義父が「生活の足しに」と、夫婦それぞれに「100万円」ずつ贈与! 結婚祝いとのことだけど、計200万円を「結婚式」費用に充てると贈与税はかかる? 税務上の取り扱いを解説

配信日: 2025.01.20

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義父が「生活の足しに」と、夫婦それぞれに「100万円」ずつ贈与! 結婚祝いとのことだけど、計200万円を「結婚式」費用に充てると贈与税はかかる? 税務上の取り扱いを解説
贈与税は、1年間に受け取った贈与額が基礎控除額の110万円を超えると課税対象となります。そのため夫婦それぞれが100万円ずつ贈与を受けた場合、個別では贈与税は発生しません。しかし、この200万円を結婚式の費用に充てた場合、税務上どのように扱われるのでしょうか。
 
本記事は、夫婦2人が受けた贈与を結婚式の費用に充てた場合の税務上の取り扱いや、結婚・子育てにまつわる一括贈与の特例措置について解説します。
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夫婦と子ども100万円ずつ贈与を受けても税は発生しない

仮に結婚祝いではない状況で、夫婦がそれぞれ100万円ずつ贈与を受けた場合でも、贈与税は発生しません。贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、これは世帯単位ではなく、贈与を受ける個人に適用されるからです。
 
この基礎控除は1年の間に受け取った贈与に対して適用されるため、贈与を受ける側の総額が110万円を超えない限り、複数回にわたって贈与を受けても問題はありません。
 

結婚資金の一括贈与は特例措置がとられている

結婚資金として一括で贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる特例措置があります。これは、直系尊属(親や祖父母など)から結婚資金として最大300万円まで贈与を受ける場合に適用されます。
 
この非課税措置は、結婚式や新生活の準備に必要な費用を支援するために設けられたもので、贈与されたお金が結婚に関連する支出に使われることが前提です。受贈者は、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上50歳未満である必要があり、前年の所得が1000万円以下であることも要件となります。
 
例えば、もし夫婦それぞれが150万円ずつ贈与を受けたとしたら、贈与額は110万円の基礎控除を超えるため、本来であれば贈与税が発生します。しかし、この特例措置を活用し、贈与を適切に申請したうえで夫が受け取るとし、その資金を結婚式や新生活の準備に必要な費用として使用する場合には、税負担を回避することができるでしょう。
 

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結婚・子育て一括贈与の特例措置は廃止の流れ(2025年3月末)

結婚や子育て資金の一括贈与に対する非課税の特例措置は、2025年3月31日をもって廃止される予定です。
 
この措置では、直系尊属から結婚資金として最大300万円、子育て資金として最大1000万円まで贈与を受けることができ、贈与を受ける側が18歳以上50歳未満で、前年の所得が1000万円以下であることが条件となります。この非課税措置により、結婚や子育てにかかる費用の支援を受けるための税負担が軽減されてきました。
 
しかし、政府はこの特例を廃止する方針を打ち出しており、2025年度の税制改正に向けた議論が進んでいます。今後の動向を注視しておきましょう。
 

まとめ

夫婦それぞれが100万円の贈与を受けても、贈与税は発生しません。直系尊属(親や祖父母など)から贈与されたお金を結婚式の費用に充てる場合、適切な手続きを行うことで税金を回避できる可能性があります。この点を押さえておくと安心でしょう。
 
しかし、結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税の特例措置(最大1000万円)は、2025年3月末をもって廃止される予定です。もしこの制度を活用するのであれば、早めに手続きを進めることが重要です。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
子ども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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