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更新日: 2024.07.22 その他相続

【実家の放棄】1人っ子なので親が亡くなると相続人は私1人になります。古びた実家を継ぎたくないのですが、もし「相続放棄」したら実家はどうなりますか?

【実家の放棄】1人っ子なので親が亡くなると相続人は私1人になります。古びた実家を継ぎたくないのですが、もし「相続放棄」したら実家はどうなりますか?
実家を相続してしまうと固定資産税の負担のほか物件の管理責任も生じます。
 
もし管理が不十分で倒木やブロック塀の倒壊などが生じ、周辺住民に被害を及ぼした場合は、損害賠償請求を受けるおそれもあります。
 
住宅需要の少ない地域にあるなど、活用が難しい実家の相続は負担が大きいため、相続放棄を選びたくなります。もし相続放棄した場合、実家の管理や放棄後の手続はどうなるのでしょうか? 解説していきます。
菊原浩司

執筆者:菊原浩司(きくはらこうじ)

FPオフィス Conserve&Investment代表

2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級
製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。
特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。
資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。
独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。

http://conserve-investment.livedoor.biz/

「実家だけを相続放棄」はできない

活用が難しい実家などのデメリットのある相続財産がある場合、相続放棄を考えたくなりますが、まず、大前提として相続財産の一部を相続放棄することはできません。
 
相続放棄をする場合は全ての相続財産を手放すことになるため、実家を相続放棄するのであれば預貯金なども手放すことになります。
 
また、相続財産を利用した時点で単純相続を選択したと見なされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
 

相続放棄の進め方

相続財産を全て手放しても相続放棄によるメリットが大きく相続放棄を決心した場合、相続放棄の手続はどうすればいいのでしょうか?
 
相続放棄は司法書士や弁護士といった専門家にお願いすることもできますが、自分で手続を行うこともできます。
 
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄申述書と住民票の除票や戸籍全部事項証明書といった必要書類を用意して家庭裁判所に申し立てを行います。その後、家庭裁判所から照会書が送られてくるため、これを返信することで相続放棄が受理されます。
 
相続人のいない財産は相続財産清算人により清算され、借金を支払っても財産が残った場合は最終的に国庫に帰属します。
 

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相続放棄が認められても一定期間は保存義務が残る場合も

相続放棄が済めば実家の管理責任がすぐになくなると思われがちですが、まず、ご自身が実家に居住していたなど現に占有していた場合、次の方に引き継ぐまでは自己の財産と同程度の保存義務が生じます。
 
また、特に実家がマンションの場合は、管理が引き継がれるまではマンション管理組合から管理費・修繕積立金が請求されることもあります。
 
相続放棄により相続人がいない場合、マンション管理費などは次の購入者が負担することになりますので、管理費等を請求された場合は相続放棄の受理通知書等を提出するなどして所有していないことをマンション管理組合に伝えておくようにしましょう。
 
相続放棄後の実家の保存は、家庭裁判所により「相続財産清算人」が選任されるまでは続けることになります。
 
相続財産清算人の選任には、申立人が経費や報酬相当額を家庭裁判所に予納する必要があります。相続財産から相続清算に関する費用が支払えなかった場合はこの予納金から支払われることになります。
 
相続放棄を行っても状況によっては金銭的負担が生じることがあります。一度相続放棄をしてしまうと撤回することはできないので、相続財産の資産額・負債額の確認だけでなく、相続放棄後の負担も加味して相続放棄をするか否かを決めるようにしましょう。
 

まとめ

相続のメリットよりもデメリットが大きい場合、相続放棄を検討することがあります。他に相続人がいない場合、相続放棄後の実家は最終的に国庫に帰属することになり、競売などで清算されることになります。
 
しかし、相続放棄をすれば何の負担もしなくてよいというわけではなく、実家に居住していたなどで「現に占有」しているときは、実家を次の管理者に引き継ぐまで自己の財産と同程度の保存義務を引き継ぐことになります。
 
相続財産の保存は家庭裁判所から相続財産清算人などが選任されるまで続きますが、自身が相続財産清算人の申し立てを行った場合は予納金が必要になるなど金銭的負担が生じることもあるので相続放棄については放棄後の負担も考えてから行うようにしましょう。
 
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表

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