父が相続税対策で「毎年100万円」贈与してくれます。110万円以下なら贈与税はかかりませんか? 契約書がないとトラブルになるって本当ですか?

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父が相続税対策で「毎年100万円」贈与してくれます。110万円以下なら贈与税はかかりませんか? 契約書がないとトラブルになるって本当ですか?
相続税対策として、毎年少しずつ親からお金を受け取りたいと考える人は多いでしょう。遺産相続のとき多額の相続税がかかると、相続する子にとっては大きな経済的負担になってしまいます。親が元気なうちに対策を講じておくことは望ましいのですが、贈与の際にきちんとした手続きを取っていないと後で思わぬトラブルを招く恐れがあります。
 
本記事では、贈与税の非課税枠と贈与のときにぜひ作成しておきたい「贈与契約書」について説明します。
根本由佳

FP2級、中小企業診断士

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「毎年100万円」なら贈与税は非課税!

贈与税は暦年課税と相続時精算課税の2種類の課税方法があります。暦年課税の場合、「贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません」と定められています。さらに贈与税の申告も不要です。
 
今回は「父から毎年100万円の贈与」ですから、1年間のうちに贈与されるのが父からの100万円だけであれば、基礎控除額の110万円内なので贈与税は非課税になります。
 

「贈与契約書」が無いとどんなトラブルが起きる?
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