「争族」にならないように自筆証書遺言を書こうと思いますが、失くしてしまうかもしれないと心配です。どこに保管しておけば安心ですか?

配信日: 2025.03.16

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「争族」にならないように自筆証書遺言を書こうと思いますが、失くしてしまうかもしれないと心配です。どこに保管しておけば安心ですか?
自身が亡くなったときに、遺族に対して自身の財産をどのように扱うかを知らせる方法に遺言があります。なかでも自筆証書遺言は証人等が不要のため、遺言書そのものの存在を秘密にできます。しかし、自身が亡くなった際、遺族が遺言書の存在を知らなければ、遺言書の意味がありません。
 
そこで、自筆証書遺言保管制度の利用を検討します。本稿では自筆証書遺言保管制度について解説します。
大泉稔

執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、文字どおり、自身で書く遺言書です。遺言の内容、自分の名前、そして作成した日付も自身で書きます。遺言の様式は決まっていて、様式にのっとったものを作らなくてはなりません。加えて押印も必要です。
 
ただし、財産目録(現預金・土地・建物・株式などの内訳を書いたもの)はパソコンで作成することも認められていますが、印刷し、印刷したもののすべてに署名と押印が必要です。また、預金通帳のコピー等も財産目録として認められていますが、やはりコピーすべてに署名と押印が必要です。
 

作った遺言をどこに保管するか?

遺言の様式は決まっていたとしても、作った遺言書をどこに保管するかまでは、法律で決まっていません。家族の手に届くようなところに置いておけば、中身を改ざんされたり、紛失する可能性も否定できません。そこで、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用を検討します。
 

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法務局の自筆証書遺言保管制度

全国312ある遺言書保管所で、自筆証書遺言保管制度を行っています。この制度を利用するメリットは、まず何といっても、法務局で自筆証書遺言を保管してくれるので、既述のような改ざんや紛失の恐れがなくなります。
 
また、既述のように遺言には様式がありますが、自筆証書遺言保管制度では様式にのっとった遺言か否かを法務局の職員が確認してくれます。
 
そして、対象は希望者だけですが、自筆証書遺言を作った人が亡くなったときに、あらかじめ指定した人に宛て、自筆証書遺言が法務局に保管されていることを、法務局から連絡してくれます。
 

どこの法務局に行けばよい? 何を用意すればよい?

では、どこの法務局に行けばよいのでしょうか? 以下の中から1つ選ぶことになります。
 

■自筆証書遺言を作った人の住所地を管轄する自筆証書遺言保管制度を行っている遺言書保管所
■自筆証書遺言を作った人の本籍地を管轄する自筆証書遺言保管制度を行っている遺言書保管所
■自筆証書遺言を作った人が所有する不動産の所在地を管轄する自筆証書遺言保管制度を行っている遺言書保管所

 
そして、自筆証書遺言保管制度を利用するときに用意するものとして、以下があります。
 

■作成した自筆証書遺言書
■申請書(法務局にあります)
■運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類
■本籍と戸籍の筆頭者が書かれた住民票写し
■作成した自筆証書遺言が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
■3900円分の収入印紙(遺言書保管手数料として)

 

まとめに代えて

故人が残した現金や株式、不動産を巡って「遺族が骨肉の争いを繰り広げた」という話もあるくらいです。残された遺族が争うことがないように、「どの財産は、誰に分ける」ことを形に残しておいたほうがよいでしょう。
 

出典

法務省 自筆証書遺言保管制度 03 遺言書の様式等についての注意事項 遺言書の作成に当たって
法務省 自筆証書遺言保管制度 01 遺言書保管制度とは? 〜本制度のメリットをご紹介します。是非、ご利用ください!〜
政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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