更新日: 2024.04.25 贈与

祖母が勝手に私の結婚資金として、「300万円」貯めていたそうです。税金の申告は私に押し付けられるのでしょうか…?

祖母が勝手に私の結婚資金として、「300万円」貯めていたそうです。税金の申告は私に押し付けられるのでしょうか…?
かわいい孫の結婚資金をコツコツと、孫が小さいうちからためておき、結婚時にまとめて贈与する、という話は古今東西よく耳にします。しかし、まとまった額のお金を受け取ることで税金がかかる可能性があるのは、多くの方が既に知っていることでしょう。
 
そこで、祖母から結婚資金300万円を受け取る場合にかかる、税金について考えてみました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

贈与額が110万円を超える場合は、税金がかかる

贈与者が父親や母親、祖父母など親族であっても、生活に必要なお金や学費など最低限生きるために必要な部分を除いて、他の人から受け取ったお金は「贈与」として贈与税がかかるものです。
 
贈与税は、年間で合計110万円を超える場合にかかります。当然、祖母から300万円を結婚資金として受け取った場合は、贈与税がかかります。
 
もし、この300万円の結婚資金を、贈与税がかからないように受け取るつもりであれば、原則として年間110万円以内に抑えた上で、3回以上に分けて受け取ることになります。
 
なお、110万円以上の贈与が発生しない場合は、贈与を受けても確定申告は不要になります。贈与税の確定申告の手間を考えると、急ぎでなければ3回以上に分けた上で贈与を受けるべきでしょう。
 
参考までに、300万円の贈与を一括して受けた場合、発生する贈与税の税率は10%です。これは課税対象となる部分が190万円であるためであり、最終的な贈与税額は19万円となります。
 

確定申告は受贈者が行う

確定申告については受贈者側、つまり受け取る自分自身が行わなければなりません。日本では原則、お金を稼いだ(受け取った)人が自ら税を計算して申告し、納税までしなければならず、贈与税においても例外ではありません。
 
仮に確定申告が必要となる場合も、過度に不安になる必要はありません。マイナンバーカードやスマートフォンを利用することで、自宅で確定申告から納税まで行うことができます。また、そういった電子機器の操作などが苦手であっても、税務署に行けば親切丁寧に指導を受けることができます。
 
贈与税のみの申告と納税であれば、確定申告はさほど難しいものではありません。不安な点は、住所地を管轄する税務署へ相談してください。
 

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非課税制度を利用することで贈与税が非課税となる

「一括して300万円を結婚資金として受け取りたいが、贈与税は節税したい」と考えるときは、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度を利用してみてください。これは、18歳以上50歳未満の子・孫が、祖父母や両親から結婚・子育て資金を一括して受け取っても、1000万円までは非課税となる制度です。
 
この制度を使えば、300万円を祖母から一括で受け取っても、贈与税が発生しません。ただし、この制度を利用するには、金融機関に届け出を行うなど、所定の手続きが必要です。また、最終的には税務署に申告書の提出も行わなければなりません。
 
詳細については、自身の住所地を管轄する税務署へ相談してみてください。
 

まとめ

祖父母から受け取る結婚資金は、原則として贈与税の課税対象となります。300万円を受け取ると、19万円の贈与税が発生し、申告の手続きも原則必要になります。
 
もし、確定申告をしたくないのであれば、300万円を110万円以下ずつ、3年以上に分けて贈与を受けることをおすすめします。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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