更新日: 2024.06.26 その他相続

【相続登記が義務化】空き家の放置はリスクやデメリットだらけ! 相続したら、どうすればいいの?

【相続登記が義務化】空き家の放置はリスクやデメリットだらけ! 相続したら、どうすればいいの?
近年、空き家が社会問題となっています。総務省の「令和5年 住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日時点の全国の空き家数は900万戸で、過去最多を更新しています。住宅全体に占める割合(空き家率)も13.8%と、これまでで最も高くなっています。
 
今後、ますます空き家の社会問題は深刻化することが想定され、空き家を相続する方も増えていくと考えられます。本記事では、空き家を相続した場合について解説します。
廣重啓二郎

執筆者:廣重啓二郎(ひろしげ けいじろう)

佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー

立命館大学卒業後、13年間大手小売業の販売業務に従事した後、保険会社に転職。1 年間保険会社に勤務後、保険代理店に6 年間勤務。
その後、コンサルティング料だけで活動している独立系ファイナンシャルプランナーと出会い「本当の意味で顧客本位の仕事ができ、大きな価値が提供できる仕事はこれだ」と思い、独立する。

現在は、日本FP協会佐賀支部の副支部長として、消費者向けのイベントや個別相談などで活動している。また、佐賀県金融広報アドバイザーとして消費者トラブルや金融教育など啓発活動にも従事している。

そもそも、空き家の定義って何?

空き家とは、居住や使用がされていない建物のことです。具体的には、長期間にわたり使用されていない状態の住宅や商業施設などの建物を指します。日本においては、総務省の「住宅・土地統計調査」によって定義されており、これによると、空き家は以下の4つのタイプに分けられます。
 

(1)「賃貸用の空き家」

賃貸住宅として提供されているものの、現時点では借り手がいない状態の住宅です。
 

(2)「売却用の空き家」

売却のために市場に出されているが、まだ買い手が見つかっていない住宅を指します。
 

(3)「二次的住宅」

別荘や週末用の住宅など、主に一時的な利用を目的としており、常時は使用されていない住宅です。
 

(4)「その他の空き家」

上記のいずれにも該当しない空き家で、例えば相続後に管理が放置されている住宅などが該当します。
 
特に社会問題化しているのは(4)の「その他の空き家」で、相続後などに適切な管理がされず、老朽化し倒壊といった恐れがあることです。
 

空き家を相続したらどうしたらいいの?

空き家を相続した場合、まず行うべきことは、現状の把握と適切な対応策の検討です。最初に不動産の現状を確認し、建物の状態や法的手続きを把握します。専門家の意見を取り入れ、建物の老朽化具合や修繕の必要性を評価することが重要です。また、法的手続きとして、相続登記を行い、相続人としての権利を確定させます。
 
次に、空き家の利用方法を検討します。利用方法としては、売却や賃貸、または自らの住居として使用といったことが考えられます。売却や賃貸を選ぶ場合は不動産業者に相談し、最適な方法を見つけることが重要です。
 
特に、売却を考える場合は、タイミングや市場価格を見極めることが必要です。賃貸にする場合は、適切な管理体制を整え、長期間にわたって安定した収益を得ることが求められます。
 

【PR】相続する土地・マンションがあなたの生活を助けるかも?

空き家を放置するとどうなるの?

空き家を放置すると、多くの問題が生じます。まず、最も顕著なのは景観の悪化です。長期間手入れが行われない空き家は、外観が荒れ、周囲の住宅地全体の景観を損ねます。これにより、近隣住民の生活環境が悪化し、不動産価値の低下にもつながります。
 
また、空き家は犯罪の温床となることが多く、不法侵入や不法投棄、さらには放火などのリスクが高まります。これにより、地域の治安が悪化し、住民の安全が脅かされることになります。
 
防災面でもリスクが高まります。老朽化した空き家は、地震や台風などの自然災害時に倒壊や飛散物の危険性が増し、周囲の建物や住民に被害をもたらす可能性があります。特に、木造住宅の場合は火災の発生源となりやすく、放置された空き家が燃え広がることで、大規模な火災となるリスクもあります。
 
経済的なデメリットも無視できません。空き家の維持管理にはコストがかかりますが、放置された場合は建物の老朽化が進み、修繕費用や解体費用がさらに増加します。また、空き家の存在が地域全体の不動産市場に悪影響を及ぼし、住宅価格の下落を招くことがあります。これは、地域経済にとってもマイナスの影響を及ぼします。
 

まとめ

2024年4月より相続登記が義務化され、過去の相続に関してもさかのぼって相続登記が必要となりました。今後、空き家を相続し、その対応に当たることになる方は多くいらっしゃるかと思われます。空き家問題は、相続が発生してからだけでなく、相続が発生する前から、話し合いを重ね、最善の対策を考えておくことが今後の鍵といえるでしょう。
 

出典

総務省 令和5年住宅・土地統計調査
 
執筆者:廣重啓二郎
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー

PR
townlife-banner
ライターさん募集