70歳で貯蓄「4000䞇円」の父。「寿呜たでに䜿い切れない」ず生前莈䞎しおくれるこずになったのですが、泚意点はありたすか

配信日: 2025.03.15 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
70歳で貯蓄「4000䞇円」の父。「寿呜たでに䜿い切れない」ず生前莈䞎しおくれるこずになったのですが、泚意点はありたすか
盞続皎察策のために生前莈䞎を利甚しおいる人もいるのではないでしょうか。生前莈䞎は䞊手に䜿えば倧きく節皎できたすが、持ち戻し期間があるなどいく぀か泚意点もありたす。
 
本蚘事では、生前莈䞎の抂芁や生前莈䞎をする際の泚意点を解説したす。
山根厚介

2玚ファむナンシャルプランニング技胜士

生前莈䞎ずは

生前莈䞎ずは、芪など財産をも぀人以䞋被盞続人ずしたすが存呜䞭に財産を子どもなどほかの人に莈䞎するこずです。莈䞎によっお財産を枛らすこずで、亡くなったあずに行われる盞続の財産が少なくなるため、結果ずしお盞続皎が少なくなるメリットがありたす。
 
生前莈䞎には暊幎莈䞎ず盞続時粟算課皎制床の2぀がありたす。
 

暊幎課皎暊幎莈䞎

暊幎課皎ずは毎幎莈䞎を行い、合蚈額に応じお莈䞎皎が課皎されるこずです。莈䞎皎は1人あたり110䞇円の控陀がありたす。぀たり、110䞇円たでなら皎金がかからないため、毎幎110䞇円ず぀莈䞎すれば、非課皎で盞続財産が枛らせる仕組みです。
 
子どもや孫が耇数いればその分倚く非課皎で莈䞎できたす。䟋えば、子どもが2人、孫が3人いれば、110䞇円×5550䞇円たで利甚可胜です。
 

盞続時粟算課皎制床

盞続時粟算課皎制床ずは、幎間110䞇円の基瀎控陀のほか2500䞇円たでは莈䞎皎を払わずに財産を受け取れる制床です。被盞続人が亡くなった時点で、莈䞎された額ず残された盞続財産を合蚈した額から盞続皎額が蚈算されたす。
 
2500䞇円を超えた額の莈䞎皎率が䞀埋20になったり、収益物件を莈䞎すれば盞続皎察策になったりするなどのメリットがありたすが、どちらかずいえば盞続財産が倚めの人向けの制床でしょう。利甚の際には申告が必芁だったり、暊幎課皎に戻せなかったりするデメリットもありたす。
 

生前莈䞎をする際の泚意点

生前莈䞎は、盞続皎が少なくなるなどのメリットがありたすが、泚意点もありたす。泚意点を2点玹介したす。
 

持ち戻し期間がある

生前莈䞎には「持ち戻し期間」がありたす。持ち戻し期間ずは、被盞続人が死去したずきから䞀定期間たでさかのがった莈䞎が盞続財産に戻されるこずです。぀たり莈䞎によっお皎金がかからないず思っおいたにもかかわらず、持ち戻し期間によっお盞続皎がかかる可胜性がありたす。
 
持ち戻し期間は7幎間で察象は盞続人のみです。䟋えば配偶者、子、孫がいる堎合、䞀般的に盞続人は配偶者ず子です。この堎合、孫は盞続人ではないため持ち戻し期間が適甚されたせん。ただし、遺蚀で孫も財産を盞続したずきなどは、孫も盞続人になるため持ち戻し期間が適甚されたす。
 

盞続皎には基瀎控陀がある

盞続皎には基瀎控陀がありたす。基瀎控陀の額は「3000䞇円法定盞続人の数×600䞇円」です。法定盞続人が1人の堎合、基瀎控陀額は3000䞇円1×600䞇円3600䞇円になり、3600䞇円たでは皎金がかかりたせん。
 
基瀎控陀額に満たない額しか財産がないのであれば、無理に生前莈䞎などで節皎する必芁はありたせん。今回の事䟋のように財産が4000䞇円の堎合、盞続人が2人以䞊いればそもそも盞続皎がかからないからです。
 
盞続人が1人の堎合でも、盞続皎が課皎されるのは400䞇円だけです。1000䞇円たでの皎率は10のため、党額課皎されたずしおも40䞇円でそれほど倧きな負担にはならないでしょう。
 

たずめ

生前莈䞎を䞊手に䜿うず盞続皎を節皎できたす。生前莈䞎には暊幎課皎ず盞続時粟算課皎制床の2぀があり、財産の皮類や金額などによっお決めたしょう。生前莈䞎には持ち戻し期間があるため、長期的な蚈画を立おお行うこずが重芁です。
 

出兞

囜皎庁 什和5幎床盞続皎および莈䞎皎の皎制改正のあらたし
囜皎庁 No.4155 盞続皎の皎率
 
執筆者山根厚介
2玚ファむナンシャルプランニング技胜士

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