更新日: 2024.03.23 その他相続
義兄から夫の「相続財産を分けろ」と言われました。「3000万円」はありますが、分けないといけませんか?
そこで今回は、子が1人いる妻が「夫の死亡時に3000万円の遺産があり、義兄から財産を分けるよう言われた」という話を例に考えていきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
相続人となれる方の範囲
民法において、相続人となれる方の範囲は決まっており、これを法定相続人といいます。夫が亡くなった場合、その兄弟は確かに法定相続人に当たります。しかし、法定相続人には優先順位があります。
相続人となる優先順位は下記のように決まっており、この中で最も高い人が配偶者と共に相続人となります。なお、配偶者は常に相続人となります。
第1順位…亡くなった方の直系卑属(子や孫、ひ孫の順で優先)
第2順位…亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母の順で優先)
第3順位…亡くなった方の兄弟姉妹(その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子)
このように、亡くなった方の兄弟姉妹は優先順位が最も低くなっています。義兄が相続人になれるのは、被相続人に子や孫がおらず、かつ両親や祖父母もいないという限られた状況になります。
相続財産の過多は相続人の範囲に影響するか
相続人の範囲や順位に相続財産の過多は関係ありません。たとえ遺産が3000万円あったとしても、基本的にはそのとき相続人に該当する方のみで分け合うことになります。
今回の相続において相続人となるのは配偶者と子です。この場合、法定相続分(法律で定められた相続分)は各人2分の1ずつのため、原則としてそれぞれ1500万円で遺産分割することになります。
なお、遺言書がなく、かつ相続人全員の協議による合意があれば、法定相続分と異なる分割割合とすることもできます。例えば、配偶者が2000万円、子が1000万円ということも可能です。
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寄与分は認められないのか
亡くなった方の財産の維持や増加に特別な寄与をした相続人に対し、寄与の度合いに応じて相続分を増やす「寄与分」と呼ばれる制度があります。この寄与分は相続人にのみ認められるもので、相続人とならない方には認められません。
ただし、相続人ではない被相続人の親族のうち、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者は、相続人に対し「特別寄与料」という寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。
そのため、義兄が亡くなった夫に介護などで寄与していた場合は、特別寄与料を支払わなければならない可能性があります。
遺言書で義兄に遺贈がある場合
遺言書に、相続人以外の方に財産を渡す旨が記載されていることもあります。その場合、指定された方は遺贈によって財産を取得することになります。
例えば、遺言書に相続財産3000万円のうち200万円の宝石を義兄に遺贈する旨の記載があった場合は、この遺言書の指定分割が優先されます。なお、遺贈には特定の財産を渡すことが指定されている特定遺贈と、相続金額や割合だけが指定されている包括遺贈とがあります。
特定遺贈では、その特定の財産(先の事例であれば指定された宝石)を渡す必要があります。対して包括遺贈では、指定された相続分の金額の範囲内で、他の相続人と協議し相続する財産を具体的に決めていくことになります。
まとめ
夫の兄である義兄が夫の遺産を受け取れるのは、非常に限定的な状況です。夫に子や孫、父母や祖父母がおらず義兄が相続人となる場合や、義兄が夫の財産の維持や増加に特別な寄与をしていた場合、遺言書に義兄への遺贈が記載されている場合に限ります。
上記に該当しない場合、相続財産を義兄に渡す義務はありません。相続については非常に複雑な法律問題となります。もし困っている場合は、弁護士など専門家へ相談することをおすすめいたします。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
裁判所 遺産分割Q&A
執筆者:柘植輝
行政書士