両親の死後、長男の自分が「実家」を相続することに! 兄弟で「遺産」の話が終わったあとに「200万円」のタンス預金が見つかったけど、そのままもらって問題ない? 実家を相続するなら大丈夫ですよね…?

配信日: 2024.12.14

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両親の死後、長男の自分が「実家」を相続することに! 兄弟で「遺産」の話が終わったあとに「200万円」のタンス預金が見つかったけど、そのままもらって問題ない? 実家を相続するなら大丈夫ですよね…?
両親が亡くなると、残された遺族は、悲しみを抱えながら葬儀などで何かと慌ただしい日々を過ごさなければなりません。また、多くの遺産がある場合は、権利をもつ子どもたちなどで、その遺産の分け方を話し合う必要があります。
 
ただでさえ面倒な相続の話し合いですが、話し合いが終わった後で、さらに別の財産があったことに気づくと、どうすればいいか迷ってしまうかもしれません。特にその財産が実家にあったタンス預金だと、親を世話していた相続人からすれば、そのままもらってもいいのではないかと考えてしまうこともあるでしょう。
 
本記事では、実家から200万円のタンス預金が見つかったケースを例に、遺産分割協議が終わった後で、新たな遺産が見つかった場合の対応法を解説します。また、相続税の申告が終わっていた場合についても解説しますので参考にしてください。

親が亡くなったあと、遺産分割協議はどのように進めるのか

両親が亡くなると、子どもなどの相続人全員で遺産の分配割合を決める遺産分割協議が必要になります。遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産分割も可能なことなどからも、相続人間の話し合いは大切です。
 
遺産分割協議にあたっては、話し合いの範囲が相続財産全体に及ぶため、預金や不動産、有価証券など遺産を全て把握することが前提になります。
 
実家で見つかったタンス預金は亡くなった親が所有していたものであれば、相続財産に変わりはなく、ほかの財産と合わせて遺産分割協議が必要です。親と同居し、実家を相続する相続人であっても、そのことを理由に、ほかの相続人の承諾を得ないままタンス預金を相続することはできません。
 

遺産分割協議が終わったあとでタンス預金が見つかったら

現金であるタンス預金は、不動産や金融機関にある預金とは違い、存在を知らされていないと気づくのが遅れることも考えられます。気づいたときには、ほかの相続財産の遺産分割協議がすでに終わっていたということもあるかもしれません。
 
ただ、遺産分割協議が終わっていても、新たに見つかったタンス預金に関する遺産分割協議は必要です。基本的にはタンス預金についてのみ、改めて遺産分割協議をすればいいため、先に行っていた遺産分割協議をやり直さなくても問題はありません。タンス預金は現金であり分割も難しくないため、通常はタンス預金をどう分けるのかについて話し合えば大丈夫でしょう。
 
ただし、相続人全員の承諾を得た上で、従前の遺産分割協議を解除し、タンス預金を相続財産に加えた上で、改めて遺産分割協議をやり直すことも可能です。例えば、「そのタンス預金の存在を知っていたら、そんな遺産分割には応じなかった」と主張する相続人がいれば、最初からやり直す必要があるかもしれません。
 
今回のケースのような、200万円程度のタンス預金であれば、遺産分割協議のやり直しには至らないことのほうが多いかもしれません。しかし、いずれにしても、新たな相続財産が見つかった段階で、ほかの相続人に連絡し、どう対処するのか相談することが大切です。
 

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相続税の申告が終わっていたら

相続財産が多く、相続税の申告が必要だった場合、タンス預金が見つかったときには申告が終わっていることがあるかもしれません。その場合は、改めてタンス預金を相続財産に含めた上での修正申告が必要です。
 
税務署の税務調査などで無申告が発覚した場合は、通常の相続税に加え、過少申告加算税や延滞税などを課される可能性があります。ただし、正当な理由があり指摘される前に修正申告をすれば、そのような事態は回避できる可能性が高いでしょう。いずれにしても、相続税申告後であっても、タンス預金など新たな相続財産に気が付いた場合は、速やかに修正申告することが大切です。
 

まとめ

親が亡くなり、子どもたちでの遺産分割協議が終わっていても、新たな相続財産が見つかれば、その相続財産については、改めて遺産分割協議が必要になります。それは実家にあったタンス預金であっても同じです。実家を相続したことや親を世話していたことなどを理由に、特定の相続人がほかの相続人の承諾なしにタンス預金を相続することはできません。
 
遺産を分ける際は、相続人それぞれに言い分があるかもしれませんが、せっかく親が残してくれた財産です。新たな相続財産が見つかった場合は、トラブルにならないよう、まずは権利のある兄弟姉妹に連絡し、話し合いの中でこれまでの事情なども話してみてはいかがでしょうか。
 

出典

e-Gov法令検索 相続税法
 
執筆者:松尾知真
FP2級

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