祖父が亡くなって5年経ちますが、今頃になって「祖父の通帳」が出てきました。500万円入っていたのですが申告しないとマズいですよね?
配信日: 2024.09.12
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続財産の申告義務とは
相続が発生した際、基礎控除額を超える相続がある場合には相続税の申告が必要になります。基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の人数×600万円)」で算出できます。
まず、相続する財産(貯金や不動産など)がトータル3000万円を超えるか超えないかが鍵となります。そのため、すでに判明している預金や現金、不動産などに通帳の500万円を含めても、合計で3000万円以下であれば申告する必要はありません。
その際、財産の計算には、借金やローンなどマイナスの財産もしっかりと加味しましょう。
つづいて3000万円を超えてしまう場合「課税価格が基礎控除額」が次の判断材料となります。法定相続人の人数を確認し、3000万円に「600万円×法定相続人の数」を足した金額と比べて、相続する財産が上回る場合には申告が必要です。
すでに亡くなった直後に相続税を申告し、相続税の支払いも完了している場合には、「修正申告」をする必要があります。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内であり、時効は申告期限から5年です。時効が成立したら相続税を徴収する権利がなくなるため、相続税を支払う必要もなくなるようです。
ただし、相続税を払う必要があることを知っていたのに支払わなかった場合など、悪意があると判断された場合には、時効成立の期間が7年に延長されます。
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未申告時に起こるリスク
もし必要な申告を怠って指摘された場合、延滞税だけでなく無申告加算税や重加算税、過少申告加算税など未申告のケースに沿って加算されたペナルティーへの対応が必要です。
相続が発生した後に財産整理をすると、情報は税務署へ連携されてしまいます。さらに全国の国税局と税務署は「国税総合管理(KSK)システム」で結ばれており、過去の収入や税金の申告に関する情報が網羅されています。
金融機関は情報開示を求められた場合、正当な理由がなければ断ることができず、税務署の調査権限もあります。脱税できない仕組みが構築されており、税務署は事前に情報を得ている可能性もあるため、隠さずにすぐに申告することをおすすめします。
もし悪質な未申告だと判断された場合、ペナルティー以外にも国税局査察部による強制調査も発生しているようです。
相続税の延滞金とは
亡くなったときに相続税は申告済みとして「自主修正申告」をする場合、発見された500万円分の相続税と延滞税(本来の申告期限から修正申告・納付日までの期間)が課されます。
まず、延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、完納する日までの延滞税の納付が必要です。
ただし、国税庁によると、偽りその他不正の行為により国税を免れた場合を除き、以下の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があるようです。
・期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
・期限後申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
・確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき
また、「仮想隠ぺいがあった」と判断された場合は、「重加算税(過少申告)」として原則35%の課税割合がかかるようです。一方、申告書が未提出で無申告の場合は「重加算税(無申告)」として原則40%が課されるため注意が必要です。
相続の申告は早急にしよう
財産が発見された場合には、速やかに税理士事務所へ相談し、手続きを取ることが重要です。新たな財産で相続税が発生するケースもあるため、注意してください。悪質と捉えられると刑事罰もあるため、一刻も早く修正申告の提出をしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.9205延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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