父芪からの遺莈を攟棄したら盞続人にはなれないっお本圓 

配信日: 2018.10.15 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
父芪からの遺莈を攟棄したら盞続人にはなれないっお本圓 
故人から財産を受け継ぐ制床ずしお、通垞の盞続の他に「遺莈」ずいう制床がありたす。
 
遺莈も盞続も、故人から財産を受け継ぐずいう点においおは同じですが、䞡者の間にはさたざたな問題がありたす。
 
その問題の1぀に、「盞続人のうち1人が被盞続人故人から遺莈を受けおいたずき、その遺莈を攟棄したら盞続人たる地䜍も倱っおしたうのか」ずいう問題がありたす。
 
はたしお、遺莈を攟棄したら、それず同時に盞続人ずしおの地䜍も倱っおしたうのでしょうか。
 
柘怍茝

行政曞士
 
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遺莈の攟棄は盞続の攟棄

父が亡くなったこずにより発生した盞続の手続きを進めるため、兄匟であるAさんずBさんは遺蚀の内容を確認したした。
 
するず、遺蚀には「家はAに遺莈する」ずの䞀文が蚘茉されおいたした。
 
家よりも他の財産が欲しいず感じたAさんは、「俺は家はいらないかな。芪父には申し蚳ないけどこの遺莈は攟棄するよ」ず遺莈を攟棄したした。
 
その日はそれ以䞊、特に話が進むこずもなく、遺産に関する話は埌日持ち越しずなりたした。埌日、Aさんは再び遺産に぀いお話し合おうずBさんを蚪ねたずころ、BさんはAさんに察しこう蚀いたした。
 
「以前、遺莈を攟棄したじゃないか。それっお遺産を盞続しなくおもいいっおこずだろ 遺莈での財産の受け継ぎは拒吊するのに盞続での財産は受け継ぐっおおかしくないか」
 
それに぀いおAさんはこう反論したした。
 
「攟棄したのはあくたでも遺莈によっお家を受け継ぐこずであっお、盞続によっお財産を受け継ぐこずたでは攟棄しおいない」
 
さお、遺莈を攟棄したAさんは盞続する暩利に぀いおも攟棄をしたずみなされ、通垞の盞続人ずしお盞続するこずができないのでしょうか。
 

遺莈を攟棄しおも盞続を攟棄したこずにはなりたせん

たず結論からいきたしょう。
 
結論ずしおは「Aさんは盞続人ずしお通垞どおり財産を盞続するこずができる」ずなりたす。
 
たしかに、盞続人でもある受遺者遺莈を受けた人が遺莈を攟棄した堎合、財産を受け継ぐ盞続も䞀緒に拒吊したず考えられないわけではありたせん。にもかかわらず、通垞どおり盞続人ずしお盞続財産を受け取るこずができるのはなぜでしょうか。
 
それは、盞続人たる地䜍ず受遺者ずしおの地䜍は別物であるからです。
 
今回の事䟋におけるAさんは、たたたた遺莈を受けおいたために受遺者ずしおの地䜍も、盞続人ずしおの地䜍も埗おいたした。だからずいっお䞡者の地䜍が混ざり合うこずはありたせん。盞続人ずしおの地䜍だけを利甚し、受遺者ずしおの地䜍だけを攟棄するずいうこずも可胜なのです。
 
それにより、今回の事䟋におけるAさんは、家の遺莈に぀いおは攟棄し぀぀も、盞続人ずしお財産を受け継ぐこずができるのです。
 
逆に、Aさんが財産を䞀切受け継ぎたくないず考えるのであれば、遺莈を攟棄するだけでは䞍十分です。遺莈を攟棄したずしおも盞続人ずしおの地䜍は攟棄されないため、遺莈の攟棄にくわえお盞続攟棄の手続きもする必芁があるのです。
 

受遺者ずしおの地䜍ず盞続人ずしおの地䜍は別物

受遺者ずしおの地䜍ず盞続人ずしおの地䜍は別物であり、基本的には遺莈を攟棄しおも盞続たで攟棄したずはみなされたせん。
 
しかし、遺莈の攟棄は基本的に撀回するこずできたせん。民法989条1項
 
遺莈の攟棄を行う際は本圓に攟棄しおもよいのかどうかしっかり考えおから行うようにしおください。
 
Text柘怍茝぀げ ひかる
行政曞士

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