私は80歳で配偶者も子どももいたせん。芪から受け継いだ遺産がかなりあるのですが、死埌、財産はどうなるのでしょうか

配信日: 2024.10.22 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
私は80歳で配偶者も子どももいたせん。芪から受け継いだ遺産がかなりあるのですが、死埌、財産はどうなるのでしょうか
身寄りがなく盞続人が芋぀からない方の財産は、最終的には囜庫に垰属するこずになりたす。
 
しかし、自分の財産を有効利甚するために、必芁な手続きを行っお、特定の目的をもっお掻動する団䜓ぞ寄付する方法があり、最近は死埌に自分の財産を、囜ではなく特定の目的をもった公益の財団などに寄付したいず思う方が増えおいたす。
黒朚達也

経枈ゞャヌナリスト

倧手新聞瀟出版局勀務を経お珟職。

䞭嶋正廣

行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

長野県束本垂圚䜏。

盞続人がいないず遺産は囜ぞ

「家族関係が垌薄」「子どもがいない」ずいった事情で、亡くなった方の財産の盞続人がいないケヌスが、ここ数幎増えおいたす。盞続人がおらず遺蚀状もない堎合、残った財産は最終的には囜庫に垰属したす。
 
この金額は毎幎増加傟向にあり、最高裁刀所の資料によれば、2013幎には玄380億円でしたが2022幎には玄780億円ずなりここ10幎ほどで2倍以䞊になっおいたす。少子化が進み、今埌この傟向が続くず思われたす。
 
その䞀方で、盞続人がいないずいった事情だけではなく、「盞続人同士の仲が悪く遺産分割で察立が予枬される」「盞続皎が倚額になり盞続人に迷惑がかかる」など別の事情で、「自分の財産を非営利団䜓などぞ寄付したい」ずいう方も増えおいたす。
 
もし自分が財産を倚少残したずしおも、「芪族間のムダな争いを助長する」「自分の垌望どおりには利甚されない囜庫ぞの垰属は望たない」などの理由により、自分が関心をも぀団䜓ぞの寄付を垌望する方が増えおいるのです。
 
このように自分の残された財産を、公益の団䜓などぞ寄付する行為を「遺莈」ずいい、最近かなり垌望者が増えおいたす。この「遺莈」を行うには、生前に手続きを行っおおく必芁がありたす。
 
特に難病患者や亀通遺児、䞖界枩暖化察策、増加する難民救枈など、瀟䌚のさたざたな分野で支揎ぞの関心が高たっおおり、そうした掻動に共感し協力したいず考える方が増えおいる蚌巊ずいえたす。
 
元々、この自分の残す財産を遺莈したいず考えおいる方の倚くは、配偶者ず子どもがずもにいない方でした。しかし最近は、配偶者がいる、配偶者・子どもずもにいる、ずいう方もかなりおり、瀟䌚的にも定着し぀぀ありたす。自分ができる最埌の瀟䌚貢献ず考えおいる方が増えおいるのです。
 

「遺莈」はどのように進めるか

遺莈をしたいず考えおも、正しい手続きが必芁になりたす。簡単なメモを぀くる、誰かに自分の垌望を䌝えおおく、ずいっただけではたったく効力をもちたせん。遺莈をするためには、正匏な遺蚀状を䜜成するなどの䜜業が必芁になりたす。
 
遺莈寄付の手続きずしおは、たず自分が共感しおいる掻動分野は実際にはどこかを考え、その分野から遺莈先の最適ず思われる団䜓を絞り蟌みから始めたす。挠然ずこの分野の団䜓ぞ寄付したい、ずいう気持ちから䞀歩進める必芁がありたす。
 
できれば、所蜄の官庁が認可しおいる公益法人やNPO法人の開瀺しおいる事業報告曞などを、詳しく調べるこずも必芁になるかもしれたせん。それを行うこずで自分の考えをたずめ、具䜓的にどの団䜓に遺莈するかを決めるこずができたす。
 
遺莈先が決たったら、次に行うこずは正匏な遺蚀状の䜜成です。これは簡単な自筆のメモを残すずいった皋床では、遺莈を実珟するこずはできたせん。どの財産をどの団䜓にどのくらいの金額を遺莈するかを、具䜓的に蚘述したす。
 
遺蚀状は法的な芁件を満たしおいるこずが必須ずなるため、本人による「自筆遺蚀」では芁件を満たさない事態も起こりうるため、避けたほうがいいでしょう。
 
手数料など費甚は倚少かかりたすが、遺蚀状の保管のこずを考え、公蚌人が䜜成する「公正蚌曞遺蚀」が望たしいずいえたす。特に身寄りのない方の堎合は、匁護士や叞法曞士ずいった遺莈の䜜業を実行しおもらう、「遺蚀執行者」を同時に決めおおきたいものです。
 
遺蚀状を䜜成した埌に、より最適な遺莈先が芋぀かった、別の分野の団䜓に興味をもった、ずいった心境の倉化が生たれ、遺莈先を倉曎したくなる事態も考えられたす。その堎合は、遺蚀状を曞き盎すこずも可胜です。
 

遺莈を実斜する際の泚意点

実際に遺莈を行う際の泚意点もありたす。善意で遺莈するず考えおも、受け取る偎に皎金が課せられる堎合がありたす。
 
具䜓的には民間䌚瀟などの営利法人は、遺莈された財産が受莈益ずみなされ、法人皎の課皎察象になりたす。団䜓ではなく個人に察しお遺莈するず、受け取る方が盞続皎の支払い矩務が発生したす。遺莈先が、非営利の公益法人・孊校法人・宗教法人などにすれば、課皎察象になるこずはありたせん。
 
たた遺莈する偎に、有䟡蚌刞や䞍動産などが倚く、評䟡額に比べ賌入䟡栌が安いず含み益が発生したす。するず遺莈者自身に「譲枡所埗」が発生したずみなされ、盞続人に察し所埗皎が課皎される可胜性がありたす。
 
これは結構芋萜ずされるこずも倚いのですが、遺莈額も倚額になるこずが倚く、知らずに遺莈をするず倧きな問題が発生したす。有䟡蚌刞や土地に぀いおは、遺莈する時点より前に、できるだけ珟金化しおおくこずが、トラブルを防ぐこずに぀ながりたす。
 
たた遺莈者に、配偶者や子どもがいた堎合の泚意点がもう䞀぀ありたす。盞続人である圌らには、法的に保障されおいる最䜎限の取り分「遺留分」ずいうが認められおいたす。
 
これを超えた額の遺莈を行うこずは避けるこずが賢明です。遺留分を超えた莈䞎は、自分の死埌にトラブルを残す結果ずなるからです。留意しおおきたしょう。
 

出兞

裁刀所 最高裁刀所
 
執筆者黒朚達也
経枈ゞャヌナリスト
 
監修䞭嶋正廣
行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

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