子どもの結婚祝いが「200万円」でも「贈与税」はかからない? 贈与税の特例を解説

配信日: 2025.01.28

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子どもの結婚祝いが「200万円」でも「贈与税」はかからない? 贈与税の特例を解説
子どもが結婚する際に、お祝いとして一定額のまとまったお金を贈るケースは少なくありません。まとまったお金を誰かに贈る際、懸念点となるのは贈与税でしょう。可能な限り、贈与税を抑えたいと考える方が大半のはずです。
 
本記事では、結婚する子どもに対して両親が贈与を行う場合の贈与税について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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贈与税とは

贈与とは、財産を無償で誰かに渡すことを指します。国税庁では「贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」と定義されています。この決まりは親から子、祖父母から孫、夫婦間など、親族関係にあっても適応されるルールです。
 
ただし、贈与の内容や状況次第では非課税になるケースがあります。完全な非課税ではなくても、贈与税による負担をある程度抑えられることも少なくないようです。
 
なお、贈与税の支払いは法律により定められているため、申告や支払いを怠った場合には脱税に該当し、ペナルティが発生する可能性があります。
 

結婚のお祝い金に贈与税はかかる?

令和7年3月31日までの特例措置として、結婚・子育て資金の一括贈与という制度があります。この制度は、子どもや孫のための結婚・子育て費用として、親や祖父母といった直系尊属から贈与された財産に対して、一定額まで非課税になるものです。
 
非課税になる金額は最大1000万円で、贈与を受ける子どもや孫は18歳以上50歳未満である必要があります。特に注意すべきは受贈者、つまり贈与を受ける側の前年の合計所得金額が1000万円を超えている場合、この制度は利用できない点です。
 
また、非課税になる範囲も定められているようです。非課税になるのは総額1000万円までですが、結婚資金においては300万円が限度とされています。
 
なお、結婚資金や子育て資金の中でも、非課税の対象外になる費用があります。例えば、結婚指輪の購入費や新婚旅行の費用、処方箋に基づかない医薬品代などです。結婚や子育てに関係がある費用でも非課税にならないケースがあるため、用途には充分に注意してください。
 
特例措置は今後も延長される可能性はありますが、確定していません。利用する予定がある方は、最新の制度内容を必ず確認してください。要件などが変更になる可能性もあります。
 

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贈与税がかからないケース

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間で受けた贈与額に対して課税され、年間で110万円分が非課税になるとされています。つまり、1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。
 
ただし、贈与額は年間の合計額です。例えば、両親それぞれから80万円ずつ受け取った場合は、合計の160万円から控除額の110万円を引いた50万円に贈与税がかかります。以下に、贈与税がかからないケースの一例をまとめました。


・生活費や教育費の贈与
・年間110万円以下の贈与
・配偶者への贈与
・住宅購入資金の贈与
・教育資金の贈与
・結婚・子育て資金の一括贈与
・障がい者への贈与

生活費や教育費などに対しては、基本的には贈与税はかからないとされています。非課税になる要件はそれぞれのケースで異なるため、実際に贈与を行ったり贈与を受けたりする前に、内容をよく確認しましょう。
 

結婚や子育て資金であればかからない

直系尊属の娘が18歳以上50歳未満であり、前年の所得金額が1000万円以下であれば、結婚や子育て資金として受け取る200万円は、結婚・子育て資金の一括贈与を利用することで非課税になる可能性があります。
 
ただし、制度の利用には定められた期間があるうえ、非課税にならない資金用途もあります。実際に贈与を行う際には要件をよく確認してから行いましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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