更新日: 2024.05.13 相続税
亡くなった母が私のために「500万円」を残してくれていました。このまま受け取ると贈与税はかかりますか?
また、生前でも受け取ってから亡くなるまでの年数によっては相続税の対象になります。相続税の申告時に忘れないようにしましょう。
今回は、母親が亡くなったあとに見つかった500万円にかかる税金や、もし生前に受け取り贈与税が発生した場合の税額などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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亡くなったあとに見つかった財産は贈与税ではなく相続税の加算対象になる
亡くなったあとに見つかった財産の取り扱いで特に注意したいお金が、ほかの人の名義で故人が管理していたお金です。それには娘名義で亡くなった母が貯めていたお金も該当します。
この場合、名義の口座に貯められているお金は名義人のものではなくお金を管理していた親の財産として扱われるため、相続したほかの財産と合計したうえで相続税の計算が必要です。個人名義の口座以外にも、亡くなった方のタンス貯金や家族名義の株式なども相続財産として扱われます。
相続税の対象となる金額は、相続する人数によって変動します。法定相続人の人数に応じて控除額が変わるためです。もし母親の財産を相続する人物が娘一人だけのときは、控除額は3600万円となるため、相続した財産の合計額が3600万円以内なら相続税はかかりません。
例えば、相続人が娘一人で母が亡くなったあとに見つかった500万円のほかに、財産を4000万円相続していたとすると、合計の4500万円から控除額を差し引いた900万円が相続税の課税対象額です。
生前の贈与もタイミングによっては相続税の対象に
たとえ亡くなる前に贈与されていても、亡くなる3年以内に受け取っていると相続財産としてみなされるため、相続税を計算するときには注意が必要です。
また、令和6年1月1日以降に受け取った財産は、3年ではなく7年以内が期間として定められています。
なお、贈与されたときに納付した贈与税額分は、相続税の計算から控除できます。
生前3年以内、令和6年1月1日以降では7年以内に受け取った財産は、課税対象かどうかにかかわらず相続税の課税対象です。
例えば、亡くなる2年前に500万円の贈与を受け取っていれば、亡くなったあとの相続財産に500万円がそのまま加算されます。一方、本来なら贈与税の非課税金額である20万円を、亡くなる2年前に受け取った場合も、相続税を計算するうえでの相続財産に加算しなければなりません。
ただし、贈与の種類によっては加算されないケースもあるので、税務署などに確認しておきましょう。
もし生前に500万円受け取っていれば贈与税はいくら?
もし母親が亡くなる7年以上前に500万円を受け取っていた場合は、贈与税のみが発生します。贈与税は110万円が基礎控除として引かれるため、残りの390万円が課税対象です。
子どもが成人かつ親から子への贈与は特例贈与財産に該当します。国税庁によると、課税金額が390万円の場合は特例税率が15%、控除が10万円であるため、贈与税額は48万5000円になる事が分かります。
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亡くなった母が残した500万円は相続財産として加算される
母親が亡くなったあとに見つかった財産は、たとえ子どものためとされていても相続財産として計算されます。娘名義の口座であっても、母親が管理していたのなら同様に相続財産の対象です。そのため、贈与税ではなく相続税として計算されます。
また、母親から生前に贈与されたものでも、亡くなるまでの年数によっては相続税の対象です。申告を忘れないように注意しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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