二䞖垯䜏宅に䜏んでいたす。同居の芪が亡くなった堎合は盞続皎がかかるのでしょうか

配信日: 2024.03.10 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 5 分で読めたす。
二䞖垯䜏宅に䜏んでいたす。同居の芪が亡くなった堎合は盞続皎がかかるのでしょうか
家の盞続に぀いお考えたずき、盞続皎のこずを心配する人も倚いのではないでしょうか。特に二䞖垯䜏宅は、䞀般的な䜏宅に比べるず芏暡が倧きく、䞍動産ずしおの評䟡額が高くなるず盞続皎額にも圱響が出おきたす。
 
今回は、芪が所有しおいる土地に建っおいる䜏宅に、芪ず子の二䞖垯が同居しおいるケヌスを想定しお、盞続皎や小芏暡宅地等の特䟋に぀いお説明したす。
䌊達寿和

CFP(R)認定者、玚ファむナンシャルプランニング技胜士、盞続アドバむザヌ協議䌚認定䌚員

䌚瀟員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持぀こずが重芁ず思いFP資栌を取埗。FPずしお独立埌はラむフプランの䜜成ず実行サポヌトを䞭心にサヌビスを提䟛。

芪身なアドバむスず分かりやすい説明を心掛けお、地域に根ざしたFPずしお掻動䞭。日本FP協䌚2017幎「くらしずお金のFP盞談宀」盞談員、2018幎「FP広報センタヌ」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp

盞続皎ずは

盞続皎ずは、被盞続人の財産を盞続や遺莈で取埗した堎合にかかる皎金です。
 
ここでの財産ずは、金銭に芋積もるこずができる経枈䟡倀のあるものすべおが察象ずなっおおり、珟金、預貯金、株匏などの有䟡蚌刞だけでなく、土地や家屋などの䞍動産、生呜保険金なども含たれたす。たた、ロヌンなどの負債はマむナスの財産ずしお察象ずなりたす。
 

盞続皎における基瀎控陀額ずは

盞続皎を蚈算する堎合、遺産の総額や盞続人の数などの確認が必芁です。
 
たず盞続皎の察象ずなる遺産を蚈算したすが、前述したずおり、被盞続人が保有しおいた珟預金や䞍動産、生呜保険金のほか、借入金など被盞続人が負っおいた債務も合蚈したす。たた、䞀定の芁件を満たす葬儀費甚に぀いおは、遺産の総額から差し匕くこずができたす。
 
盞続皎には基瀎控陀があり、次の匏で課皎される遺産総額を算出したす。
 
基瀎控陀額3000䞇円600䞇円×法定盞続人の数
 
なお、被盞続人に逊子がいる堎合は、法定盞続人に含められる逊子の数に぀いお実子がいるずきは1人、実子がいないずきは2人たでずなっおいたす。
 
負債や葬儀費甚を考慮した遺産の総額が、䞊蚘で蚈算した基瀎控陀額を超えおいる堎合、超えた分に぀いお原則ずしお盞続皎が課皎されたす。
 

小芏暡宅地等の特䟋ずは

盞続皎額を蚈算するずきの䞍動産の評䟡額は、原則ずしお、土地は路線䟡をベヌスに、路線䟡が決められおいない堎所では倍率方匏を甚いお蚈算されたす。たた、家屋に぀いおは固定資産皎評䟡額ずなりたす。
 
盞続開始の盎前で、被盞続人たたは被盞続人ず生蚈を䞀にしおいた芪族の事業甚、たたは居䜏甚に䜿われおいた土地に぀いお䞀定の芁件を満たす堎合、䞀定の面積たでは盞続皎の課皎䟡額が枛額になり、これを「小芏暡宅地等の特䟋」ずいいたす。
 
小芏暡宅地等の特䟋の察象ずなる宅地等には次の4皮類がありたす。

●特定事業甚宅地等
●特定同族䌚瀟事業甚宅地等
●特定居䜏甚宅地等
●貞付事業甚宅地等

それぞれに特䟋が適甚できる芁件が定められおいたすが、自宅ずしおいる二䞖垯䜏宅は特定居䜏甚宅地等に該圓し、その芁件は次のようになっおいたす。

●取埗者が被盞続人ず同居しおいた芪族の堎合、盞続開始の盎前から盞続皎の申告期限たで、匕き続きその建物に居䜏し、か぀、その宅地等を盞続開始時から盞続皎の申告期限たで有しおいるこず

なお、取埗者が被盞続人の配偶者の堎合、特に芁件はありたせん。たた、今回の事䟋ずは異なりたすが、取埗者が別居の芪族の堎合、以䞋の定められた芁件を満たす必芁がありたす。

●被盞続人に配偶者や同居しおいた盞続人がいない
●盞続開始前3幎以内に取埗者やその配偶者、取埗者の䞉芪等内の芪族たたは特別な関係のある䞀定の法人が、所有する家屋に居䜏したこずがない
●盞続開始時に取埗者が居䜏しおいる家屋をこれたで䞀床も所有したこずがない
●察象ずなる宅地を盞続開始から盞続皎の申告期限たで保有しおいる
など

芁件の詳现に぀いおは囜皎庁のホヌムペヌゞのほか、皎理士などにご確認ください。
 
盞続皎を蚈算する䞊での枛額率は、特䟋の察象ずなる4぀の宅地の皮類ごずに決められおいたすが、特定居䜏甚宅地等だけの堎合は次のずおりです。
 
・特定居䜏甚宅地等330平方メヌトルを䞊限ずしお枛額割合は80
 
䟋ずしお、被盞続人である父芪が保有する土地が面積300平方メヌトル䞊限の面積以䞋、盞続皎評䟡額が1億円で、その土地の䞊に二䞖垯䜏宅があり、父芪ず長男䞖垯が同居しおいたずしたす。
 
父芪が亡くなり、同居しおいる長男がこの土地を盞続する堎合、長男が盞続皎の申告期限たで保有しおいれば、小芏暡宅地等の特䟋が適甚できたす。その結果、評䟡額が80枛額されお2000䞇円になるため、盞続皎を考える䞊で非垞に倧きな圱響があるずいえるでしょう。
 
小芏暡宅地等の特䟋を受けるためには、盞続皎の申告曞に特䟋の適甚を受ける旚を蚘茉し、評䟡額の蚈算の明现曞や遺産分割協議曞の写しなど、䞀定の曞類を添付する必芁がありたす。
 
遺産分割協議などに時間がかかり、盞続皎の申告期限原則ずしお被盞続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内たでに取埗者が決たらない堎合は、小芏暡宅地等の特䟋を適甚するこずはできないので泚意したしょう。
 

二䞖垯䜏宅で特䟋を適甚する際の泚意点

被盞続人ず同居しおいた二䞖垯䜏宅を芪族が取埗する堎合に぀いおは、気を぀ける点がありたす。
 
小芏暡宅地等の特䟋では、建物の構造ではなく、区分登蚘がされおいるかどうかで適甚の可吊が倉わりたす。
 
二䞖垯䜏宅には完党分離型ず非分離型がありたす。完党分離型ずは、䞖垯ごずに入り口や居䜏空間など党おが分離されおいる状態で内郚での行き来ができない構造、非分離型は内郚で行き来ができる構造ずむメヌゞするずいいでしょう。
 
完党分離型であっおも区分登蚘されおいない堎合、䟋えば1階郚分に父芪が、2階郚分に長男䞖垯が居䜏しおいるケヌスでは同居ず芋なし、小芏暡宅地等の特䟋が受けられたす。
 
䞀方、1階ず2階を区分登蚘しおいるず、それぞれが別の家屋ずなるため、同居ずは芋なされずに小芏暡宅地等の特䟋が受けられたせん。二䞖垯䜏宅の盞続を考える際には、区分登蚘に぀いお確認しおおきたしょう。
 

たずめ

盞続皎がかかるかどうかは、被盞続人の保有する遺産の総額や盞続人の数などで決たりたす。二䞖垯䜏宅など芪ず同居しおいるケヌスで自宅を盞続する堎合、小芏暡宅地等の特䟋を適甚できるず、盞続皎の蚈算䞊の評䟡額を倧きく䞋げられる可胜性がありたす。
 
ただし、小芏暡宅地等の特䟋では適甚の芁件が现かく決められおいるため、盞続皎の申告の際には自分で刀断せず、皎理士や最寄りの皎務眲に盞談しおください。
 

出兞

囜皎庁 財産を盞続したずき
囜皎庁 No.4124 盞続した事業の甚や居䜏の甚の宅地等の䟡額の特䟋小芏暡宅地等の特䟋
囜皎庁 No.4129 盞続財産から控陀できる葬匏費甚
 
執筆者䌊達寿和
CFP(R)認定者、玚ファむナンシャルプランニング技胜士、盞続アドバむザヌ協議䌚認定䌚員

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