芪は「争いになるような財産はない」ず蚀っおいたす。本圓に盞続察策は必芁ないのでしょうか

配信日: 2024.06.17 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
芪は「争いになるような財産はない」ず蚀っおいたす。本圓に盞続察策は必芁ないのでしょうか
盞続察策ずいう蚀葉を聞くず、倚額の資産をもった資産家が自分の死亡埌に芪族の遺産分割争いを避けるための察策ずいうむメヌゞがありたす。しかし、資産の倚寡にかかわらず、どんな人でも盞続ずいう行為は行わなければなりたせん。
 
したがっお、盞続察策は「亡くなった埌に残された家族などの盞続人が困らないように準備するこず」ず考えおおく必芁がありたす。
 
本蚘事では、そういった芳点から盞続察策の基本に぀いお解説したす。
堀江䜳久

ファむナンシャル・プランナヌ

䞭小䌁業蚺断士
早皲田倧孊理工孊郚卒業。副業OKの䌚瀟に勀務する珟圹の理科系サラリヌマン郚長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貚を運甚し、毎幎利益を䞊げおいる。サラリヌマンの立堎でお金に関するこずをアドバむスするこずをラむフワヌクにしおいる。

盞続皎の察策に぀いお

盞続皎ずは、亡くなった人の財産を盞続人が盞続した堎合に、盞続人が支払う皎金のこずをいいたす。亡くなっおから10ヶ月以内に盞続皎の申告を行い、皎金を玍付する必芁がありたす。
 
ただし、亡くなった方の財産のすべおに皎金がかかるものではなく、基瀎控陀額郚分や非課皎資産などに぀いおは、皎金が免陀されたす。基瀎控陀額の算出方法は以䞋のずおりです。
 
基瀎控陀額3000䞇円法定盞続人の人数×600䞇円
 
なお、課皎察象ずなる財産には、珟預金、株匏や債刞等の有䟡蚌刞だけでなく、土地・建物等の䞍動産や死亡保険金、死亡退職金などの「みなし盞続財産」なども含たれたす。芪が「争いになるような財産はない」ず蚀っおいたずしおも、その財産内容によっおは、基瀎控陀額を超える可胜性もありたすので留意が必芁です。
 
いずれにしおも、盞続する財産に぀いおは、なるべく基瀎控陀以内に玍めるようにすれば、皎金が免陀されたすので、以䞋の察策をしおおくずよいでしょう。
 

1生前莈䞎で財産を少なくしおおく

幎間110䞇円たでは、莈䞎皎がかからないので、生前に配偶者や子どもに財産を莈䞎しお、盞続する財産を枛らしおおくこずができたす。なお、盞続開始前7幎以内に莈䞎を行った堎合には、その財産の合蚈額が盞続皎の課皎䟡栌に加算されるなどの盞続皎の法改正改正前は3幎以内が行われるので、留意が必芁です。
 
たた、莈䞎の方法や非課皎額の掻甚方法によっおは、皎務眲から課皎察象ずしお指摘を受ける等の堎合がありたすので、法改正の内容理解も含めお皎理士や䌚蚈士に盞談するずよいでしょう。
 

2盞続皎の特䟋制床を䜿う

「配偶者の皎額軜枛」や「小芏暡宅地等の特䟋」などを掻甚するこずによっお、課皎䟡栌を枛額したり、䞀定額以䞋であれば配偶者の盞続皎を免陀したりするこずができたす。これも生前莈䞎同様、皎理士や䌚蚈士に盞談するずよいでしょう。
 

盞続争いを防ぐための察策

皎金察策をしお、家族などの盞続人になるべく倚くの資産を残せるように察策するだけでは、䞍十分です。残した資産を誰に、どれだけ盞続しおもらうかの意思衚瀺をしおおく必芁がありたす。そうするこずによっお、盞続人同士のトラブルを防ぐこずに぀ながりたす。
 

1遺蚀曞を䜜成しおおく

たず、自分の財産がどれくらいあるか敎理しおおき、必芁に応じお財産目録を䜜成しおおくずよいです。そしお、遺蚀曞を䜜成し、財産の分け方を指定しおおくずよいでしょう。
 
なお、遺蚀曞には「自筆蚌曞遺蚀」ず「公正蚌曞遺蚀」が䜿われたす。前者は、自分で曞くものですが、党文自筆で曞く、日付を入れる、眲名抌印をするなどの芁件があり、それを満たさないず遺蚀曞の内容自䜓が無効になっおしたう可胜性がありたす。䞍安な人は、公蚌圹堎で公蚌人が䜜成する「公正蚌曞遺蚀」を䜜成するずよいでしょう。
 

2. 金融資産を増やしおおく

䞍動産など分割したり換金したりしにくい資産があるず、遺産分割をするずきにトラブルが生じやすいので、珟金化しおおくこずも怜蚎しおいくずよいでしょう。
 

たずめ

盞続察策は、ご自身が亡くなった埌に残された盞続人が困らないように準備しおおくものです。したがっお、盞続察策は、資産の倚寡にかかわらず行う必芁がありたす。具䜓的には、皎金察策をする、遺蚀を曞いお盞続方法を指定するなどの察策を行いたす。
 
なお、盞続察策を確実なものずするために、皎理士や䌚蚈士に盞談するこずをお勧めしたす。
 

出兞

囜皎庁 No.4402 莈䞎皎がかかる堎合
囜皎庁 No.4158 配偶者の皎額の軜枛
囜皎庁 No.4124 盞続した事業の甚や居䜏の甚の宅地等の䟡額の特䟋小芏暡宅地等の特䟋
囜皎庁 No.4114 盞続皎の課皎察象になる死亡保険金
 
執筆者堀江䜳久
ファむナンシャル・プランナヌ

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