相続放棄にかかる費用は? 自分で手続きする場合と弁護士や司法書士に頼むケースを解説

配信日: 2024.01.23

この記事は約 14 分で読めます。
相続放棄にかかる費用は? 自分で手続きする場合と弁護士や司法書士に頼むケースを解説
「相続放棄に必要な費用は誰が払うの?」、「相続放棄の手続きは誰に依頼するのがおすすめなの?」といざという時にわからないことも多いのではないでしょうか?
 
相続放棄は、手続きが難しく誰かに手続き代行を依頼したいと考える方も多いですが、費用や誰に頼んだらよいのか困ってしまう方が多いと思います。
 
相続放棄するときには相続人の状況や、遺産の内容によって手続きの依頼先や費用も変わってしまうため、誰に依頼したらよいのか判断する基準を把握する必要があります。
 
本記事では、相続放棄に必要な費用や誰に手続き代行を依頼すればよいのか、代行してもらうメリット・デメリットについて解説します。相続放棄の手続きを検討している方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
 
菅野 正太

監修:菅野 正太(かんの しょうた) / 弁護士

上智大学法学部法律学科 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 卒業。
弁護士法人永総合法律事務所の勤務弁護士

中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする弁護士法人永総合法律事務所の勤務弁護士。
第二東京弁護士会仲裁センター委員、同子どもの権利委員会委員

≫≫ https://ei-law.jp/

≫≫ https://ei-jishalaw.com/

FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

相続放棄にかかる費用と依頼すべき相談先

相続放棄は誰が手続きをするかにより、費用が変わります。

具体的にお話しすると、次の3つのパターンで費用が変動します。

●自分で相続放棄する場合

●司法書士に相続放棄を依頼する場合

●弁護士に相続放棄を依頼する場合

各ケースごとに相続放棄の費用がどのくらいかかるのか、どのような場合、誰に依頼すべきなのかを解説していきます。どの方法で相続放棄するのが自分にあっているのか、確認してみてください。

自分で相続放棄する場合

自分で相続放棄の手続きをする場合、3000円~4000円程度かかります。

3000円~4000円の内訳は、次のとおりです。詳しくは、手続きの際に、事前に役所や家庭裁判所に対して問い合わせすることをおすすめします。

●収入印紙:相続放棄の申述人1人ごとに800円

●被相続人の住民票除票:300円(自治体によって異なる可能性があります。)

●申述人の戸籍謄本:450円(必要な通数や自治体によって手数料が異なる可能性があります。)

●被相続人の死亡の記載のある除籍謄本:750円(必要な通数や自治体によって手数料が異なる可能性があります。)

●裁判所からの連絡用郵便に貼る切手:500円前後

上記の費用項目と費用は、最低限のものであるため、ケースによってはもう少し費用が上がることもあります。

自分で相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して「相続の放棄の申述」を行います。書類の作成や添付書類の種類などを把握する必要があるものの、ある程度時間が取れ、相続にトラブルが発生していない人であれば自分で手続きをするのもよいでしょう。

司法書士に相続放棄を依頼する場合

司法書士に相続放棄を依頼する場合、3万円~5万円程度かかります。

3万円~5万円というのは司法書士への報酬であり、別途手続きにかかった実費が必要になります。

司法書士は登記に関してのプロフェッショナルであり、これに関連して相続手続き(遺産分割や相続登記等)などの相談が可能なため、相続放棄についても相談することができます。また、司法書士は書類作成のプロでもあるため、相続放棄の手続きに向いている士業といえます。

相続放棄の書類作成や一連の相続手続きを誰かに任せたいという人は、司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。ただし、家庭裁判所への書類提出は、依頼人が行わなければなりません。

弁護士に相続放棄を依頼する場合

弁護士に相続放棄を依頼する場合、5万円~10万円程度かかります。

弁護士の費用も司法書士と同じく報酬であるため、相続放棄の手続きにかかった実費を支払う必要があります。

弁護士は広く相続に関連する対応が可能であり、遺産分割などのトラブルにも対応できるため、依頼を検討してよいでしょう。また、弁護士に相続放棄の手続きを依頼すれば、代理人として、家庭裁判所への申述に必要な書類も一式出してくれるため、一切の手続きを任せたい人にもおすすめです。また、家庭裁判所の運用によっては、弁護士が代理人の場合には、意思確認の照会手続きが簡略化されていることもあるので、その点もメリットがあるといえます。

相続放棄の費用が高くなるケース

相続放棄の費用は、相続人の状況や依頼する内容によって異なるため、どのようなケースで費用が高くなる可能性があるのか理解しておくことが大切です。

相続放棄の費用が高くなる主なケースは、次のとおりです。

●相続放棄の申述期限が過ぎた場合

●相続財産の調査を依頼する場合

●相続財産清算人選任を申し立てする場合

ここからは、相続放棄の費用が高くなる可能性があるケースを挙げますので、ケースに該当する場合は依頼先に見積もりをお願いして、いくら費用がかかるのか確認しておきましょう。

相続放棄の申述期限が過ぎた場合

相続放棄の申述期間が過ぎた後に、相続放棄の手続きをする場合は費用が上がります。

相続放棄は、自分に対して相続が発生したことを知った日の翌日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄の申述期間を過ぎてしまった後、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうためには、上申書などで、申述期間を過ぎたことについて、具体的な理由を説明するための書面を提出しなければなりません。

この説明内容は、家庭裁判所が相続放棄を認めるかどうかの判断を行うための重要な材料になります。上申書等の作成には、通常の手続きに加えて、別途の手間や時間がかかるほか、上申書作成のノウハウなどが必要であるため、手続費用も上がることが通常です。

どの程度費用が上がるかは依頼する専門家によって異なるため、相続放棄の期限が過ぎてしまったときの手続きにいくらかかるのか、あらかじめ見積もりを取得しておきましょう。

相続財産の調査を依頼する場合

相続財産の調査を依頼する場合、相続放棄の費用は高くなります。

相続放棄をするにあたっては、資産と負債がどの程度あるのか、相続財産の把握が必要になります。相続財産の把握が十分でなければ、果たして本当に相続放棄をするべきなのか検討することができません。

相続財産を調査するときには預貯金や株式、借金、不動産など多くの項目を調べるため、これを専門家に依頼するのであれば、別途調査費用がかかることが見込まれます。

相続財産清算人選任を申し立てする場合

相続放棄するときに、家庭裁判所に相続財産清算人の選任も申し立てが必要な場合は、相続放棄とは別に、費用が必要になります。

相続財産は相続放棄しても、放棄した財産を管理する人が見つかるまでは、相続放棄した人が管理しなければなりません。相続放棄した財産を他の相続人が相続すればよいのですが、誰も相続しない場合は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申述する必要があります。

相続財産清算人を選任するには手続きが必要であるため、手続きの費用が増えてしまいます。

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

相続放棄についての基礎知識

相続放棄とは、相続財産をすべて放棄する手続きです。

相続放棄すれば借金や連帯保証契約などのマイナスの財産を受け継ぐ必要はなくなるものの、預貯金や不動産などプラスの財産も受け継ぐことはできなくなります。

相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。申述には期間が設けられており、自分に対して相続が発生したことを知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述しなければなりません。

申述期間を超えてからでも相続放棄ができる可能性はありますが、家庭裁判所に対して上申書を提出し、相続放棄を認めてもらう必要があるため、必ず相続放棄ができるわけではないことに注意しましょう。

相続放棄をしたとしても、放棄した財産の管理責任までは当然に放棄できません。民法940条によると、相続放棄した人は相続財産清算人が選任されるまでは、放棄した財産の管理責任が発生するとされています(ただし、条文上では、財産を現に占有している場合に限っています)。

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

相続放棄をすべき4つのケース

相続放棄するかどうかは、相続財産や相続人の状況で判断します。

たとえば、次のようなケースでは相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

1.マイナスの財産がプラスの財産を上回っている

2.使う予定のない不動産が遺産にある

3.他の相続人に関わりたくないと考えている

4.特定の相続人に自分の遺産を渡したいと考えている

上記のケースに該当したら、なぜ相続放棄をしたほうがよいと判断できるのか解説していきます。

1.マイナスの財産がプラスの財産を上回っている

マイナスの財産がプラスの財産を上回っているときには、相続放棄を検討したほうがよいケースといえます。

相続財産を相続する場合、マイナスの財産もプラスの財産も受け継がなければなりません。しかし、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合、マイナス財産だけ受け継ぐことになってしまいます。

マイナス財産だけを受け継ぐことにはほぼメリットがないため、相続放棄してマイナスの財産を受け継がないようにします。

マイナス財産だけを受け継ぐことにはほぼメリットがないため、相続放棄してマイナスの財産を受け継がないようにします。ただし、マイナスの財産を受け継いででも、相続したい財産がある場合はそのまま相続の手続きを進めても構いません。たとえば、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いものの、愛着のある実家は受け継ぎたいというケースなどです(ただし、この場合は、限定承認を検討してもいいかもしれません。相続の方針を検討するにあたっては、専門家へ相談することをおすすめします。)。

2.使う予定のない不動産が遺産にある

使う予定のない不動産が遺産にある場合、相続放棄を検討してもよいでしょう。

不動産の中には、郊外にあり、売れない不動産や事故物件、違法建築物件など処分しにくいものがあります。これらの物件でも建物の維持修繕費や土地の草刈り費用、固定資産税などのランニングコストがかかります。

不動産のランニングコストはかなりの高額になるため、処分もできず使う予定もなければ負の財産となりかねないため、場合によっては、相続放棄を検討したほうが良いでしょう。

なお、不動産を相続放棄し管理する人がいなくなった場合、相続財産清算人が選定されるまでは相続放棄した人が不動産を管理しなければなりません。相続財産清算人の選任が遅れると、ランニングコストが増えるため注意しましょう。

3.他の相続人に関わりたくないと考えている

他の相続人に関わりたくない場合、相続放棄をしたほうがよいかもしれません。

とくに相続財産の分配の話し合いをしたときに、トラブルに発展しそうな相続人がいるときには相続放棄を検討してもいいかもしれません。訴訟などのトラブル解決に必要になる費用や精神的負担が大きいのであれば、場合によっては、相続放棄をする方が得であるといえます。もっとも、相続分の譲渡によって、遺産分割協議から抜けてしまうという方法も検討しうるため、直ちに相続放棄をすべきかは慎重に検討する必要があるでしょう。

4.特定の相続人に自分が受け継ぐはずの相続財産を渡したいと考えている

特定の相続人に自分が受け継ぐはずの相続財産を渡したい場合は、相続放棄を検討しましょう。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供1人の合計2人だったとします。このケースだと妻が相続財産の1/2、子供が1/2を受け継ぎます。しかし、妻が子供にすべての相続財産を受け継がせたいと考えているのであれば、妻が相続放棄をして子供に全財産を相続させることが可能です。

ただし、相続放棄により発生する相続権の移動には注意しなければなりません。相続放棄の相続権の移動範囲は決められており、子供が相続放棄した場合は孫に相続権が移らず、直系尊属に移るなどの決まりがあります。特定の相続人に相続財産を渡したい場合には、弁護士などの専門家に相談しながら進めていくことが大切です。

相続放棄を弁護士や司法書士に依頼するメリット

相続放棄を弁護士などの専門家に依頼することには、多くのメリットがあります。

具体的には、次のようなメリットがあります。

●手続きや書類作成を任せられる

●相続放棄の期限を守りやすくなる

●相続トラブルも解決できる

ここからは、相続放棄を専門家に依頼するメリットについて解説していきますので、相続放棄を検討している人はぜひ参考にしてください。

手続きや書類作成を任せられる

相続放棄を専門家に依頼すれば、手続きや書類作成を任せられます。

相続放棄するときには、家庭裁判所に相続の放棄を申述する必要があります。家庭裁判所に申述する際には、次のような書類を提出しなければなりません。

●相続放棄の申述書

●被相続人の住民票除票か戸籍附票

●申述人の戸籍謄本

●被相続人と申述人の続柄に応じた戸籍謄本

相続放棄をするには、申述書の内容をすべて記載しなければならず、提出に必要な戸籍謄本などの書類を取得する必要があります。これらの作業を一般の人が行うのは煩雑であり、手間や時間がかかります。

しかし、弁護士や司法書士に相続放棄の手続きを依頼すれば、書類作成や書類取得にかかる負担の軽減が可能です。

相続放棄の期限を守りやすくなる

相続放棄の手続きを専門家に依頼すれば、相続放棄の期限を守りやすくなります。

相続放棄には期限が決まっていますが、期限ギリギリのときに自分で申述すると、書類不備などで相続放棄の手続きに間に合わなくなるリスクが発生してしまいます。しかし、弁護士や司法書士は相続放棄の手続きのプロであるため、ある程度期限が迫ってきてしまっていても、相続放棄の手続きを進めることが可能です。

また、仮に相続放棄の申述期間が過ぎてしまったとしても、家庭裁判所に対して上申書を提出してくれます。

相続トラブルも解決できる

弁護士に依頼すれば、相続に関連する全般的な相談が可能です。

相続はトラブルが付きものであるため、手続き中にトラブルに発展しそうだと感じたときにはすぐに弁護士に相談しましょう。

なお、弁護士の費用は依頼する内容、依頼する弁護士によって大きく異なります。相続放棄も含め、手続きやトラブル解決を依頼するのであれば、弁護士から必ず費用の見積もりを取得するようにしておきましょう。

相続放棄を弁護士や司法書士に依頼するデメリット

相続放棄を弁護士や司法書士に依頼するデメリットは、費用が発生することです。

相続放棄は自分で行えば3000円~4000円程度で済みますが、司法書士に依頼すると3万円~5万円、弁護士に依頼すると5万円~10万円程度かかります。ただ、専門的な知見から間違いのない形で手続きを行ってもらえるという点でメリットが大きいため、費用が発生するのはデメリットとはいえないかもしれません。

相続放棄を専門家に依頼するデメリットは少ないため、専門家に代行を依頼して進めていくことも積極的に検討して良いでしょう。

相続放棄の費用を払えない場合は法テラスの利用を検討しよう

相続放棄の費用が払えない場合は、法テラスの利用を検討しましょう。

「法テラス」とは、法的なトラブル解決のための相談や弁護士などを紹介してくれる機関です。法テラスは経済的に余裕がない人を支援するための機関であるため、利用するには収入など一定の条件があります。

利用できる条件をクリアしていれば、通常の弁護士費用よりも安く相続放棄の依頼をすることも可能です。また、弁護士に法律相談をすると費用が発生するものの、法テラスでは法律相談が無料で行えます。

資金に余裕がない場合は、相続放棄をするときに法テラスに相談してみましょう。

相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに依頼するとよいか

相続放棄は弁護士と司法書士、どちらに依頼するとよいかは依頼者によって異なります。

ここからは、相続放棄を弁護士と司法書士、どちらに依頼するとよいのか解説していきますので、自分がどちらに依頼したほうがよいのか確認していきましょう。

弁護士に相続放棄の依頼をしたほうがよいケース

相続放棄を弁護士に依頼したほうがよいケースは、次のとおりです。

・相続でトラブルが発生している
・相続放棄の手続きのすべてを任せたい

訴訟などですべてのトラブルを解決できるのは弁護士だけであるため、既に相続トラブルが発生している場合は弁護士に依頼することとなります。

また、弁護士は相続放棄の申述に必要な書類を代理人として、家庭裁判所に提出することが可能です。相続放棄の手続きすべてを任せたい場合も弁護士に依頼することになります。

司法書士に相続放棄の依頼をしたほうがよいケース

相続放棄を司法書士に依頼したほうがよいケースは、次のとおりです。

・とにかく費用を抑えたい
・書類作成や資料収集の手間を抑えたい

司法書士は弁護士に比べ費用が安いため、費用を抑えたい人に向いています。費用が安いからといって司法書士ができる業務が少ないわけではありません。司法書士は相続登記を業務としており、相続の相談を普段から取り扱っているため、相続手続きのプロフェッショナルといえます。

最終的には、自身で書類を裁判所に提出する必要があるものの、相続財産や相続人の確定などの依頼も行えるため、相続放棄の際には司法書士を選ぶことも選択肢に入るでしょう。

相続放棄の費用についてよくある質問

相続放棄の費用についてよくある質問は、次のとおりです。

●相続放棄にかかる費用は誰が負担するのですか?

●相続放棄したら何もしなくていいのですか?

●相続放棄は自分でできますか?

相続放棄について実行しようか検討している人は多く、そのような人はさまざまな悩みを持っています。そのような悩みを持っているのか理解し、同じようなことで悩まないよう準備をしておきましょう。

相続放棄にかかる費用は誰が負担するのですか?

相続放棄にかかる費用は、申述人が負担します。

申述人とは相続放棄をする人です。申述人が弁護士や司法書士などの専門家に相続放棄の手続きを依頼した場合、申述人が代行に必要な費用を払います。

相続放棄したら何もしなくていいのですか?

相続放棄しても、放棄した相続財産の管理責任を負わなければならないケースがあります。

相続放棄した財産は、放棄した相続人が管理責任を負わなければなりません。放棄した財産を他の相続人が相続すれば、管理責任から逃れられます。しかし、放棄した財産を誰も相続しなかった場合、相続財産清算人を選定するまでは、相続放棄した人が管理しなければなりません。

相続財産清算人の選定するときには、家庭裁判所へ相続財産清算人の選定の申述をしなければなりません。相続財産清算人を選定するための手続きにも時間はかかってしまうため、放棄した財産を一定期間は管理しなければならないと考えておいたほうが良いでしょう。

相続放棄は自分でできますか?

相続放棄は自分でもできます。

相続放棄をするには、相続放棄の申述書の作成や添付書類の取得が必要です。簡単な手続きではありませんが、家庭裁判所に相談しながら手続きをすれば相続放棄ができます。

ただし、相続放棄には期限があるため、期限が迫っている場合は専門家に手続きを代行してもらいましょう。期限を超えてしまっても上申書を提出することで相続放棄が認められることはありますが、必ず認められるとは限りません。

しっかりと、スケジュール管理をして、期間内に相続放棄の手続きを済ますことが何よりも大切です。

費用を考慮した上で相続放棄を進めよう

相続放棄をするときには、家庭裁判所に手続きするための費用がかかります。

自分で手続きする場合は3000円~4000円程度で済むものの、司法書士や弁護士に相続放棄の手続きの代行を依頼すると費用が増加します。司法書士に依頼する場合は3万円~5万円程度、弁護士に依頼すると5万円~10万円程度必要です。

代行を依頼すると費用は上がるものの、自分で手続きする負担がなくなったり、スムーズに手続きが進み期限内に相続放棄できたりとメリットも多くあります。

自分で相続放棄の手続きをすることも可能ですが、自分の状況などで専門家に手続きを代行するのか決めていくとよいでしょう。

出典

裁判所 相続の放棄の申述 
裁判所 相続財産清算人の選任 
e-Gov 民法 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集