親から自動車を「10万円」で購入! 親が「譲渡所得」を払うなら、子どもは税金を払う必要はない?「もらう・あげる」それぞれが払う税金とは
配信日: 2025.02.05

本記事では、親に金銭を支払ったり親が譲渡所得を支払ったりした場合に、自動車を取得した人は税金を支払う必要があるのか、また自動車の取得で支払う税金の種類などを解説します。

執筆者:梅井沙也香(うめい さやか)
FP2級
親が譲渡所得を支払っても税金はかかる
自動車を子どもに譲渡して得た利益により親が所得税を支払ったとしても、自動車を取得する際にかかる税金は子どもが支払う必要があります。
譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を譲渡したときに生じる所得のことで、譲渡所得がある場合は所得税の支払いが必要です。親から自動車を購入した際にかかる税金について、以下で確認してみましょう。
親から自動車を購入するとかかる税金
親から自動車を購入する場合、自動車を取得する際にかかる「環境性能割」を支払う必要があります。
環境性能割とは、燃費性能などに応じて自動車の取得時に課される税金で、新車か中古車かに関係なく、燃費の良さや自動車の種別などによって税率が異なります。
自動車を取得する人に納税の義務があり、名義変更の手続きの際に支払うため申告をする必要はありません。環境性能割は、自動車を取得した際に必ず支払う必要があるため、頭に入れておきましょう。
親から自動車を購入すると贈与税がかかることも
親から自動車を安く購入する場合、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。
贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときに、1年間の贈与額が110万円を超えた場合に課される税金です。親から自動車を安く購入した場合、車の査定額と親に支払った金額の差額が110万円を超えてしまうと贈与税を支払う必要があるため注意しましょう。
例えば、査定額が200万円の車を親から10万円で購入した場合、1年間の贈与が車だけであれば年間贈与額は「200万円-10万円-110万円(基礎控除)=80万円」となるため、80万円が贈与税の対象となります。
ただし、親などの扶養義務者から日常生活に必要な財産を贈与された場合は、110万円を超える贈与でも贈与税がかからないこともあるため、親から自動車を安く購入する場合は税務署や税の相談窓口などで税金について相談してみるのがおすすめです。
まとめ
子どもに自動車を譲渡して得た利益で親が譲渡所得を支払ったとしても、「環境性能割」は自動車を取得した人に支払う必要があります。
また、親から自動車を査定額よりも安く購入した場合は、査定額と購入額の差額が贈与とみなされて贈与税がかかる可能性もあるため注意してください。
贈与税は、年間の贈与額が基礎控除の110万円を超えると課税されるため、親から10万円で自動車を購入する場合は、購入する自動車の査定額が120万円以上で贈与税がかかります。親から自動車を安く購入する場合は、環境性能割や贈与税など税金のことも考慮して取引すると良いでしょう。
出典
国税庁 No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:梅井沙也香
FP2級
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断