親が突然亡くなりました。遺産が「800万円」あったのですが、相続税はいくらかかりますか?

配信日: 2024.06.22

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親が突然亡くなりました。遺産が「800万円」あったのですが、相続税はいくらかかりますか?
親が亡くなったときに必要な手続きを調べていると、多くの方が「相続手続き」に行き当たるはずです。相続手続きの中でも、特に相続税について不安に思う方は少なくないでしょう。自分はいくら払うのか、不安にもなることでしょう。
 
そこで、遺産が800万円あるケースを想定して、相続税がいくらかかるか、シミュレーションしてみます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

相続税の課税対象となる範囲

相続税の課税対象となる財産は、亡くなった方が死亡時に有していたもの全てです。預貯金や株式、家や土地はもちろん、車などその全てが含まれます。また、そこに加えて遺贈や相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産、加算対象期間内に暦年課税に係る贈与によって取得した財産も対象となります。
 
とはいえ、それらの金額の合計に直ちに課税されるわけではなく、一定の債務などを差し引くことができます。例えば、借金などの債務、葬式費用、そして仏壇などの非課税財産の額を差し引き、その残額が相続税の課税対象となるのです。
 
そのため、遺産の額がそのまま全額課税対象となるわけではないことに注意してください。
 
なお、最終的な相続税の額は、その課税対象となる価格に、相続税の税率をかけ、算出されることになります。
 

遺産が800万円の場合は、相続税がかからない

そもそもですが、遺産の額が800万円である場合、相続税は基本的にかかりません。なぜなら、相続税には「基礎控除」という概念があり、その額の範囲内であれば相続税がかからないのです。
 
基礎控除の額は、3000万円に法定相続人1人当たり600万円を加えた額となります。例えば、法定相続人が3人いる相続においては、相続財産が4800万円までであれば相続税がかからない、ということになります。
 
もし、相続税がかかるとすれば、先述した「加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産」があるような場合です。とはいえ、そういった場合は例外的であるため、基本的に遺産が800万円のみであれば、相続税は1円もかからないと見てよいでしょう。
 
ただし、「相続税がかからない」と思っていても、必ず相続税の計算はするべきです。基礎控除の額内に収まっていればよいのですが、そうでない場合は相続税が発生します。
 
相続税が発生する場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日までに申告と納税まで行わなければならないのですが、万が一期限内に行うことができないと、延滞税などがかかり、本来より多くの額の納税が必要となる場合もあります。
 

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相続税が発生しない場合の手続きは?

相続税が発生する場合は、相続税の申告と納税のための手続きが必要になります。
 
では、相続税が発生しない場合はどうでしょうか。相続税が発生しない旨の申告が必要になるのでしょうか。その点に関していえば、相続手続きは不要となります。相続税の申告と納税が必要なのは、納付すべき相続税が存在する場合だからです。
 

まとめ

親が亡くなって相続が始まり、突然800万円もの遺産を相続したとしても、相続税はかかりません。相続税には少なくとも基礎控除が3600万円あり、このケースの場合は基礎控除の範囲内に収まるからです。
 
しかし、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の額によっては、相続税が発生する可能性もゼロではありません。
 
相続が起こったときは、「基礎控除の範囲内だから相続税がかからない」と思い込むのではなく、しっかりと申告・納税漏れがないか確認しておくべきでしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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