更新日: 2024.05.08 贈与
ゴールデンウィークに実家へ帰ったら、親から「孫の教育費に100万円渡したい」と言われました。入学祝いでも100万円もらっているので税金が心配なのですが、「非課税」にできるんでしょうか…?
本記事では、親から孫の教育費を受け取った場合の税金について解説します。
執筆者:沢渡こーじ(さわたり こーじ)
公認会計士
お金をもらってかかる税金について
個人からお金をもらった場合、贈与税がかかります。まずは贈与税の仕組みについて見ていきましょう。
贈与税の仕組み
贈与税は個人からお金をもらった場合や、保険料を払っていない人が満期や解約、被保険者の死亡などにより生命保険金を受け取った場合、借金や税金を誰かに肩代わりしてもらった場合などに課税されます。
また、お金だけではなく、宝石や車、土地などを受け取った場合も贈与税の対象になります。
1月1日から12月31日までに受け取った金額を、翌年の2月15日から3月15日の間に申告納税します。ただし、贈与税は一定金額まで控除を受けられます。
1年間に110万円以下なら税金はかからない
贈与税は、1年間に受け取った金額の合計から110万円を差し引いた残りの金額について税金がかかります。1月1日から12月31までの1年間にもらった金額が110万円以下であれば、贈与税がかからず申告も不要になります。
1人が1年間にもらった財産の合計額で判断するため、例えば夫の両親から50万円、妻の両親から70万円もらった場合、合計で120万円になるため贈与税がかかります。
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教育費の場合には税金がかからない
もし親からもらったお金が110万円を超えている場合であっても、孫への教育費であれば基本的に贈与税はかかりません。
贈与税がかからない財産がいくつか定められているからです。扶養義務者である親や祖父母からもらった教育費で、通常必要と認められるものには税金がかかりません。
今回のケースのような、教育費の100万円と入学祝いの100万円の合計200万円であっても贈与税がかかりません。ただし、教育費であっても贈与税が課されてしまうケースがいくつかあるため、それぞれ解説します。
教育費を一括で受け取った場合
贈与税がかからないのは、教育費で、かつ「通常必要と認められる」範囲です。
教育費を一括で受け取り、その金額が数百万円と多額になった場合、通常必要と認められる範囲を超えると判断され、贈与税がかかる可能性があります。
どれくらいの金額になると通常必要と認められる範囲を超えるのか、具体的な基準はありません。教育費の一括払いを受ける場合は税理士に相談することをおすすめします。
なお、祖父母から孫へ教育資金の一括贈与をする場合、一定の手続きをすれば1500万円まで非課税となる制度もありますので、この制度の利用も検討するとよいでしょう。ただし、非課税制度の活用には条件があり、手続きも別途必要です。
教育費を貯金した場合
贈与税がかからないのは、子どもの教育費や養育費にあてる場合です。子どもの教育費や養育費には、治療費や子育てに関する費用が含まれ、学費や教材費、文具費なども対象になります。
受け取った教育費を子どもの教育や養育にあてず、貯金している場合は贈与税を課される可能性があります。
また、教育費として受け取ったお金で家や株式などを買った場合は、その金額について贈与税が課される可能性があるので注意してください。
まとめ
誰かからお金をもらった場合でも年間110万円までなら税金がかかりませんし、親から孫への教育費であれば全額税金がかかりません。
ただし、教育費でも、一括して受け取った場合や、子どもの教育費・養育費に使わない場合、110万円を超えていれば贈与税の対象になる可能性がありますので注意が必要です。
親が教育費の一括贈与をしたいと提案してきた場合、1500万円まで非課税となる制度を活用するかも検討しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:沢渡こーじ
公認会計士