更新日: 2024.11.09 贈与
実家に「初孫」を見せに行ったら、父が「100万円」をお祝いにくれました。税金はかかりますか? お祝い金の“節税方法”はあるのでしょうか?
本記事では、親から出産祝いで100万円をもらった場合に税金がかかるのか、贈与税の制度と節税方法と併せて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
親から出産祝いで100万円をもらった場合に税金はかかる?
今回のケースのように出産祝いで100万円をもらった場合、税務署への申告は必要なのでしょうか。個人から財産を譲り受けた際にかかる税金が「贈与税」です。この贈与税の課税方法として、特に手続きなどをしない場合は「暦年課税」が適用されます。
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。贈与を受けた財産の合計金額が、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
したがって、今回のように100万円のみを受け取った場合は、基礎控除110万円の枠内に収まっているため、課税対象とはなりません。
税金がかからないようにするための節税方法
本ケースでは基礎控除額内の贈与のため贈与税がかかりませんが、もし110万円以上をお祝い金として受け取った場合、税金がどれだけかかるのか気になる人もいるかもしれません。
両親などから子育てに関する資金の贈与を受けた場合は、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用すれば、要件を満たしていれば1000万円までの贈与が非課税になります。
ただし、使用できる用途は子育て資金の場合、妊娠、出産および育児に関する次のようなものに限定されています。
●不妊治療、妊婦健診に要する費用
●分べん費等、産後ケアに要する費用
●子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む) など
使用できる用途に制限があるものの、1000万円までなら親から受け取った資金を全額使用できます。活用を検討してみるとよいでしょう。
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結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する際の流れ
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する際の流れは次の通りです。
(1)結婚・子育て資金口座を開設し、金融機関等に申告書を提出
(2)贈与されたお金を上記口座に預け入れる
(3)口座からの払出しおよび子育てに関する資金を支払ったら、1年以内にその領収証等を金融機関に提出
資金口座の開設や、支払い後に支払いの事実を証する書類を提出しなければならないなど手続きが手間ではありますが、1000万円まで非課税になるので制度を有効活用しましょう。
お祝い金が110万円以下であれば税金はかからない!
贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間で贈与された金額が基礎控除額110万円以下の場合は、税金がかかりません。
110万円を超える贈与を受けた場合でも、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を活用することで、節税することが可能です。もらったお祝い金を有効に使うためにも、制度の活用を検討しておくとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー