母の遺品整理で「5000万円」入った通帳を発見…!相続税の申告期限を過ぎていますが、申告したほうがよいでしょうか?
あとから財産が見つかったとき、金額によっては追加で申告が必要です。今回は、申告期限後に見つかった財産の申告についてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
相続税の申告期限を過ぎたあとでも申告が必要
一度相続税の申告をしたものの法定期限後に新たな財産が見つかったときは、修正申告が必要です。税務署から更正を受けるまでであれば期限は定められていませんが、できるだけ早く行いましょう。国税庁からも、早めの申告が推奨されています。
税務署から調査通知が届いたり更正されたりしたあとで修正申告をすると、過少申告加算税や重加算税が課される可能性があります。修正申告の際に変動した税金の納付期限は、修正申告書の提出日と同日です。
また、申告内容の修正ではなく期限内申告自体を忘れていた場合は、「期限後申告」となり無申告加算税の課税対象になるケースがあります。期限後申告の納付期限も、申告書の提出日と同日です。
どちらの場合でも、最初の法定納付期限を過ぎた期間に応じて追加で延滞税が課されるので、修正申告や期限後申告をする際は納める金額を間違えないようにしましょう。
