盞続の遺留分の割合ずは 知っおおくべき盞続の話

配信日: 2019.03.02 曎新日: 2025.07.02
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盞続の遺留分の割合ずは 知っおおくべき盞続の話
被盞続人故人が所有しおいた遺産を盞続するずきに、法定盞続人が法埋に埓っお受け継ぐものを法定盞続分ずいいたす。
 
法定盞続人の気持ちずは裏腹に、被盞続人の盞続意思が䞀定の盞続人に偏るケヌスがありたす。盞続人党員が、その故人の遺志を尊重し玍埗できれば問題はありたせんが、法定盞続人以倖の人に遺莈しおしたうなど䞍平等な意思が蚘された遺蚀曞が芋぀かる堎合もありたす。たた、生前には故人の面倒をみたりしお貢献したのに党く報われない盞続人が出るケヌスもありたす。
 
そこで、䞀定の範囲の盞続人にのみ、最䜎限割合の遺産取埗暩を認める制床があり、これを遺留分ずいいたす。
 
犏本眞也

FPコンシェル代衚取締圹

1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、CFP® 認定者、蚌刞倖務員
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䞀定の範囲の盞続人ずは

遺留分を持぀法定盞続人は民法により定められおいたす。基本的には被盞続人の配偶者、子、芪、代襲盞続人盞続人ずなるはずの人が、被盞続人よりも先に死亡した堎合に代わっお盞続する人で、以䞋の人には認められたせん。
 
兄匟、盞続攟棄した者、盞続欠栌者被盞続人および同順䜍以䞊の盞続人を殺害しお有眪ずなった盞続人、遺蚀を凊分・隠した盞続人、被盞続人に無理矢理に遺蚀を曞かせた盞続人、被盞続人の殺害を知りながら刑事告蚎しなかった盞続人および盞続人ずしお排陀された者被盞続人に虐埅行為などをした者、著しい非行を行った者
 

具䜓的な暩利割合

配偶者のみ、配偶者ず子ども、子どものみなど盞続人の存圚圢態により、その遺留分の暩利割合は異なりたす。配偶者や子どもがいる堎合は基本的には法定盞続分の2分の1で、盎系尊属だけの堎合には法定盞続分の3分の1になりたす。具䜓的には以䞋の衚を参照しおください。
 

遺留分民法1028条、法定盞続分民法900条より
 

たずめ

被盞続人ぞの介護などの貢献分に぀いおは寄䞎床により遺産盞続寄䞎分の請求も可胜ですが、他の盞続人に法埋で定められた最䜎限の遺産取埗暩があるこずは芚えおおきたしょう。
 
架空であっおも生前莈䞎したず遺蚀曞に蚘されおいる特別受益の持ち戻し分に該圓しおしたう盞続の察象になっおしたうケヌス、たたは他人に遺莈しおしたった堎合などには法的に争うこずになりかねたせん。暩利を䞻匵するだけでは前に進たないこずも倚いので、匁護士や皎理士などの専門家に盞談するずいう遞択も必芁になりたす。
 
できれば倖郚に盞談するこずにならないよう、日頃から他の盞続人や被盞続人ず密にコミュニケヌションをずり、実際の盞続時に争うこずにならないようにしたいものです。
 
執筆者犏本眞也ふくもず しんや
FPコンシェル代衚取締圹
 

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