずが、負担をかけてしまうこともあるので注意が必要です。
 
そこで本記事では、児童手当を全額貯めた場合いくらになるのかを解説し、全額貯めた児童手当を渡す際の注意点について紹介していきます。
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児童手当を全額貯めると約200万円に!

児童手当は3歳未満が1万5000円、3歳以上小学校修了前までが1万円(第3子以降は1万5000円)、中学校入学から卒業までが1万円の支給を受けられる制度です。3月生まれの子どもが0歳から中学卒業するまでの児童手当をすべて貯金した場合は198万円になります。
 
また、現行の児童手当には、養育者の所得によって、子ども1人あたりの支給額が5000円になる所得制限限度額と、支給がなくなってしまう所得上限限度額の2種類があります。
 
例えば、扶養人数が子どもと配偶者の2人だと所得制限限度額の年収の目安が917万8000円、所得上限限度額の年収の目安が1162万円です。
 

全額貯めた児童手当をすべて贈与すると贈与税がかかる

家族の間の贈与でも贈与税の課税対象となるので、児童手当を貯めて子どもに渡す場合でも贈与税がかかる可能性があります。ただ、贈与税の基礎控除額は年間で110万円なので、110万円未満の贈与であれば贈与税はかかりません。
 
本事例のように、児童手当をすべて貯めて全額を子どもに渡す場合は、198万円から基礎控除額の110万円を引いた金額の88万円が贈与税の対象となります。
 

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教育資金の一括贈与は非課税枠が大きい

家族間の贈与でも贈与税がかかりますが、教育資金には例外があります。それが「直系尊属から教育資金の一括贈与」です。この制度を使えば最大で1500万円までであれば税金がかかりません。しかし、直系尊属から教育資金の一括贈与には条件があります。興味がある場合は確認してみてください。
 

児童手当の所得制限は撤廃予定に!

現行の児童手当には所得制限がありますが、2024年度中に所得制限が撤廃される予定です。これによって今まで児童手当を支給されなかった世帯でも児童手当を受けることができるようになります。
 
また、支給額も第3子以降の子どもについては0歳から中学卒業まですべての期間で一律3万円の支給を受けられるようになるようです。3月生まれであれば540万円が支給されるので、第3子以降の子どもがいる世帯にとっては大きな改正といえるでしょう。
 

児童手当を子どもに渡す場合は渡し方に注意しましょう

児童手当を全額貯めると約200万円となるので、贈与税の基礎控除額が年間110万円を超えてしまうので超えてしまった部分に関しては贈与税の対象となってしまいます。そのため、渡し方には注意するようにしてください。
 
児童手当は2024年度中には所得制限が撤廃される予定です。所得制限が撤廃されることでより多くの世帯に児童手当が支給されるようになります。また、第3子以降の子どもには月額3万円が支給されます。子どもが多い世帯には大きなメリットです。今後も児童手当の変更がある場合があるので、その都度確認するようにしましょう。
 

出典

こども家庭庁 児童手当制度のご案内
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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