祖父の死後、300万円分の「金」が出てきました。以前購入したもののようですが、「相続税」の対象になりますか? 黙っていても問題ないでしょうか?

配信日: 2024.11.09

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祖父の死後、300万円分の「金」が出てきました。以前購入したもののようですが、「相続税」の対象になりますか? 黙っていても問題ないでしょうか?
相続税の対象として一般的なものとしては、口座預金や不動産が挙げられます。また、タンス預金といった現金も相続税の対象です。それでは、「金」のような貴金属は相続税の対象となるのでしょうか?
 
また、金は預金口座といったものでの確認ができないため黙っていても問題がないように思えますが、実際の取り扱いが気になる人もいるのではないでしょうか。そこで本記事では、金が相続税の対象となるのか、相続の申告をしなくても問題ないのかについて解説していきます。
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金も相続税の対象

相続税は被相続人(亡くなった人)の財産を、相続や遺贈によって相続人が受け取った場合にかかる税金です。この相続財産は、預貯金や現金、不動産、有価証券などが挙げられます。ほかに、経済的価値のある著作権や貸付金も相続財産の対象です。
 
宝石、金や銀などの貴金属も相続財産の中に含まれ、相続税の対象となります。
 

相続開始日の価値で評価される

金も相続財産に含まれますが、評価方法は現在の価値で計算するわけではありません。「相続開始日(被相続人が亡くなった日)」の時価額によって評価されます。事例の場合は、現在の価値が300万円となっていますが、この300万円を相続財産に加算するわけではないということです。
 
例えば、相続開始日に時価額が250万円だった場合は、250万円が相続財産に合算されます。金は価格が急騰していますが、申告する現在の価値で計算するわけではないので注意しましょう。
 

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税務署は金を相続したことがわかる

金は相続税の対象になるので、被相続人の財産を確認する際に金があると判明した場合は相続財産に合算することが必要です。もっとも、金は預貯金口座と異なり、通帳といったもので購入したことが分からないため、申告しなくても問題ないようにも思えます。
 
しかし、金にはシリアルナンバーや純度、ブランド名が刻印されているものがあり、そのような場合は取引したことが分かるようになっているのです。また、金地金等の売買をした取引業者は、200万円以上の取引をした場合に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を管轄税務署に提出するようになっています。
 
税務署はこの支払調書とシリアルナンバーといった刻印によって金の購入や売却の流れがわかる、ということです。相続税の申告に金を含めていない場合は、申告漏れがあることに気づきます。
 
預貯金や現金でないからといって、申告しないことは法律違反です。延滞税や過少申告加算税といったペナルティを受けることも考えられるので、相続財産はすみやかに申告するようにしましょう。
 

金も相続財産だということを理解し、すみやかに申告を

相続財産は、預貯金や現金のように一見して価値が分かるものもありますが、不動産や貴金属のように評価してもらわなければ価値が分からないものもあります。このような価値が分かりにくい財産も相続税の対象となるので、まずは専門家に価値を確認してもらうようにしましょう。
 
また、金の価値は評価してもらう現在の価値ではなく、相続開始日の価値で評価される点も重要です。金といった貴金属も申告しなければ税務署に申告漏れを指摘されることがあるので、すみやかに申告するようにしてください。
 
申告しないと、延滞税や過少申告加算税が課されることがあります。金も相続財産だということを理解し、申告漏れが無いように注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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