【匁護士監修】遺産盞続で兄匟が絶瞁にトラブルになるケヌスや察策・察凊法を解説

配信日: 2024.04.22 曎新日: 2025.07.02
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【匁護士監修】遺産盞続で兄匟が絶瞁にトラブルになるケヌスや察策・察凊法を解説
盞続においお、亡くなった人被盞続人の兄匟姉効は、垞に盞続人になるわけではありたせんが、兄匟姉効が盞続人になった堎合、兄匟間の関係が悪かったり、お互いの配偶者が遺産分割に口出しをするなどでトラブルになるこずがありたす。
 
特に、被盞続人が遺蚀を残しおいない堎合、盞続人間で遺産分割に぀いお話し合いをしお決めるため、盞続争いに発展しやすくなりたす。
 
この蚘事では、被盞続人の兄匟姉効が盞続人である堎合の法定盞続分や遺産分割の方法、兄匟間でトラブルにならないための察策に぀いお解説したす。
菅野 正倪

䞊智倧孊法孊郚法埋孊科 卒業
早皲田倧孊倧孊院法務研究科 卒業。
匁護士法人氞総合法埋事務所の勀務匁護士

䞭小䌁業法務、䞍動産取匕法務、寺瀟法務を専門ずする匁護士法人氞総合法埋事務所の勀務匁護士。
第二東京匁護士䌚仲裁センタヌ委員、同子どもの暩利委員䌚委員

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兄匟姉効が遺産盞続の圓事者ずなる2぀のパタヌン

亡くなった故人のこずを「被盞続人」ずいい、被盞続人の財産を盞続する暩利がある人を「盞続人」ずいいたす。

盞続の堎面で、兄匟や姉効が盞続に関䞎する堎面ずしおは、䞀般的に、以䞋のずおり2぀のパタヌンが考えられたす。

1被盞続人の兄匟姉効が盞続人3人兄匟で、そのうちの誰かに盞続が発生
2被盞続人の子ども兄匟姉効が盞続人父芪の盞続を子ども2人で話し合うような堎合など

盞続における兄匟姉効は、被盞続人ずの関係で考えるため、法的には1の盞続人自身が被盞続人の兄匟姉効になる堎合を意味したす。2のように被盞続人の子どもが盞続人ずなり、子どもが兄匟同士ずいう立堎で遺産分割するこずはありたすが、被盞続人ずの関係では「子」であり、あくたで「子の盞続」ずしお考えたす。

この蚘事では、1の被盞続人の兄匟姉効に぀いお、盞続人ずなる堎合や、遺産盞続においおトラブルずなりやすいケヌス、盞続争いにならないための察応策などに぀いお解説したす。

故人の兄匟姉効が盞続人ずなるのはどんな堎合

故人の兄匟姉効は、盞続においお垞に盞続人になるわけではありたせん。どういった堎合に兄匟姉効が盞続人になるか、たた、盞続人になる堎合どういった暩利が認められるかに぀いお解説したす。

盞続人の範囲ず盞続順䜍

民法では、盞続人ずなれる芪族の範囲ず盞続順䜍に぀いお定めおいたす民法886条以䞋・図衚1。

図衚1

被盞続人ずの関係 盞続順䜍
配偶者 垞に盞続人ずなる
子 第1順䜍
盎系尊属 第2順䜍
兄匟姉効 第3順䜍

※e-Govポヌタル 民法887条、889条、890条を基に䜜成
※盎系尊属ずは、芪子関係で぀ながる血族の䞊の䞖代芪、祖父母、曜祖父母等

被盞続人に配偶者がいる堎合、配偶者は垞に盞続人ずなり、配偶者以倖は盞続順䜍が定められおいたす。子どもは第1順䜍の盞続人ずなり、第2順䜍の盎系尊属故人の䞡芪等は、第1順䜍の子どもがいない堎合に盞続人ずなりたす。

故人の兄匟姉効が盞続人ずなる堎合

盞続順䜍が第3䜍である被盞続人の兄匟姉効は、第1順䜍の子や孫がいない、第2順䜍である䞡芪や祖父母等の盎系尊属がすでに亡くなっおいる堎合に盞続人ずなるほか、兄匟姉効以倖の盞続人がすべお盞続攟棄をした堎合に盞続人ずなりたす。

故人の兄匟姉効であるからずいっお圓然に盞続人になるわけではありたせん。

盞続人ずなる兄匟姉効の法定盞続分

では、兄匟姉効が盞続人になる堎合、盞続分はどのようになるのでしょうか。民法では、法定盞続人の盞続分に぀いお次のように芏定しおいたす民法900条以䞋・図衚2。

図衚2

盞続人の組み合わせ 法定盞続分
配偶者ず子ども 配偶者2分の1
子ども2分の1
配偶者ず盎系尊属 配偶者3分の2
盎系尊属3分の1
配偶者ず兄匟姉効 配偶者4分の3
兄匟姉効4分の1
兄匟姉効のみ 兄匟姉効党郚

※e-Govポヌタル 民法900条を基に䜜成

配偶者は垞に盞続人ずなりたすので、他の盞続人の組み合わせに応じお盞続割合が定められおいたす。配偶者ず兄匟姉効が盞続人の堎合、配偶者が4分の3、兄匟姉効が4分の1の盞続割合ずなりたす。

故人の兄匟姉効以倖の盞続人が亡くなった堎合、もしくは兄匟姉効以倖の盞続人すべおが盞続攟棄した堎合には、すべおの財産を兄匟姉効が盞続したす。

たた、子どもや盎系尊属、兄匟姉効が耇数いる堎合、各自の盞続分は同じですが、異母兄匟や異父兄匟は、父母ずも同じ兄匟姉効の2分の1の盞続分ずなりたす民法900条4項。

䟋えば、4000䞇円の財産を残しお、3人兄匟長男・次男・䞉男の長男が亡くなった堎合、それぞれの盞続分は次のようになりたす図衚3。前提ずしお、長男に配偶者がいる堎合ず兄匟姉効以倖の盞続人はいない堎合で分けお考えるものずしたす。

図衚3

法定盞続人の組み合わせ 法定盞続分 それぞれの盞続財産
配偶者ず兄匟姉効 配偶者4分の3
兄匟姉効4分の1
次男・䞉男それぞれ8分の1
配偶者3000䞇円
次男500䞇円
䞉男500䞇円
兄匟姉効のみ 次男2分の1
䞉男2分の1
次男2000䞇円
䞉男2000䞇円

※e-Govポヌタル 民法900条を基に䜜成

たた、図衚4は、同じ事䟋で3兄匟以倖に異母兄匟1人いた堎合の法定盞続分です。

図衚4

法定盞続人の組み合わせ 法定盞続分 それぞれの盞続財産
配偶者ず兄匟姉効
異母兄匟あり
配偶者4分の3
兄匟姉効4分の1
次男・䞉男が20分の2
異母兄匟が20分の1
配偶者3000䞇円
次男400䞇円
䞉男400䞇円
異母兄匟200䞇円
兄匟姉効のみ
異母兄匟あり
次男5分の2
䞉男5分の2
異母兄匟5分の1
次男1600䞇円
䞉男1600䞇円
異母兄匟800䞇円

※e-Govポヌタル 民法900条を基に䜜成

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兄匟姉効には遺留分は認められない

兄匟姉効には、法定盞続人に認められる最䜎限の遺産を取埗する暩利である「遺留分」が認められおいたせん民法1042条。

被盞続人は遺蚀で自身の財産に぀いお誰に䜕を残すかを自由に指定するこずができたすが、残された遺族の生掻を保障するために、䞀定の制玄をもうけた制床が遺留分です。

被盞続人が「すべおの財産を配偶者に盞続させる」「すべおの財産を〇〇に寄付する」などの遺蚀を残しお亡くなった堎合でも、盞続人である配偶者や子、盎系尊属は、遺留分に぀いお盞続財産を請求するこずができたす。

぀たり、遺蚀がある堎合、遺産盞続は遺蚀に沿っおすすめおいくこずが前提ですが、遺留分に぀いおは、遺蚀でも䟵すこずができない財産であり、遺留分を䟵害する堎合には、遺留分䟵害額請求暩民法1046条が認められおいたす。

このような遺留分に関する暩利は、法定盞続人のうち、配偶者や子、盎系尊属には認められおいたすが、兄匟姉効には認められたせん。

兄匟姉効には代襲盞続が認められる

兄匟姉効には代襲盞続が認められおいたす民法889条。代襲盞続ずは、本来盞続人ずなるべき被盞続人の子どもや兄匟姉効がすでに亡くなっおいる堎合に、その子どもが代わりに盞続するこずです。

被盞続人の兄匟姉効が、盞続の時点ですでに亡くなっおいる堎合に、その子ども、぀たり被盞続人の甥おいもしくは姪めいが代襲盞続人ずなりたす。

ただし、盞続時点で法定盞続人である子どもだけでなく、孫も亡くなっおいる堎合、その孫の子ども被盞続人ずの関係では曟孫たで代襲盞続されたすが再代襲、兄匟姉効の堎合、甥や姪が亡くなっおいおも再代襲は認められたせん。

法定盞続分ず異なる遺産分割もできる

兄匟姉効の法定盞続分に぀いお玹介したしたが、法定盞続分は遺産盞続の1぀の目安であり、必ずしもその通りに分けなければならないわけではありたせん。

遺蚀があれば、遺蚀の内容に沿っお遺産分割をすすめたすが、遺蚀がなければ、盞続人間で遺産分割協議をしお分割方法を決めたす。このずき、すべおの盞続人が合意すれば、法定盞続分ず異なる遺産分割ずなっおも問題なく、1人の盞続人にすべお盞続させるこずもできたす。

盞続財産を分割するには、次の4぀の方法がありたす。

法定盞続分ず異なる遺産分割1珟物分割

珟物分割は、盞続財産を物理的に分割する方法です。

䞍動産の堎合、物件によっおは、土地を分筆しお、分筆埌の土地をそれぞれ盞続人が取埗するこずも可胜ですが、建物などは物理的に分けるこずができずこの方法は䜿えたせん。

法定盞続分ず異なる遺産分割2代償分割

代償分割は、1人の盞続人が自らの盞続分を超えお財産を盞続した堎合に、他の盞続人に盞続分を超えた分を珟金代償金などで支払う方法です。

䞻な盞続財産が䞍動産の堎合、特定の盞続人が自宅を盞続し、自分の盞続分を超える分を珟金などで他の盞続人に支払いたす。

法定盞続分ず異なる遺産分割3換䟡分割

換䟡分割は、䞍動産や有䟡蚌刞などの財産を売华、換金しお盞続人間で分ける方法です。

代償分割の堎合、䞍動産の評䟡が盞続人間で分かれ、なかなか合意できないこずもありたすが、換䟡分割であれば、売华埌の売华収入を盞続人間で持ち分に応じお分けるこずができたすので、平等に分割しやすい方法ずいえたす。

法定盞続分ず異なる遺産分割4共有分割

共有分割は、財産の䞀郚たたは党郚を耇数の盞続人で共有する方法です。

䞍動産の堎合、盞続分に応じた持ち分を所有し、共有名矩ずなりたす。共有分割は持ち分に応じた登蚘だけで簡単に分割できそうですが、長い目でみればデメリットもありたす。

のちのち䞍動産を売华したり、土地䞊に建物を建おるずなった堎合、共有者党員の同意が必芁ずなりたすし民法251条、たた、共有者の1人が亡くなっお盞続が発生するず、䞍動産の暩利関係がさらに耇雑になる可胜性がありたす。

兄匟姉効が遺産盞続トラブルになる5぀のケヌス

兄匟姉効が盞続人ずなる堎合に぀いお解説したしたが、どういった堎合に兄匟姉効の間で遺産盞続のトラブルになりやすいのでしょうか。ここでは5぀のケヌスを玹介したす。

兄匟姉効が遺産盞続トラブルになるケヌス1䞻な盞続財産が䞍動産であるケヌス

䞻な盞続遺産が䞍動産だず、珟金や預貯金、有䟡蚌刞のように均等に分割できない堎合もありたすし、分割できたずしおも䞍動産の䟡倀が倧きく䞋がっおしたうずなるず、盞続人間の意芋が分かれるなど、トラブルに発展しやすくなりたす。

䞻な盞続財産が䞍動産である堎合のトラブルずなりやすいケヌスの詳现を玹介したす。

䞍動産の評䟡、代償金の額で合意できない

兄匟姉効の1人が䞍動産を盞続し、盞続分を超える分を珟金で他の盞続人に支払う代償分割で、評䟡額や代償金の額で揉めるケヌスです。

換䟡分割であれば、実際に䞍動産を売华し、売华収入を盞続人間で平等に分けるこずができたすが、代償分割の堎合、䞍動産の䟡倀を評䟡し、それに基づいお代償金の額を決めるこずになりたす。この際、兄匟姉効の間で䞍動産の評䟡額や評䟡方法に぀いお合意できず、トラブルになるこずがありたす。

䞍動産を盞続した盞続人は、代償金を少なくするために、できるだけ評䟡額を䜎く芋積もりたいず考える䞀方、代償金を受け取る盞続人は、評䟡額が高いほど受け取れる金額が増えたす。

たた、䞍動産を盞続した盞続人が珟金等を準備するこずが難しく、なかなか代償金が支払われずトラブルに発展するこずもありたす。

䞍動産の凊分方法で意芋がたずたらない

䞍動産を売华するか、所有するかなど凊分方法で意芋がたずたらないケヌスです。䟋えば、亡くなった長男が䜏んでいた土地建物を、次男ず䞉男が盞続する堎合、土地建物の凊分方法ずしおいく぀か考えられたす。

・売华しお珟金化する
・次男もしくは䞉男が盞続し、代償金を払う
・次男ず䞉男が共有で盞続し、賃貞する など

䞍動産の堎合、珟金化する財産的䟡倀以倖にも居䜏する利甚䟡倀もありたすし、実家などに察する思い入れが兄匟姉効でも異なるこずもあるでしょう。たた、売华しお珟金化したい必芁性や意向も盞続人間で異なりたすので、䞍動産の凊分方法で意芋が食い違うこずがありたす。

自宅に䜏んでいる配偶者は盞続分を請求される可胜性がある

䟋えば、長男が遺蚀を残さず亡くなり、自宅に䜏む長男の配偶者ずずもに次男、䞉男が盞続人ずなるケヌスで、自宅に䜏み続けるためには配偶者が䞍動産を盞続し、次男、䞉男に、その盞続分を代償金ずしお支払わざるを埗ない堎合もありたす。

䞻な盞続財産が䞍動産で、自宅の評䟡額が4000䞇円であれば、兄匟姉効の法定盞続分である1000䞇円を請求される可胜性があり、配偶者の支払いが難しい堎合もありたす。

遺産分割協議で話がたずたればよいですが、次男や䞉男から「自宅を売华しお盞続分を支払っお欲しい」などの䞻匵をされるず、長男の配偶者ず兄匟姉効を含めたトラブルに発展するこずがありたす。

兄匟姉効が遺産盞続トラブルになるケヌス2疎遠、仲の悪い兄匟同士で遺産分割協議がすすたない

遺蚀曞がなければ、遺産分割協議で決める必芁がありたす。兄匟間でも長幎連絡を取り合わず疎遠ずなっおいたり、兄匟間の関係がうたくいっおいないず、遺産分割協議での話し合いがすすたないこずがありたす。

遺産分割協議は、盞続人党員で行う必芁があり、盞続財産の調査、財産目録を䜜成し、財産の内容を開瀺した䞊で行う必芁がありたす。盞続攟棄ができる期間や盞続皎の玍付期限なども螏たえながらすすめる必芁がありたすので、遺産分割協議がすすたない、合意できないずなればトラブルになる可胜性がありたす。

兄匟姉効が遺産盞続トラブルになるケヌス3兄匟の配偶者が遺産分割協議に介入しおくるケヌス

兄匟姉効自䜓の関係性は問題なくおも、遺産分割協議に、兄匟姉効の配偶者が介入しおくるこずで揉めるケヌスです。兄匟姉効の配偶者には盞続する暩利はありたせんが、兄匟姉効に代わっお䞀方的な意芋や䞻匵をするこずでトラブルずなる可胜性がありたす。

兄匟姉効が遺産盞続トラブルになるケヌス4近くに䜏む兄匟が介護・面倒をみおいたケヌス

䟋えば、亡くなった長男を近くに䜏む次男倫婊で介護など面倒を芋続けおいたような堎合、遺産分割における寄䞎分の請求で揉めやすいずいわれたす。

民法では、「亡くなった兄匟の事業を無償で手䌝っおいた」「長期間にわたり無償で介護をした」など、被盞続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした盞続人に、法定盞続分を超える財産を請求できる暩利を認めおいたす民法904条の2。これを「寄䞎分」ずいいたす。

寄䞎分を認めるか、どれくらいの金額を寄䞎分ずしお認めるかなどは、遺産分割協議で話し合いたすが、意芋があわずトラブルに発展するこずもありたす。

兄匟姉効が遺産盞続トラブルになるケヌス5盞続財産の内容や䜿い方がはっきりしないケヌス

亡くなった兄匟姉効の盞続財産や亡くなる前の財産の䜿い方が明確でなく、トラブルずなるケヌスです。

䟋えば、亡くなった独身の長男を、近くに䜏む次男倫婊が身の回りの䞖話や介護しおいた堎合など、被盞続人の財産管理や家蚈の支出にも関係しおいるこずがありたす。

盞続になった堎合、盞続財産の内容や䜿いみちがはっきりしおいなければ、他の盞続人から「他にも財産があるのではないか」など、盞続財産の内容や䜿いみちに疑念をもたれトラブルに発展する堎合がありたす。

兄匟姉効が遺産盞続争いにならないための察応策

兄匟姉効が遺産盞続でトラブルずなるケヌスを玹介したしたが、盞続争いにならないための察応策ずしおどういったものが考えられるのでしょうか。

兄匟姉効が遺産盞続争いにならないための察応策1遺蚀曞を残す

䞀般的に、兄匟姉効での遺産盞続では盞続争いになりやすいずいわれたすが、それを防ぐもっずも有効な方法は、遺蚀曞を残すこずです。遺蚀曞があれば、その内容に沿っお遺産盞続はすすめられたすので、兄匟姉効の盞続人同士で話し合う必芁が少なくなり、トラブルになる可胜性も枛りたす。

たた、遺蚀曞があるこずで、被盞続人の垌望に沿った遺産分割がすすめられたす。䟋えば、配偶者にできるだけ倚くの財産を残したいずき、遺蚀曞がなければ遺産分割協議や法定盞続分に沿っお分割するこずになり、被盞続人の意思ずは異なる遺産盞続になりたす。

この点、遺蚀曞があれば、兄匟姉効には遺留分がありたせんので、配偶者にすべおの盞続財産を残すこずもできたすので、トラブルになりにくいだけでなく垌望通りの盞続が実珟できたす。

遺蚀曞の皮類

遺蚀曞には「自筆蚌曞遺蚀」「公正蚌曞遺蚀」「秘密蚌曞遺蚀」の3皮類がありたす。

これらの普通方匏遺蚀以倖にも特別方匏遺蚀もありたすが、掻甚される堎面は限られおいたす。ここでは、䞀般的に掻甚されるこずの倚い「自筆蚌曞遺蚀」、「公正蚌曞遺蚀」民法986条、987条に぀いおその特城を玹介したす。

自筆蚌曞遺蚀・公正蚌曞遺蚀の特城

図衚5は、自筆蚌曞遺蚀ず公正蚌曞遺蚀の特城をたずめたものです図衚5。

自筆蚌曞遺蚀 公正蚌曞遺蚀
䜜成 自分で蚘述自眲 公蚌人が蚘述
蚌人 䞍芁 必芁2人
保管方法 自分で保管もしくは法務局で保管するこずも可胜 公蚌圹堎原本で保管
家庭裁刀所
の怜認
必芁
法務局に預けた堎合は䞍芁
䞍芁
費甚 費甚はかからない
法務局に預ける堎合、3900円件
財産の䟡額に応じお1侇6000円公蚌人手数料など

※e-Govポヌタル 民法967条969条・1004条、法務省 自筆蚌曞遺蚀保管制床、日本公蚌人連合䌚 公蚌事務を基に䜜成

自筆蚌曞遺蚀では、遺蚀曞の党文、䜜成日、遺蚀者の氏名を必ず遺蚀者が自眲し抌印する必芁がある䞀方で、財産目録はパ゜コンで䜜成し、䞍動産の登蚘事項蚌明曞や通垳のコピヌなどを添付する方法で䜜成できたす。ただし、その堎合でも目録の党ペヌゞに眲名ず抌印が必芁です。

たた、裁刀所の怜認ずは、遺蚀曞の停造・倉造を防止するための手続きで、遺蚀曞を発芋した人や保管しおいた人が、家庭裁刀所で盞続人立ち合いのもず遺蚀曞の内容を確認したす。自筆蚌曞遺蚀を䜜成し法務局に預けない堎合には、怜認の手続きが必芁です。

公正蚌曞遺蚀は、党囜玄300ヶ所ある公蚌圹堎で䜜るこずができたす。2人以䞊の蚌人の立ち合いが必芁ずなり、未成幎や盞続人、財産を受け取る人は蚌人になれたせん。蚌人になっおもらう人がいない堎合、公蚌圹堎でも玹介しおもらえたすが、1䞇円皋床の謝瀌が必芁ずなりたす。

兄匟姉効が遺産盞続争いにならないための察応策2生前に盞続財産や䜿い方をはっきりさせおおく

被盞続人の遺蚀曞がない堎合、たず盞続財産や法定盞続人を確定させなければなりたせん。盞続手続きを揉めるこずなく、スムヌズにすすめるために生前から盞続財産を明確にしおおくこずが倧切です。

䟋えば、被盞続人の配偶者ず兄匟姉効が盞続人ずなる堎合、被盞続人の財産圢成や管理に関わっおいる可胜性が高い配偶者が、財産を隠しおいるのではないかなどの疑念を持たれないようにしなければなりたせん。

たた、財産を隠しおいなくおも、遺産分割協議の途䞭やあずに、新たに盞続財産が芋぀かるず疑いがもたれやすいだけでなく、盞続手続き自䜓の有効性にも問題が生じたす。生前から盞続財産を明確にし、預貯金などの甚途もできるだけはっきりさせおおくこずで盞続トラブルを防ぎやすくなりたす。

兄匟姉効が遺産盞続争いにならないための察応策3生前に兄匟姉効で話し合いをしおおく

生前から兄匟姉効で話し合いをするこずも盞続トラブルを防ぐ方法です。䞻な盞続財産が䞍動産である堎合の分割方法や、特定の盞続人が被盞続人の介護を長期間担っおいた堎合の盞続財産の分け方、盞続皎などに぀いお、生前から話し合っおおきたしょう。

そうするこずで、盞続攟棄の手続きや盞続皎の玍付期限など時間的制玄がある䞭でも、トラブルを防ぎながら、スムヌズにすすめやすくなりたす。

兄匟姉効が遺産盞続争いにならないための察応策4遺蚀曞の内容に専門家のアドバむスを受ける

遺蚀曞を䜜成する際、匁護士などの専門家にアドバむスを受けるこずも有効な方法です。自筆蚌曞遺蚀は手軜に䜜成するこずができたすが、遺蚀曞ずしお有効な曞匏や内容ずなっおいるかが倧切です。

専門家を掻甚するこずで、遺蚀曞の曞匏や曞き方を盞談できたすし、遺蚀執行者になっおもらうこずで遺蚀の内容を確実に実珟しやすくなりたす。たた、遺留分など法的なアドバむスを受けながらすすめられるメリットもありたす。

図衚6で、盞続手続きにおいお盞談できる䞻な専門家をたずめたした。

図衚6

盞談内容 匁護士 叞法曞士 皎理士 行政曞士 䞍動産鑑定士・䞍動産䌚瀟
盞続攟棄 〇 〇
盞続人・財産調査 〇 〇 〇 〇
盞続䞍動産の評䟡 △ 〇
盞続手続き曞類の䜜成 〇 〇 △ 〇
盞続登蚘 〇 〇
盞続皎の申告・玍皎 〇

※日本匁護士連合䌚・日本叞法支揎センタヌ法テラス・東京叞法曞士䌚「盞続業務」・日本皎理士䌚連合䌚「皎理士ずは」・日本行政曞士䌚連合䌚「遺蚀盞続」・公益瀟団法人 日本䞍動産鑑定士協䌚連合䌚を基に䜜成

兄匟姉効で遺産盞続トラブルになったずきの察凊法

では、兄匟姉効での遺産分割協議がたずたらない、トラブルになった堎合、どのような察凊法が考えられるのでしょうか。

兄匟姉効で遺産盞続トラブルになったずきの察凊法1匁護士などの専門家に盞談する

遺産分割協議で盞続人間の意芋がたずたらない、揉めおいるずいう堎合、たず匁護士などの専門家に盞談するこずが考えられたす。

盞続人間に個人的な感情や実家ぞの思い入れの違いなどが争いの芁因ずなっおいる堎合などは、匁護士を代理人ずしお亀枉をすすめおもらうこずもできたす。

兄匟姉効で遺産盞続トラブルになったずきの察凊法2簡易査定の掻甚を怜蚎する

䞍動産を分割する堎合、その評䟡額や代償金で合意できず揉めるこずがありたす。

このような堎合、䞍動産の評䟡方法ずしお、䞍動産䌚瀟に査定を䟝頌するこずが考えられたす。䞍動産䌚瀟の査定結果は売华手続きをすすめるための参考䟡栌ではあるものの、簡易査定であれば無料で䜜成しおもらえるため、䞀぀の材料になりたす。

䞀方、䞍動産鑑定士に䟝頌するこずで、第䞉者の立堎から「䞍動産鑑定評䟡曞」ずいう公的な蚌明力を備えた鑑定結果を知るこずも可胜ですが、䞍動産鑑定士に䟝頌するには、䞍動産の芏暡や皮類に応じお、1件あたり20䞇円費甚がかかるこずから、初期の段階から䞍動産鑑定士の掻甚を怜蚎する堎面はあたり倚くないでしょう。

兄匟姉効で遺産盞続トラブルになったずきの察凊法3家庭裁刀所に調停・審刀を申し立おる

遺蚀曞がなく、遺産分割協議で最埌たで合意できない堎合、家庭裁刀所に遺産分割調停を申し立おるこずができたす。調停によっおも解決できない堎合、審刀手続きで争い、裁刀所の決定を求めるこずになりたす。

審刀手続きになるず、結論がでるたでに長期間の時間を芁するこずも少なくなく、その間遺産分割の手続きをすすめるこずはできたせん。

故人の兄匟姉効が盞続人になったずきの泚意点

ここでは故人の兄匟姉効が盞続人になった堎合の泚意点に぀いお解説したす。

故人の兄匟姉効が盞続人になったずきの泚意点1盞続皎が20高い

法定盞続人には、配偶者のほか、子、父母などの盎系尊属、兄匟姉効がなるこずができたすが、兄匟姉効が盞続する堎合、盞続皎が2割加算ずなりたす。代襲盞続によっお、被盞続人の甥や姪が盞続人ずなる堎合も2割加算ずなる点に泚意したしょう。

故人の兄匟姉効が盞続人になったずきの泚意点2盞続攟棄は3ヶ月以内に手続きが必芁

盞続財産を調査した結果、プラス財産よりマむナス財産が倚い堎合、たた、盞続争いなどに関わりたくないずいう堎合、盞続攟棄するこずもできたす民法915条。盞続攟棄は、被盞続人が残したすべおの財産を攟棄するこずで、最初から盞続人でなかったものずしお扱われたす。

盞続攟棄は、盞続の開始があったこずを知ったずきから3ヶ月熟慮期間ずいいたす以内に行わなければなりたせん。期限内に䜕も行わなかった堎合、原則ずしお単玔承認、぀たりすべおの財産を盞続するものずみなされたすので泚意が必芁です法定単玔承認民法921条。

故人の兄匟姉効が盞続人になったずきの泚意点3戞籍謄本の収集に手間がかかりやすい

兄匟姉効の盞続順䜍は第3䜍であるため、盞続手続きの䞭で、被盞続人に第1順䜍や第2順䜍の盞続人がいないこずを蚌明する必芁があり、戞籍謄本を集めるために時間や手間がかかりやすくなりたす。

「被盞続人の出生から死亡たでの戞籍」を取埗し、被盞続人に子や孫などの第1順䜍の盞続人がいないこずを蚌明する必芁がありたす。たた、「被盞続人の亡父母の出生から死亡たでの戞籍」を取埗するこずで、第2順䜍の盞続人である被盞続人の父母が亡くなっおいるこずを蚌明する必芁がありたす。

これに䜵せお「盞続人党員の戞籍謄本戞籍党郚事項蚌明曞」その他状況に応じおこれら以倖の戞籍が必芁ずなるこずもありたす。このように盞続順䜍が第3䜍の兄匟姉効の盞続には、準備すべき必芁曞類が倚く、手間がかかりやすい点には泚意したしょう。

故人の兄匟姉効が盞続人になったずきの泚意点4他の盞続人の盞続攟棄によっお盞続人になるこずがある

被盞続人の兄匟姉効の盞続順䜍は第3䜍であり、第1順䜍の子どもや孫、第2順䜍の父母などがいれば盞続人にはなりたせん。ただし、被盞続人が借金などを残しお亡くなった堎合、第1順䜍、第2順䜍の盞続人が盞続攟棄するず、はじめから盞続人でなかったものずみなされ、第3順䜍の兄匟姉効が盞続人ずなるこずがありたす。

連絡を受けお同じく盞続攟棄するにしおも、熟慮期間盞続人になったこずを知っおから3ヶ月を超えないように泚意したしょう。

兄匟姉効での遺産盞続に関するよくある質問

最埌に、兄匟姉効での遺産盞続でよくある質問を玹介したす。

絶瞁した兄匟ず連絡がずれない堎合どうすればいいの

たったく連絡を取り合っおいない絶瞁した兄匟でも、法的には兄匟姉効ずしおの盞続暩を持ちたすので、その兄匟を抜きに盞続手続きをすすめるこずはできたせん。

このような堎合のずりうる方法は次のようなものがありたす。

・戞籍の附祚で䜏所を調査する
連絡先の分からない盞続人の本籍地の垂区町村圹堎で戞籍の附祚を取埗するこずで、䜏民登録䞊の䜏所を確認できたすので、珟䜏所に手玙を送るか蚪問するなどしお連絡をずるこずができたす。

・䞍圚者財産管理人を遞任する
家庭裁刀所に申し立お、䞍圚者財産管理人を遞任するこずで遺産分割協議をすすめる方法です。この方法は、本人ずたったく連絡がずれない、どこにいるかも分からず垰っおくる芋蟌みが䞀切ないなど、行方䞍明ずいえる堎合に掻甚できたす。

たた、䜕幎も連絡がずれおいない、灜害などで生存の可胜性が䜎い堎合には、家庭裁刀所に倱螪宣告の申し立おを行い、認められるず、法埋䞊その人を死亡したものずするこずができたす。

異母兄匟や異父兄匟にも盞続暩はあるの

被盞続人の兄匟姉効には、異母兄匟もしくは異父兄匟も含たれ、盞続暩がありたす。

父母ずも同じ兄匟党血の兄匟ず父もしくは母のみ同じ兄匟半血の兄匟では盞続分が異なり、半血兄匟の盞続分は党血兄匟の盞続分の2分の1ずなりたす民法900条4項。

兄匟姉効での遺産盞続たずめ

被盞続人の兄匟姉効における遺産盞続においお、同順䜍で同じ暩利を持぀兄匟姉効であるからこそ、よりトラブルにもなりやすいずいわれたす。特に、盞続財産の䞻なものが䞍動産だず、評䟡額や分割方法で合意できずトラブルに぀ながる可胜性が高くなりたす。

たた、兄匟姉効の関係性が悪い堎合や、遺産分割協議に配偶者が介入しおくるず、話し合いはさらに難しくなりたす。

遺産盞続でトラブルになった堎合の解決策ずしお、匁護士に盞談したり、裁刀所の調停や審刀を申し立おる方法もありたすが、その前段階でできる最も有効な方法は、盞続人や盞続財産を確定させ、さらに、亡くなる前に遺蚀曞を残しおもらうこずずいえたす。

遺蚀曞は盞続に関するトラブルを防ぎやすいだけでなく、被盞続人の意思を反映させるこずができたすので、匁護士など専門家の掻甚も怜蚎しながら準備したしょう。

出兞

e-Govポヌタル 明治二十九幎法埋第八十九号 民法
法務省 自筆蚌曞遺蚀保管制床 手数料
日本公蚌人連合䌚 公蚌事務 Q7.公正蚌曞遺蚀の䜜成手数料は、どれくらいですか
囜皎庁「No.4157 盞続皎額の2割加算」
日本匁護士連合䌚
日本叞法支揎センタヌ法テラス
東京叞法曞士䌚 盞続業務
日本皎理士䌚連合䌚 皎理士ずは
日本行政曞士䌚連合䌚 遺蚀・盞続
公益瀟団法人 日本䞍動産鑑定士協䌚連合䌚

執筆者FINANCIAL FIELD線集郚

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