更新日: 2023.12.30 その他相続
祖母宅からもう存在しない銀行名の通帳が出てきました。預金は保護されているのでしょうか?
本記事では、今は存在しない銀行名の通帳が出てきた場合の預金の取り扱い方について解説します。現在の銀行名を知りたい、相続の手続き方法を知りたい人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
今は存在しない銀行の通帳が見つかったときの対処法
祖母の家から存在しない銀行名の通帳が出てきた場合、現在はどの銀行名になっているのか、預金口座の状態がどうなっているか不明であるケースが多いです。平成以降、銀行の合併やグループ再編などにより、銀行名が大きく変わりました。
古い銀行名の通帳が出てきた場合、口座の現状を把握する必要があります。どのように現状を把握すればよいか、調べる際は参考にしてください。
店番・店名の確認
合併やグループ再編などにより今はもう存在しない銀行の場合、店番や店名が変わっている可能性もあります。現在の銀行名が分かる場合は、ホームページ等で現在の店番・店名を確認しましょう。
現在の銀行名が分からない場合は、一般社団法人全国銀行協会の「平成元年以降の提携・合併リスト」や「銀行変遷史データベース」を用いて現在の銀行名を検索できます。
取引支店がなくなっている場合、近い支店が業務を引き継いでいる可能性が高いです。その支店に連絡し、どこで手続きすればよいか確認するとよいでしょう。
休眠口座になっている可能性
使われていない口座は、10年以上取引がないと休眠口座になります。普通預金のほか、定期預金、貯金、定期積立なども対象です。休眠口座になっていても、お金を引き出すことは可能です。ATMではなく窓口にて取引しましょう。
休眠口座からお金を引き出す際の期限はありません。いつでも引き出せるため、通帳が見つかり次第、現在の銀行名や支店を確認して確認しましょう。
祖母が亡くなっている場合は預金口座凍結の可能性がある
亡くなった人の口座は、凍結されている可能性が高いです。しかし、凍結された預金は仮払い制度により、相続人が葬式費用等などで必要な一定金額をおろすことができます。また、亡くなった人の休眠口座は、相続人によって預金を引き出すことが可能です。
相続の際は、遺族や遺言執行者等が預金の相続の手続きをしなくてはなりません。書類を持参して、銀行窓口へ行きましょう。手続きに必要な主な書類は、以下のとおりです。
・相続する人の印鑑証明書
・相続する人の戸籍謄本や全部事項証明書
・亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本
・遺言書
・遺産分割協議書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、裁判の有無で手続きに必要な書類は違います。どの書類が必要か、事前に相談するとよいでしょう。なお、相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。忘れずに申告してください。
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銀行が破綻したときの「預金保険制度」
亡くなった人の口座がある銀行が破綻していた場合は、預金者の資産を守る「預金保険制度」があります。決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金など)であれば全額、利息のつく普通預金などの一般預金等であれば元本1000万円まで+利息分が保護の対象です。
一方、外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)は保護の対象外となりますので注意してください。
預金保護は、預金保険機構か救済金融機関が受け継ぐため、銀行が破綻してなくなっていても預金は保護されています。
故人の口座が存在しない銀行の場合は調べて、引き出しの問い合わせを
今はない銀行名であっても、預金は保護されています。休眠口座になっている可能性もあるものの、引き出すことは可能です。ホームページ等を確認し、現在の銀行名や支店を調べて窓口に問い合わせましょう。
しかし、祖母が亡くなっている場合は口座が凍結されている可能性があります。その際は、窓口で相続の手続きをしてください。金融機関が破綻していたとしても預金は保護されているため、問い合わせてみましょう。
出典
一般社団法人全国銀行協会 最近の銀行の合併を知るには
一般社団法人全国銀行協会 銀行変遷史データベース
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
預金保険機構 万が一金融機関が破綻した時
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー