芪が亡くなり3人兄匟で盞続するこずに盞続財産は、預貯金100䞇円・40坪の土地ず䜏んでいた䜏宅だけです。3人でどのように配分すればいいですか

配信日: 2024.12.27 曎新日: 2025.07.02
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芪が亡くなり3人兄匟で盞続するこずに盞続財産は、預貯金100䞇円・40坪の土地ず䜏んでいた䜏宅だけです。3人でどのように配分すればいいですか
黒朚達也

経枈ゞャヌナリスト

倧手新聞瀟出版局勀務を経お珟職。

䞭嶋正廣

行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

長野県束本垂圚䜏。

盞続財産が䞍動産だけ

芪が亡くなり耇数の子どもたちで盞続する堎合、残された財産を等分しお盞続するのが䞀般的です。その際、預貯金や株匏など金融資産が倚い、䞍動産が数ヶ所に存圚しおいるずいう条件であれば、盞続人同士で盞談の䞊、誰がどれを盞続するかを決めるこずは、それほど難しくはありたせん。
 
ずくに金融資産は、容易に分割するこずができ、盞続人同士の話し合いで解決でき、トラブルになるケヌスは少ないず思われたす。
 
ずころが、預貯金の額も少なく、盞続察象がこれたで䜏んでいた家ず土地が䞭心ずなるず厄介な問題が発生したす。盞続人が耇数いる堎合は、トラブルにはなりかねたせん。芪の存呜䞭に盞続人同士が集たり、実家の盞続に぀いお盞談をしおおくこずが倧切です。
 
そうでないず、䟋えば実家の売华時期をい぀にするか、芪の䜏んでいた実家をすぐに売华するのかなど、合意ができず異議を唱える盞続人がいるず、話は簡単には進みたせん。盞続皎の申告期間は、決められおおり、方針は早めに決める必芁がりたす。䞍動産が䞭心の盞続の堎合、具䜓的な分割方法ずしお、次のような方法がありたす。
 

珟物分割・䞍動産を等分にする

この分割方法は、盞続䞍動産を合算し、それを等分に分ける方法です。䟋えば自宅以倖に、田畑、山林、アパヌト、駐車堎、別荘などがあれば、それぞれを盞続人同士で話し合い、個々に䞍動産を盞続する方法です。
 
盞続䞍動産の評䟡額に差が出おくるず思われたすが、その差額に぀いおは、高額の䞍動産を盞続した方が、珟金などで支払い粟算したす。自宅以倖に䜕もない堎合は、この分割方法は難しいかもしれたせん。
 
盞続䞍動産が自宅だけに限られおいるケヌスでも、倚少の広さのある土地であれば、家屋を解䜓した䞊で、土地だけを盞続人の人数に応じお现かく分けお盞続するこずも可胜です。買い手さえ芋぀かれば、狭い面積であっおも盞続人䞀人ひずりの刀断で売华もできたす。ただし分割しにくい狭い土地だけの堎合は、この分割方法は適しおいたせん。
 

換䟡分割・売华しお珟金化する

この方法は芪の䜏んでいた実家土地を含むを売华しお珟金化し、残された金融資産ず合算し、それを盞続人同士で分割する方法です。すべおの䞍動産を売华するため、盞続財産は原則金融資産だけずなり、最もトラブルなく盞続が完了する方法です。
 
ずくに盞続財産が䞍動産だけずいったケヌスや、盞続財産自䜓が少ないケヌスほどトラブルになりやすいずいわれおおり、この方法で珟金化ができれば問題は解決できそうです。
 
ただし、盞続皎の申告期間が決められおいるため、なるべく早く実行するこずが求められたす。売华時期を巡り意芋察立が起こった、思ったような䟡栌で売华ができない、ずいった事態が起こるず、売华時期が遅れるこずも考えられたす。
 

代償分割・1人が盞続、代償金を支払う

この方法は耇数の盞続人のうち、1人だけが芪の䜏んでいた実家を盞続、ほかの盞続人に察し盞続額に芋合った金額を「代償金」ずしお支払っお解決する方法です。䟋えば、亡くなった芪ず同居しおいた方が、䜏んでいた家ぞの愛着があるずの理由で、他の盞続人に盞続額に芋合った金額を支払う方法です。
 
しかしこの方法を採甚する堎合、実家に居䜏する盞続人の支払い胜力が問題ずなりたす。地方の土地であれば地䟡自䜓も比范的安いので、資金的にも察応可胜かもしれたせん。しかし東京のような倧郜垂では地䟡も高隰しおおり、代償金が高額ずなり支払いも容易ではありたせん。
 
もし䞀床に支払うこずができない堎合は、双方が支払い条件などで合意し、契玄曞を䜜成、䜕幎かに分割しお支払うこずもできたす。ただし、受取偎が分割払いに難色を瀺すず、この方法では解決できなくなりたす。
 

共有分割・盞続人党員で共有する

この方法は、䞊蚘の分割方法が難しい堎合に、実家を盞続人党員の共有名矩ずする方法です。もし誰か1人が実家に䜏むこずを垌望するずきは、盞続人同士の協議により家賃を決め、その金額を他の盞続人に支払いたす。
 
共有名矩にするず、誰か1人が売华を垌望しおも、党員の合意がなければ売华はできなくなりたす。個々の事情があり、意芋の察立が起こるこずもあるため、このこずが原因で、これたでの人間関係が厩れる可胜性すらありたす。
 
共有名矩自䜓が決しお望たしい分割方法ではないため、共有分割を決めた時点でい぀たでに売华するのか、地䟡がいくらになったら売华するのか、あるは䜕幎埌をメドに売华をするのか、ずいったこずを共有分割を決めた段階で合意しおおくず、トラブルの防止にもなりたす。
 
いずれにしおも、盞続人同士が盞談しなるべく早く、どのような分割方法にするかの結論を出すこずが求められたす。決められた盞続皎玍付期限が迫っおいるからです。
 
執筆者黒朚達也
経枈ゞャヌナリスト

監修䞭嶋正廣
行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

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