お年玉って贈与税はかかりませんよね? 18歳の孫に10万円のお年玉をあげる両親、毎年お年玉の金額が多いので心配になります
配信日: 2024.12.25
執筆者:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
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お年玉に贈与税はかかる?
お年玉について考える前に、贈与税について確認しておきましょう。
贈与税とは、個人からもらった財産が、1年間(1月1日から12月31日まで)で110万円を超える場合にかかる税金です。複数回もらった場合や、複数の人からもらった場合でも、1年間の合計が110万円を超える場合には贈与税を納める必要があります。
ではお年玉はというと、社会通念上相当と認められる場合には非課税です。社会通念上相当と認められる額というのは、明確な線引きがあるわけではありません。地域や相手との関係などによっても変わりますが、数万円程度までであれば非課税で受け取れると考えられます。また、社会通念上相当と認められる額以上であっても、1年間に受け取った財産の合計が110万円以下であれば非課税です。
なお、贈与税の対象は現金だけではありません。車や高級時計、不動産などをもらった場合でも、110万円を超えれば贈与税の課税対象となる点には注意が必要です。
数年分のお年玉をまとめて渡す場合は?
子どもが幼いうちは、親がお年玉を管理しているケースもあるでしょう。親が貯めていた数年分のお年玉をまとめて渡す場合、110万円を超えてしまうと贈与税の対象となる場合があります。贈与税がかからないようにするには、110万円を超えないように複数年にわたって渡すなどの工夫が必要です。
また、子ども名義の口座でお年玉を貯めていた場合であっても、口座を親が管理し、子どもが口座のお金を自由に使えないような場合には、「名義預金」として親のお金だとみなされる場合があります。子どもが成長し、その口座の通帳やカードの管理を子どもに任せたときに贈与が発生したものとみなされ、110万円を超えていると贈与税の対象となる場合があります。
これを防ぐには、子どもが自由にお金を預けたり引き出したりできる状態にしておく必要があります。「自由に」とはいっても、子どもに口座の管理を完全に任せる必要はありません。親と一緒にお年玉を預けに行ったり、欲しいものがあったりするときには親と相談してお金を引き出すことができる、というように親子で口座を管理する状態で構いません。
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まとめ
お年玉は基本的には非課税ですが、渡し方によっては贈与税の対象となってしまう場合があります。せっかくのお年玉を子どもの成長にとって有意義に役立てられるよう、お金の使い方や管理のしかたを考えてみましょう。
執筆者:宮野真弓
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者