更新日: 2024.05.30 その他相続
姉のマンション購入に「500万円」をポンと出した両親。それでも将来の相続は「姉妹平等」なんですか?「2000万円」を相続する場合の注意点を解説
ただしきょうだいがいる場合、一方は住宅を購入したため援助を受けたものの、もう片方は転勤族のためアパートや社宅住まいで住宅を購入しなかったので援助がなかったというように、さまざまな事情で援助の有無や格差が生まれることも往々にしてあります。
このようにきょうだい間で援助に大きな差が出たときでも、将来の相続は平等なのでしょうか。本記事では相続の基本と、援助があった際の相続に与える影響について解説します。
執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)
ファイナンシャルプランナー2級
きょうだい間の相続の割合
民法では法定相続に関して「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする」とあります。もし両親が亡くなり、その相続人が子どもたちだけの場合は、きょうだいの数で平等に分けるということになります。
例えば両親が死亡したときの相続が合計2000万円あり、子どもが2人の場合は1人あたり1000万円ずつ相続をするということになるのです。
きょうだいの1人だけが多額の贈与を受けている場合
基本的にきょうだい間の相続は平等ですが、例外もあります。それは一部のきょうだいが、親から生前に多額の援助を受けている場合です。これを「特別受益」といいます。
特別受益とは、相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けているなどといったように、特別に利益を受けていることをいいます。このようなケースでは親から「遺産の前渡し」を受けていたとみなされるので、その分を相続分から引くことができます。
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特別受益がある場合の相続はどうなる?
特別受益が認められると、相続財産に特別受益の額が考慮されたうえで遺産分割がおこなわれます。特別受益があった場合の相続の計算は、まず相続開始時点の財産に特別受益を上乗せして「みなし財産」を計算します。
そのみなし財産を法定相続分どおりに分けた後、特別受益を受けた相続人はみなし財産から特別受益を引いた額のみを相続するというものです。
仮に両親が亡くなった場合の相続が2000万円としましょう。通常であれば先ほど解説した通りきょうだい2人で平等に1000万円ずつ相続することになります。今回のケースのように姉が500万円の住宅購入の援助を受けている場合、計算方法は次のようになります。
2000万円(相続開始時点の財産)+500万円(姉の特別受益)=2500万円(みなし財産)
姉の相続分
2500万円(みなし財産)×1/2(法定相続分)-500万円(特別受益)=750万円
妹の相続分
2500万円(みなし財産)×1/2(法定相続分)-0円(特別受益なし)=1250万円
このように特別受益があった人となかった人では相続時に受け取る額に違いがあります。もし特別受益が分割後の相続額よりと同額か大きかった場合、相続はゼロとなります。
まとめ
親としては子どもに平等に愛情を注ぎ、資金援助も平等にしたいと思っていてもさまざまな事情でそうならないこともあります。特に住宅購入費のように援助が多額になればなるほど、きょうだい間の不平等感が増すのは致し方ないことでしょう。
しかし援助を特別受益として考慮することで相続でのきょうだいの不公平を減らすことができます。「相続」が「争続」とならないためにも、家族間で「特別受益」について共有し、円滑な相続がおこなわれるようにすることをおすすめします。
出典
e-Gov法令検索 民法
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級